社会体育施設をご利用される身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方及び団体につきましては、常総市社会体育施設の設置及び管理に関する条例に基づき、以下のいずれかに該当する場合、基本使用料の免除措置がございます。
- 構成員の半数以上を障害者である市民で占める任意団体がその設立の目的のために使用する場合【条例第8条1項5号】
- 障害者である市民(当該市民の介護のため現に同伴する者1名を含む。)が使用する場合(卓球練習場、トレーニング室若しくはトレーニングルーム又はきぬ温水プールの使用に限る。)【条例第8条1項7号】
ただし、施設の設備によってご利用いただけない場合もございます。
詳しくは生涯学習課、水海道総合体育館(電話番号:0297-27-1211)、石下総合体育館(電話番号:0297-43-8311)までお問い合わせください。