2.保育料について
3.市外の保育施設利用・市外からの保育施設利用について
4.保育施設等に関するその他のよくある質問
5.ひとり親家庭について
6.児童クラブ(放課後健全育成事業)について
7.児童センター・児童館について
8.児童手当について
9.子育て支援について
10.子育て世代包括支援センターについて
1. 保育所・幼稚園等の利用について
Q1 保育所を利用するための条件を教えてください。
保育所は保護者が労働に従事したり、あるいは疾病・介護等により、家庭において保育できない児童を家庭の保護者に代わって保育する施設です。そのため、利用には勤務証明や医師の診断書等の「保育を必要とする事由を証する書類」が必要になります。
Q2 幼稚園、保育所、認定こども園はどこが違うのですか。
- 幼稚園
幼稚園は、就労等の要件は必要ありませんが、利用時間の短い曜日があったり、夏休み等があります。就労しながら幼稚園を利用する場合は、注意が必要です。 - 保育所
保育所は、児童が保育できない家庭に代わり、保育をする施設であるため、保護者の就労等の要件が必要です。 - 認定こども園
教育(幼稚園)・保育(保育所)を一体的に行う施設で、いわば幼稚園と保育所の両方の良さを併せ持っている施設です。申し込みについては、幼稚園部門と保育所部門でそれぞれの申し込み要件・申し込み方法が異なります。
※申し込み方法は「Q19 認定こども園の申し込みについて教えてください。」をご覧ください。
Q3 保育所入所の選考基準を教えてください。
入所の選考にあたっては、保育にかける状況を点数化し、総合的に判断します。長期間入所待ちになっていることや申し込みの順番は関係ありません。
Q4 下の子を妊娠・出産した場合、現在入所中の児童はいつまで保育所を利用できますか。
【育児休業を取得する場合】
入所中の児童が継続して入所できる期間は、誕生した子が1歳の誕生日を迎える年度の年度末(3月末日)までです。
【出産に伴って退職した場合】
出産日から起算して8週間を経過する日の翌日が属する月の末日に退所となります。
Q5 短時間認定と標準時間認定を教えてください。 また、施設によって違うのですか。
短時間認定は、基本保育時間(1日あたり8時間)での保育、標準時間認定は最長1日あたり11時間の保育となります。勤務時間が、月64時間以上月120時間未満の就労の方は短時間認定、月120時間以上の勤務の方は、標準時間認定となります。但し、施設ごとに基本保育時間、標準時間は異なります。
※各施設の標準時間等は、「Q7 常総市内の保育所・幼稚園・認定こども園等を教えてください。(開所時間・場所等) 」をご覧ください。
Q6 歳児(クラス)の分け方を教えてください。
○歳児(クラス)とは、学校の学年のようなものです。お子様が何歳児クラスに該当するか、下記を参照ください。
クラス | 基準 |
---|---|
5歳児クラス(年長) | 利用年度4月2日時点で満5歳の児童 |
4歳児クラス(年中) | 利用年度4月2日時点で満4歳の児童 |
3歳児クラス(年少) | 利用年度4月2日時点で満3歳の児童 |
2歳児クラス | 利用年度4月2日時点で満2歳の児童 |
1歳児クラス | 利用年度4月2日時点で満1歳の児童 |
0才児クラス | 利用年度4月2日時点で0歳の児童 |
Q7 常総市内の保育所・幼稚園・認定こども園等を教えてください。(開所時間・場所等)
「幼稚園・保育所・認定こども園一覧」をご覧ください。
Q8 現在の保育所等の空き状況を教えてください。
「市内保育施設の空き状況」をご覧ください。
Q9 保育所の利用申込に必要な書類・種類の入手提出先等について教えてください。
1. 申込に必要な書類
- 教育・保育給付認定・変更申請書(保育施設申込も含みます。)
- 家庭状況調査書
- 児童の健康状況調書
- 保育を必要とする事由を証する書類
※両親それぞれ必要です。2人目以降は、コピー可能です。 - 個人番号がわかるもの(マイナンバーカード又は個人番号通知カード)
- 印鑑
- 母子手帳
2. 書類受取先
こども課又は暮らしの窓口課でお受取りになるか、市ホームページ「幼児教育・保育申請書類ダウンロード」から各様式をダウンロードしてください。
3. 提出先
こども課又は暮らしの窓口課に提出してください。(最終的な申込受付及び利用決定は、こども課が行います。)
