施設等利用給付費の請求・支払いについて

施設等利用給付費の請求方法について

子ども・子育て支援新制度へ移行していない幼稚園(未移行幼稚園)の利用、幼稚園等での預かり保育、認可外保育施設の利用に係る利用料について、子どものための施設等利用給付費の請求方法についてお知らせします。

請求方法

請求方法は対象事業により異なります。下記をご確認ください。

対象事業 請求方法
未移行幼稚園における通常教育時間の利用料

各施設が取りまとめて請求
(法定代理受領)

常総市立幼稚園における預かり保育
上記以外の幼稚園等における預かり保育
(未移行幼稚園で実施されるものも含む)

利用者個人が請求
(償還払い)

認可外保育施設の利用
一時預かり事業
病児保育事業
子育て援助活動(ファミサポ)事業

法定代理受領(各施設がまとめて請求)する方法

代理受領の利用から支払いまでのイメージ
  1. 利用料の差額(上限額を越えている分)を支払います。
  2. 市ごとにまとめて施設が利用料の請求をします。
  3. 市から施設へ施設等利用費の支払いをします。

償還払い(利用者個人が請求)する方法

償還払いの利用から支払いまでのイメージ
  1. 従来どおり利用料を全額施設へ支払います。
  2. 3ヶ月毎に、施設から「領収書」「提供証明書」が発行されます。
  3. 「施設等利用費請求書(償還払い用)」に必要事項を記載し、利用施設から発行された「領収書」「提供証明書」を添えて、下記提出先まで提出してください。
  4. 市から請求者個人へ施設等利用費の支払いをします。
対象事業 提出先
未移行幼稚園での預かり保育

石下庁舎 学校教育課

未移行幼稚園以外での預かり保育

本庁舎 こども課
石下庁舎 暮らしの窓口課

認可外保育施設の利用
一時預り事業
病児保育
子育て援助活動(ファミサポ)事業

※市内の幼稚園、認定こども園の預かり保育の請求は、各施設へ提出することも可能です。
(それ以外の方は、直接窓口へ提出してください。)

請求書の提出期限及び支払日について

請求書の提出期限及び市からの支払日は下記のとおりです。

利用期間 請求書提出期限(※) 振込日
4月から6月利用分 7月25日 8月末日
7月から9月利用分 10月25日 11月末日
10月から12月利用分 1月25日 2月末日
1月から3月利用分 4月25日 5月末日

※25日が土日祝日の場合は、翌開庁日を提出期限とします。
※市内の施設を経由して提出する場合には、各施設へ20日までにご提出ください。
※提出が遅れた場合は、上記振込日とは別に随時お支払いになります。

請求に係る様式について

利用者向け様式

対象事業 エクセル版 PDF版 記入例

預かり保育

認可外保育
一時預り
病児保育
子育て援助活動

※請求書の様式は必ず両面印刷してください。

施設向け請求関係様式

法定代理受領

償還払い

このページの内容に関するお問い合わせ先

こども課

〒303-8501 常総市水海道諏訪町3222-3

電話番号:0297-23-2111

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  • 【ID】P-1438
  • 【更新日】2020年10月29日
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