ハンセン病元患者家族に対する補償金制度

ハンセン病元患者家族に対する補償金制度について

「ハンセン病元患者に対する補償金の支給等に関する法律」(令和元年法律第55号)が令和元年11月22日に公布・施行されました。同法に基づき、厚生労働省が対象となるハンセン病元患者のご家族の方々に補償金を支給しています。請求書の提出や請求に関するご相談については、下記の厚生労働省(健康局難病対策課ハンセン病元患者家族補償金支給業務室)相談窓口にご連絡ください。

補償金の請求期限については「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律の一部を改正する法律」(令和6年法律第57 号)により、令和11年11月21日まで延長されました。

ハンセン病元患者家族に対する補償金制度について

厚生労働省 補償金相談窓口

〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2 厚生労働省健康・生活衛生局補償金担当

電話番号 03-3595-2262

受付時間   10時00分~16時00分
(月曜日から金曜日。土日祝日、年末年始を除く。)
◆対応言語:日本語

メールアドレス: hoshoukin
 [アットマーク]mhlw.go.jp
※ [アットマーク]は@に置き換えて送信してください。

厚生労働省ハンセン病に関する情報ページ

このページの内容に関するお問い合わせ先

人権推進課

〒303-8501 常総市水海道諏訪町3222-3

電話番号:0297-23-2111

ファクス番号:0297-22-8864

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  • 【更新日】2025年2月4日
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