Q10 来年の4月から保育所等を利用したいのですが、申込方法等を教えてください。
年度当初(4月)からの利用申込は、例年、前年度の10月上旬から書類配布、11月上旬から11月中旬が申込締切です。詳しくは、お知らせ版又は市ホームページにてご案内いたします。
Q11 年度途中から保育所等を利用したいのですが、申込方法等を教えてください。
年度途中からの利用は、月単位で申し込みを受付ています。ご利用を希望される月の前々月の初日から末日までに、必要書類を揃えてお申し込みください。ご利用希望月の前月に利用調整(審査)を行います。ただし、定員の都合で利用できない場合もございます。
また、現年度12月1日以降に新規入所された場合、原則、新年度も継続して同施設を利用していただくこととなりますのでご注意ください。
※満1歳児の利用申し込みをするうえで、満1歳児からしかお預かりしていない施設においては、満1歳の誕生日月の翌月から利用可能となります。そ のため、満1歳を迎える児童の利用申し込みについては、育児休暇期間の関係上、利用希望月(満1歳の翌月)の3箇月前の月の初日から末日までに、お申し込みください。
【満1歳児からお預かりする施設】
水海道第一保育所、水海道第二保育所、水海道第四保育所
Q12 どこの保育所に申し込みしようか迷っています。
保育所によって、運営内容、開所時間等に違いがありますので、優先事項を考えられてはどうでしょうか。(仕事をする時間や、家から保育所までの距離等。)また、施設を見学されてみてはいかがでしょうか。(見学される際は、行事等、対応できない日もございますので、各保育所に連絡してからの見学をお願いいたします。園庭開放を行っている場合もございますので、希望の保育所へご確認ください。) 利用申込は、第2希望や第3希望も記入いただけます。
Q13 保育所等を利用したい児童に、食物アレルギーがありますがどうすればよいですか。
申込時にご相談ください。内定後は以下のような手続きとなります。
※内定後であっても、児童の状況によっては、施設でお受けできない場合があります。
1. 公立保育所の場合
利用前の面談時に、以下の書類をお渡ししますので、保育所に提出してください。
- 除去食申請書
- 食物アレルギーに関する生活管理指導表(医者が記入)
2. 私立保育所の場合
各園に直接お問い合わせください。
Q14 急用で1日だけ保育所に児童を預けたいのですが。
一時預かり事業による利用が可能です。一時預かりを行っている施設については、「4. 保育施設等に関するその他のよくある質問 Q3」を参照ください。
※一時預かり事業とは・・・家庭において保育を受けることが一時的に困難となった乳幼児について、主として昼間において、認定こども園、 幼稚園、保育所、その他の場所で一時的に預かり、必要な保護を行う事業です。
Q15 出産のために児童を保育所に預けたいのですが。
妊娠・出産を要件として、申込いただくことは可能です。(父も就労している等の要件は必要です。)但し、保育所の利用が認められるのは、出産予定日の8週前となる月の初日から出産後8週となる月の月末までとなります。また、就労をしていて育児休暇を取得する場合は、満1歳となる年度の年度末まで継続して利用可能です。
Q16 仕事を探しているところですが、決まってからでないと保育所に申し込みはできないのでしょうか。
求職活動される場合は、3カ月間の利用が認められます。3カ月の間に就職が決まり、変更申請の手続き及び就労証明書を提出いただくことで、引き続き利用できます。但し、3カ月間の間に勤務先が決まらない場合は退所となります。
Q17 育児休暇から仕事に復帰するので、児童を保育所に預けたいのですが。
育児休暇から復帰される場合は、復帰月からの利用となります。復帰前の月には利用できません。(月途中からの利用でも、月初日からの申し込みとなります。)
Q18 扶養の範囲で働きたいのですが、保育所に申し込みはできますか。
月64時間以上の就労時間であれば、扶養の範囲内の就労で申し込み可能です。
Q19 認定こども園の申し込みについて教えてください。
1. 教育認定で利用希望の場合(幼稚園部門)
認定こども園へ直接お問合せください。
2. 保育認定で利用希望の場合(保育園部門)
