高齢者虐待の防止

高齢者虐待の防止

高齢化社会が本格化し、高齢者に対する虐待が社会問題となる中、平成18年4月1日より高齢者虐待防止法(正式名称:高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律)が施行されました。

この法律は、高齢者虐待の防止、虐待を受けた高齢者の保護、そして虐待をおこなった養護者の支援を目的としています。

高齢者虐待とは

65歳以上の高齢者に対する「養護者(高齢者を現に養護する者)」及び「養介護施設従事者等」による次のような行為です。

種類

定義

具体例

身体的虐待

高齢者の身体に外傷が生じ、または生じるおそれがある暴行を加えること。外部との接触を意図的、継続的に断つこと。

・たたく、つねる、殴る、蹴る。
・やけど、打撲をさせる。
・本人に向けて物を壊したり、投げつけたりする。
・移動の時に無理に引きずる。
・無理やり食事を口に入れる。
・身体を拘束する。
・薬を過剰に服用させて自分で動くことを制限する。
・外からカギをかけて閉じ込める。

介護・世話の放棄、放任

高齢者を衰弱させるような著しい減食、または長時間の放置、養護者以外の同居人による虐待行為の放置など、養護を著しく怠ること。

・水分や食事を与えないで脱水や栄養失調の状態にする。
・高齢者本人が必要とする介護・医療サービスを相応の理由なく制限したり使わせない。
・孫が高齢者に対して行う暴力や暴言行為を放置する。

心理的虐待

高齢者に対する著しい暴言、拒絶的な対応、その他の高齢者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。

・怒鳴る、ののしる、悪口を言う。
・侮辱をこめて子供のように扱う。
・意図的に無視する。

性的虐待

高齢者にわいせつな行為をすること、または高齢者をしてわいせつな行為をさせること。

・性器を写真に撮る、スケッチをする。
・キスや性行を強要する。
・わいせつな映像や写真を見せる。
・排泄や着替えの介助がしやすいという目的、または排せつの失敗に対してのしつけとして、下半身を裸にしたり、下着のままで放置する。

経済的虐待

本人の合意なしに財産や金銭を使用し、本人の希望する金銭の使用を理由なく制限すること。

・日常生活に必要な金銭を渡さない、使わせない。
・高齢者自宅等を本人に無断で売却する。
・年金や預貯金を本人の意思、利益に反して使用する。
・高齢者の財産を入院や受診、介護保険サービスなどの必要な費用に充てずに滞納させる。

高齢者虐待を防止するために

  • 高齢者への虐待は、家庭や施設など閉ざされた環境で起こるため、深刻な事態になって初めて周囲が気づくことがあります。
    高齢者虐待を未然に防ぐために、それぞれができることを考えてみましょう。

高齢者の介護を行う養護者(家族、親族など)ができること

  • 高齢者の介護は考える以上に大変です。誰にも相談できずに介護の負担を抱え込んでいるうちに、虐待に発展してしまう可能性もあります。
  • 介護に疲れを感じたり、認知症の人の介護に悩んだら、一人で悩まず高齢福祉課(地域包括支援センター)にご相談ください

高齢者虐待は無意識に行っていることも

介護の中で、高齢者のためを思っての行為が虐待になることがあります。
気づかずに不適切な対応になりやすい例を確認してみましょう。

  • 言うことを聞かないので、無視をしたり、ののしってしまう
  • 良いこと悪いことを分かってもらうために、たたくなどしてしつけをしている
  • 徘徊してしまうので、部屋に閉じ込めている
  • 認知症と近所に知られることが嫌なので、外出させなかったり、訪ねてくる人と会わせないようにしている
  • 預金通帳などを管理し、本人に無断で使っている

地域のみなさんができること

困っている高齢者と介護者を支えるために、高齢者虐待かなという地域の方の「気づき」が大切です。

虐待に気づいたら、【地域包括支援センター】までご連絡ください。

  • 虐待相談・通報によって、個人情報が漏れたり、不利益を受けることはありません。
    対応する際には、誰からの相談や通報か分からないようにします。
  • 虐待と思われる状況を発見した方は、虐待の「おそれ」があると思った段階でお知らせください。
    その際に「虐待である」という証拠は必要ありません。

施設等の職員ができること

  • 高齢者虐待防止法において、養介護施設の設置者や養介護事業を行う者は、従事者等の研修の実施や、サービスを受ける高齢者及びその家族からの苦情処理の体制整備などを行う義務があると定められています(第20条)。
  • 養介護施設従事者等は、当該介護施設等の業務に従事する者による虐待を受けたと思われる高齢者を発見した場合、速やかに市町村に通報しなければならないと定められています(第21条)。
  • 虐待を発見した場合は高齢福祉課(地域包括支援センター)までご連絡ください。

相談窓口

 

名称 電話番号 受付時間

高齢福祉課(地域包括支援センター)

  • 直通電話番号:0297-23-2930
  • 代表電話番号:0297-23-2111
  • 内線番号:4210・4211
平日8時30分から17時15分

休日・夜間

高齢者総合相談窓口

(特別養護老人ホームLハーモニー石下)

電話番号:080-3400-6616
※この番号は、高齢福祉課地域包括支援センター(電話番号:0297-23-2930)に電話していただいてもアナウンスで電話番号を聞くことができます。

平日17時15分から翌朝8時30分

土日・祝祭日・年末年始(終日)

 

↓詳しくは下記の高齢者の相談(常総市ホームページ)をご覧ください。

https://www.city.joso.lg.jp/kurashi_gyousei/kurashi/iryou_fukushi/caresys/soudan.html

身近な相談窓口

高齢福祉課(地域包括支援センター)以外でも地域の相談窓口があります。

困ったときは、お気軽にご活用ください。

高齢者相談窓口 対応時間入り

高齢者の消費者被害に関すること

虐待だけでなく、高齢者の財産を狙った特殊詐欺や不当な住宅改修、物品販売などにより、被害を受ける場合があります。

消費生活(物を買ったり、使用する、サービスを受ける等)で困ったことがありましたら、常総市消費生活センターへご相談ください。

名称

電話番号

受付時間

常総市消費生活センター
(本庁舎2階 商工観光課内)

0297−23−0747

平日9時から12時、13時から16時30分の間

 

このページの内容に関するお問い合わせ先

高齢福祉課

〒303-8501 常総市水海道諏訪町3222-3

電話番号:0297-23-2111

ファクス番号:0297-20-1900

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  • 【更新日】2025年7月10日
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