保育所を利用する場合と同じです。「Q11、Q12、Q13」をご参照ください。
Q20 公立幼稚園の申込方法等について教えてください。
入園を希望する幼稚園で申込ください。
1. 必要書類等(手続き時に必要なもの)
- 印鑑
- 世帯全員の個人番号が分かるもの(マイナンバーカード、通知カード等)
- 申請者の身分証明書(運転免許証、在留カード等)
- 入園願書
- 施設型給付費・地域型保育給付費等(新規・変更)申請書(様式第1号)
- 家庭状況調査票
2. 注意事項
- 入園者は、市内在住者に限ります。
- 申請書類は、幼稚園・学校教育課での配付又は市ホームページ「幼児教育・保育申請書類ダウンロード」から各様式のダウンロードができます。
Q21 公立幼稚園の園児募集はいつですか。
4月入園については、前年の9月に園児を募集します。(例年8月号のお知らせ版に掲載) 入園願書等の受付期間は、例年9月の第2月曜日から金曜日までの1週間を予定しています。 なお、途中入園については随時募集しています。
Q22 公立幼稚園の途中入園の手続きについて教えてください。
随時受け付けておりますので、入園を希望する幼稚園で申し込みください。
Q23 公立幼稚園で預かり保育は実施していますか。
預かり保育は、次のとおり実施しています。
※公立幼稚園の在園児のみが利用可能です。
1. 実施時間
- 平日:標準教育時間の終了時刻から18時00分まで
- 休業日(土曜日・日曜日・祝日除く):8時30分から18時00分まで
2. 預かり保育料
平日 250円、休業日 300円※月額上限 3,000円
2. 保育料について
Q1 無償化により保育料が無料になるのは何歳からですか。
1. 幼稚園の場合
満3歳になる誕生日の前日からになります。(1箇月の上限金額:25,700円)
2. 保育所の場合
3歳児クラス(4月2日時点で満3歳の児童)からになります。また、3歳児クラスからは、副食費(給食費)が徴収されます。(2歳児クラスで満3歳になった児童は、無償化の対象外です。)
※無償化についての詳細は、市ホームページ「幼児教育・保育の無償化について」をご覧ください。
Q2 保育所入所に係る保育料はどのように決定されますか。
保育料は、「利用者負担額表」によって決定します。利用者負担額表をもとに、児童のクラス(〇歳児クラス)及び父母の市町村民税所得割課税額によって算出します。世帯の状況によっては、父母以外の方の市町村民税所得割課税額を合算して算出することもあります。4月から8月は前年度課税額、9月から3月は当年度課税額により算出します。
※利用者負担額表は、毎年度変更となる可能性があります。
詳細な利用者負担額については「保育所の利用者負担額(保育料・副食費)について」をご覧ください。
Q3 保育所の保育料を教えてください。
保育料の金額をお知りになりたい方は、概算金額としてお調べできます。本人確認ができるものを持参のうえ、こども課までお越しください。但し、前年1月1日若しくは当年1月1日現在で常総市民でない場合は、お調べできない場合があります。
Q4 公立幼稚園の入園料・保育料を教えてください。
幼児教育・保育の無償化が始まったことから、令和元年10月より入園料・保育料ともに0円となりました。
※保育料とは別に、幼児教育の質の向上のために必要な費用、バス利用料等は、これまでどおり保護者負担になります。
Q5 保育料は私立と公立でどのくらい違いますか。
保育料は、認可された保育施設であれば、私立、公立どちらを利用されても同額です。但し、実費徴収分(延長保育料、制服代、保護者会費や遠足費用等、保育料以外の費用)については、施設によって金額が異なります。
Q6 母子家庭(または父子家庭)ですが、保育料は安くなりますか。
保育料が安くなる場合があります。世帯の状況及び市町村民税所得割課税額で算定します。
Q7 保育所申し込み時点において、離婚の調停中であり、父(もしくは母)と別居していますが、父(もしくは母)の勤務証明やマイナンバーも必要ですか。その場合の保育料はどうなりますか。
離婚が確定していない状態では、父母両方の勤務証明等やマイナンバーの提出が必要です。保育料の決定にあたっても、父母の課税額を合算させていただきます。但し、離婚の調停中であることが、客観的にわかる書類(期日通知書等)を提出いただければ、片方の親の勤務証明等やマイナンバーの提出で申し込みいただけます。その場合、保育料の決定にあたっても、父(もしくは母)の課税額を合算しないで決定します。但し、世帯の状況によって、代わりに他の世帯員の課税額を合算する場合があります。
※離婚が成立すれば、保育料が変更となる場合があります。
3. 市外の保育施設利用・市外からの保育施設利用について
Q1 市外の保育所を利用したいのですが。
常総市民の方が市外の保育所の利用を希望する場合は、常総市こども課に申し込みをしてください。常総市から利用を希望している保育所のある市町村へ依頼します。市外の保育所を利用申し込みするには、通常の申請書類の他に「管外保育希望の理由書」という書類が必要です。また、市町村によっては、市外からの申込条件として、「希望する保育所がある市町村が勤務地である。」「希望する保育所がある市町村に転入予定である。」等の条件がある場合があります。保育所のある市町村の住民が優先される場合がほとんどですので、状況によってはご希望に沿うことができないこともあります。
Q2 常総市の住民ではないのですが、常総市の保育所を申し込みしたいのですが。
1. 申込
お住まいの市町村で申し込みしてください。
2. 申請書類
お住まいの市町村に確認してください。
3. 市外の方が常総市の保育所を利用できる条件
常総市では、以下のいずれかの条件を満たす場合のみ利用可能です。
- 常総市に転入予定である。
- 保護者のいずれかの勤務地が常総市にあること。
- 常総市に出産のため里帰りする方。(産前産後8週のみ利用可能です。)
Q3 現在、常総市の保育所を利用していますが、市外へ転出予定です。転出後も今の常総市内の保育所を利用したいのですが。
1. 申込
転出後は、転出先の市町村で再度申し込みしてください。(常総市から転出先の市町村に認定者が変更になるため。)
2. 市外の方が常総市の保育所を利用できる条件
常総市では、以下のいずれかの条件を満たす場合のみ利用可能です。
- 常総市に転入予定である。
- 保護者のいずれかの勤務地が常総市にあること。
- 常総市に出産のため里帰りする方。(産前産後8週のみ利用可能です。)
3. 注意事項
常総市民が優先となりますので、状況によってはご希望に沿うことができないこともあります。
4.保育施設等に関するその他のよくある質問
Q1 保育所に入れないという通知はでますか。
保育所利用の申し込みをしていただき、利用調整の結果入所できない場合は、利用調整結果通知書(利用保留)を発行します。保育所入所可能な場合、利用調整結果通知書(利用保留)は発行できません。
Q2 保育所を利用していますが、勤務先が変更になったらどうすればよいですか。
変更後の勤務先の就労証明書を提出してください。なお、勤務先の変更に伴い、勤務時間が月120時間未満から以上になる場合や、120時間以上から未満になる場合は「認定変更申請書」が必要となりますので、就労証明書と併せて提出してください。(書類については、こども課又は暮らしの窓口課に備えております。また、様式は市ホームページ「幼児教育・保育申請書類ダウンロード」からダウンロード可能です。)
Q3 一時預かりを実施している施設を教えてください。(1. 保育所・幼稚園等の利用について Q14の回答)
一時預かりを行っている施設は以下のとおりです。利用については、各施設にお問い合わせください。
施設名 | 住所 | 電話番号 |
---|---|---|
小貝保育園 | 常総市上蛇町2112 | 0297ー22ー9958 |
石下保育園 (認定こども園) |
常総市新石下1031 | 0297ー42ー2300 |
さくら保育園 | 常総市岡田339 | 0297ー42ー5912 |
東さくら保育園 | 常総市本石下3762ー1 | 0297ー42ー6776 |
そらまい保育園 (認可外保育施設) |
常総市古間木1485−1 | 0297−42−8878 |
ルアナきぬの里保育園 (認可外保育施設) |
常総市内守谷町きぬの里2−6−5 | 0297−21−7180 |
たいよう保育園 (認可外保育施設) |
常総市坂手町3571−1 | 0297−38−8035 |
5. ひとり親家庭について
Q1 児童扶養手当はどのような手当ですか。
離婚等により父または母がいない「18歳までの児童」を監護養育している母子家庭の母、父子家庭の父、養育者からの申請に対し支給される手当です。所得に応じて支給額が異なります。 離婚届は出しているが、元配偶者と同居をしている場合や、別居はしているが離婚調停中で離婚届を出していない場合などは申請できません。
【対象児童】
下記のいずれかに該当する児童
- 父母が離婚した児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が重度の障害の状態にある児童
- 父または母の生死が明らかでない児童
- 父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
- 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで懐胎した児童
- 父母が不明である児童
Q2 児童扶養手当は身内と同居していると申請できませんか。
親などの親族の同居を理由に申請が出来ないということはありませんが、親や兄弟姉妹を「扶養義務者」と言い、住民票を別々にしていても、同じ家に住んでいる場合は所得の判定に加えることになります。扶養義務者の所得が、所得制限限度額を超えた場合は支給が停止される場合もあります。それぞれのケースによって異なりますので、詳しくはこども課支援係までお問い合わせください。
Q3 児童扶養手当の申請をしても支給されないことはありますか。
児童扶養手当は申請をすれば誰でも受給できるというものではありません。以下のような場合は支給されません。
- 申請者の所得が一定以上ある場合
- 児童と同居している方(祖父母などの親族)に一定以上の所得がある場合
- 児童が児童福祉施設に入所している場合や里親に委託されている場合
- 父または母の配偶者(再婚相手や事実婚相手など)に養育されている場合
※その他、父または母が公的年金等を受給している場合、支給対象とならないことがあります。詳しくはお問い合わせください。
Q4 お付き合いしている相手がいる場合、児童扶養手当は支給されないのですか。
お付き合いしている相手がいるというだけでは児童扶養手当が受けられなくなることはありませんが、その相手と「事実婚」の関係がある場合は児童扶養手当が受けられなくなります。 当事者間に社会通念上「夫婦としての共同生活」と認められる事実関係が存在していれば、それ以外の要素は一切考慮することなく、「事実婚」が成立しているものと見なされます。「事実婚」は、原則として同居していることを要件としますが、頻繁に定期的な訪問があり、かつ定期的に生活の援助を受けている場合には同居していなくても「事実婚」は成立します。
Q5 児童扶養手当はいつ支給されるのですか。
申請をしていただいた翌月分から支給が開始となり、奇数月の15日に前々月と前月分をまとめて支給します。
【支給例:8月中に申請をした場合】
9月分から支給開始→支給日は11月15日(9月分および10月分) 支給日が土、日曜日または、休日の時は直前の平日に振り込みとなります。
Q6 児童扶養手当は何時に振込まれますか。
金融機関により振込時間が異なるため、決まった時間はありませんが、支給日の午後3時頃までには振込が完了することになっています。 また口座の名義変更をした場合は、振込ができませんので、必ずこども課で変更手続きを行ってください。
Q7 児童扶養手当を受給していますが、各種変更手続きについて教えてください。
受給者や支給対象児童に下記のような変更が生じた場合は、手続きが必要となります。
- 住所変更をしたとき
- 氏名を変更したとき(金融機関の名義変更含む)
- 支給対象児童の増減があったとき(児童福祉施設の入所や退所、対象児童の婚姻など)
- 受給者の住所に扶養義務者が住民登録をした、または同居していた扶養義務者が住所を変更したとき
- 手当の振込先金融機関や口座番号を変更するとき
- 異性と同居を始めたとき、または金銭的援助を受けたり頻繁な訪問等があるとき
Q8 児童扶養手当の現況届とはどのようなものですか。
現況届とは、毎年8月に実施する更新手続きの事です。 児童扶養手当の受給資格があるかどうかを確認するための届出であり、毎年7月末頃に届出用紙等を郵送いたします。8月末までに届出用紙の提出がない場合は11月分以降の手当てを差止させていただく場合もありますので、期限内の提出をお願いいたします。 児童扶養手当の現況届は原則窓口での受付となります。
Q9 ひとり親ですが、今後の就職に必要な資格を取得したいので助成金はありますか。
ひとり親家庭の父または母が就職に有利な専門性の高い資格を取得するために養成機関で1年以上修学する場合、全修業期間(最長3年間)にわたって給付される「高等職業訓練促進給付金」という支援制度があります。
※但し、資格取得のために4年課程が必要となる者等に限っては、4年を限度とします。
【対象となる資格】
看護師(准看護師含む)、保育士、介護福祉士、作業療法士、理学療法士、歯科衛生士、美容師、社会福祉士、製菓衛生師、調理師
【支給額】
課税世帯:月額70,500円 非課税世帯:月額100,000円 (修学期間最終年については、課税世帯:月額11万500円 非課税世帯:月額14万円)
※給付金のため返還の必要はありませんが、いくつかの条件がありますので詳しくは、こども課支援係へお問い合わせください。
6. 児童クラブ(放課後健全育成事業)について
Q1 長期休暇期間(夏休みなど)のみ預けることはできますか。
長期休暇のみ利用の場合でも、申込書と就労証明書の提出が必要です。申込締切日までに利用したい児童クラブに直接お申し込みください。
【締切日】
春休み:2月末日
夏休み:6月末日
冬休み:11月末日
Q2 両親が仕事をしていないと児童クラブへ入所させることはできないのですか。
保護者の就労等の理由で、留守家庭となる小学校6年生までの児童に遊びや生活の場を提供するための施設であることから、原則両親が就労していることが利用の条件となります。
Q3 産前産後休暇中及び育児休暇期間中は利用できますか。
産前6週、産後8週の期間は利用可能です。
育児休暇期間中については、状況に応じ対応いたしますので直接児童クラブへご相談ください。
Q4 祖父母が同居していますが、高齢のため児童クラブを利用したいのですが。
両親が就労等で監護できない場合は、祖父母との居住関係にかかわらず利用が可能です。
Q5 すぐにでも児童クラブを利用したいのですが、どうしたらいいですか。
特段の事情がない限りは、毎月15日までの利用申し込みで翌月1日からの利用となります。
Q6 来年の4月に新1年生になるので、児童クラブに入りたいのですが申し込み時期を教えてください。
来年4月からの利用に伴う申し込みは例年10月ごろから申し込みを開始します。期日が決まりましたら、ホームページ等でお知らせいたします。
Q7 児童クラブの使用料に助成制度はありますか。また、きょうだいがいる場合の減額はありますか。
助成制度はありませんが、減額免除制度があります。利用する年度の前年度の保護者の課税状況により、半額になる場合と全額免除になる場合があります。いずれの場合も減免申請書の提出が必要です。
また、同月にきょうだいともに利用があった場合、自動的に2人目は半額、3人目は無料とさせていただいております。こちらについての申請は不要です。
Q8 職場が変更になって勤務時間も変わったのですが、届出は必要ですか。
「申込事項変更届」と「就労証明書」を提出していただく必要があります。届出用紙および就労証明書は各児童クラブにありますので、クラブの指導員にお尋ねください。市ホームページ「常総市放課後児童クラブ【令和5年度申請について】」から様式をダウンロードしてただくことも可能です。
Q9 もし午後7時までにお迎えができないような時がある場合は、どうしたら良いですか
どなたか代わりの方(親類縁者等の方)にお迎えに来てもらうようにしてください。また、児童クラブに在籍していない高学年(4年生から6年生)のきょうだいがいる場合には、保護者の届出によりきょうだいとの集団下校を認める場合もございますので、希望される方は児童クラブの指導員にご相談ください。
Q10 児童クラブの利用を中止したいのですが。
「利用中止届」を提出していただく必要があります。届出用紙は各児童クラブにありますので、クラブの指導員にお尋ねください。
Q11 各種申請書の提出先はどちらになりますか。
お子様が通われる学童クラブに直接提出していただくか、市役所本庁舎こども課もしくは石下庁舎暮らしの窓口課になります。
7. 児童センター・児童館について
Q1 児童館、児童センターは、児童クラブとは違うのですか。
児童クラブは保護者の就労等の理由で、留守家庭となる小学校6年生までの児童のみが利用できるのに対し、児童館、児童センターは幼児から18歳までの児童が無料で利用できる施設です。
Q2 児童館、児童センターの毎月の行事を教えてください。
未就学児童を対象とした読み聞かせや、製作遊び、小学生を対象とした体を使った遊びや工作、季節ならではのイベントなどを行っております。また、消防士や企業を招いての防災訓練、交通安全指導なども毎年行っております。
※イベントによっては予約が必要な場合がありますので、直接施設へお問い合わせください。
Q3 児童館、児童センターは誰でも遊べますか。
未就学の小さなお子様から18歳までの児童が無料で利用ができます。未就学児は大人の方と一緒にご利用ください。
Q4 児童館、児童センターでは、幼児以外の子ども達はどんなことをしていますか。
オセロや将棋、ジグソーパズルなど小学生でも楽しめるおもちゃもご用意しています。図書室には絵本や漫画があり、貸出も行っています。体育館や遊戯室で体を動かすこともできます。子供服のリサイクルなども行っております。
Q5 児童館、児童センターの幼児の活動はどんなことをしていますか。
年齢に応じた様々なおもちゃをご用意しています。親子参加の幼児教室や子育て広場を実施し、楽しい交流の場を提供しています。
Q6 児童館、児童センターは何時から遊べますか。
平日および隔週の土曜日の午前8時30分から午後5時00分まで利用可能です。 三坂児童館は第1、第3土曜日が開所しており、 水海道児童センターは第2、第4土曜日が開所しております。
Q7 児童館、児童センターのお休みはいつですか。
日曜日、祝日、年末年始および土曜開所した翌週の月曜日(月曜日が祝日の場合は火曜日も休み)になります。
8. 児童手当について
Q1 初めて児童手当を受ける時にはどんな手続きが必要ですか?
児童手当を受給するためは以下のものをご準備のうえ、こども課で手続きをしてください。
【準備するもの】
- 金融機関の口座番号がわかるもの
- 個人番号がわかるもの(マイナンバーカード又は個人番号通知カード)
※公務員の方の児童手当は職場から支給されますので、勤務先にご確認ください。
Q2 児童手当の手続きが必要になるのはどのような時ですか。
以下のいずれかに該当するときに手続きが必要です。
【該当項目】
- 出産したとき
- 第2子以降の出産や、養育発生等により対象となる児童が増えたとき
- 常総市へ転入したとき
- 常総市から転出するとき
- 児童を養育しなくなったとき
- 手当受給者が公務員になったとき
- 手当受給者が公務員でなくなったとき
- 手当受給者と児童の住所が別々となるとき
- 受給者の保険証が変わったとき
Q3 児童手当を受け取るのは誰になりますか。
手当を受け取る方を「受給者」と言います。 受給者となるのは、子どもの父母のうち恒常的にみて所得が高い人(生計中心者)になります。 ただし、離婚協議中により手当の受給者と子どもが別居している場合は、子どもと同居している保護者が手当の受給者になることが可能です。要件等がありますので詳しくはこども課にお問い合わせください。
Q4 児童手当はいつまでに手続きすればいいですか。
出生の日および転入日の翌日から15日以内に申請をすることで、翌月分から支給となります。
※出生日や転入日(異動日)が月末に近い場合は異動日の翌日から15日以内に申請していただくことで申請月分から支給します。
【例】
転入日:4月1日→4月16日までに申請すれば、5月分から支給開始となります。
出生日:4月20日→5月5日までに申請すれば、5月分から支給開始となります。
Q5 申請が間に合わなかったときはどうなりますか。
申請ができなくなるということはありませんが、遅れた月分の手当ては受けられなくなりますのでご注意ください。
Q6 児童手当はいくら支給されますか。
3歳未満は一律15,000円、3歳以上小学校終了前10,000円(第3子は15,000円)、中学生一律10,000円の支給となります。
※所得制限限度額により児童手当受給とならない場合、所得上限限度額未満の場合は特例給付(児童1人当たり一律5,000円)として支給となり、所得上限限度額以上の場合支給額はされません。
Q7 手当はいつ支給されますか。
毎年6月、10月、2月にそれぞれの前月分までを支給します。6月の支給日は2月分から5月分となります。
Q8 児童手当は、何歳までの児童が対象ですか。
中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童が対象です。
Q9 毎年現況届出をしないと手当がもらえなくなりますか。
現況届出は令和4年度より原則不要となりました。ただし、受給対象児童と別居されているなど確認の必要な方は引き続き現況届出の提出をお願いいたします。対象の方には毎年6月に通知を送りますのでご確認ください。
Q10 住民票を置いたまま海外に居住している場合は支給対象になりますか。
住所を置いていても、居住の実態が日本ではなく海外にある場合は、生活の本拠としての実質を備えていないとみるため支給対象には該当しません。
9. 子育て支援について
Q1 子育て支援センターについて教えてください。
市内には公立1ヵ所、民間6ヵ所あり、就学前のお子様と保護者の方、祖父母の方など、いつでも利用でき、子育てに関する相談等も随時受け付けております。また、毎月、お誕生会や身体測定、その他各種イベント等も行っております。(予約が必要なイベントもありますので各支援センターに直接お問い合わせください)
※支援センターによっては、自由開放のみ実施しているところもあります。
Q2 ツナグ未来誕生祝福金について教えてください。
ツナグ未来誕生祝福金は6か月以上常総市に住所があり、赤ちゃんを出産した方、またはその配偶者に支給されます。 祝福金の金額は赤ちゃんを出産した方か、その配偶者が市税、国民健康保険税その他市の使用料等を滞納している場合は、支給になりませんのでご注意ください。
【祝金額】
第1子:30,000円
第2子:50,000円
第3子以降:100,000円
10.子育て世代包括支援センターについて
Q1 子育て世代包括支援センターではどういった相談ができますか
相談内容は以下のとおりになります。
- 妊娠や出産に関すること。
- 発達や子育てに関すること。
- 予防接種の受け方。
- 保育所等の入所に関すること。
- 児童虐待に関すること。
Q2 子育て世代包括支援センターの相談時間を教えてください。
平日の午前8時30分から午後5時15分になります。
相談窓口:こども課(0297ー23ー2914)
※相談の内容によっては、保健師等が折り返しご連絡いたします。
Q3 「児童虐待ではないか?」と思われるときは、どうしたらいいですか。
平日の午前8時30分から午後5時15分になります。
相談窓口:こども課(0297ー23ー2914)
※相談の内容によっては、保健師等が折り返しご連絡いたします。
Q4 通告があり、どのような場合に一時保護となりますか。
虐待の疑いがあり家に帰せない児童、親が病気で療育できない児童など、何らかの事情がある場合、その児童の今後の生活(施設入所・家庭復帰・里親など)が決まるまでの一定期間、一時保護となります。
※一時保護については、児童相談所の判断になります。
Q5 妊娠しました。病院で母子健康手帳をもらうように言われましたが、母子健康手帳はどこでいただけますか。
平日の午前8時30分から午後5時15分に、以下のいずれかの窓口で、妊娠届出をしてください。その後、妊婦健康診査の受診票等と併せて、母子健康手帳を交付します。
【対応窓口】
- こども課(本庁舎1階)
住所:水海道諏訪町3222−3
電話番号:0297−23−2914 - 暮らしの窓口課(石下庁舎)
住所:新石下4310−1
電話番号:0297−44−7844 - 保健推進課(常総市保健センター)
住所:水海道森下町4434−2
電話番号:0297-23-3111
【持参するもの】
- 本人が申請する場合:身分証明書(保険証など)
- 代理の方が申請する場合:代理の方の身分証明書、妊婦本人が記載した委任状(様式は任意)
※妊娠証明書をお持ちの方はご持参ください。
Q6 離乳食のすすめ方について教えてください。
一般的には、生後5から6か月頃にスタートします。 体重増加や発育状況、母乳・ミルクの飲み方等により、開始時期やすすめ方は変わりますので、保健推進課(0297ー23ー3111)へご相談ください。お子さんの状況を聞いた上で、個別にお話しいたします。