水質汚濁防止法・茨城県生活環境の保全等に関する条例
水質汚濁防止法及び茨城県生活環境の保全等に関する条例に基づく届出は、茨城県県西県民センター環境・保安課へお問い合わせください。
常総市公害防止条例
常総市公害防止条例に規定する指定施設の設置等をする場合には、定められた期日までに届出が必要となります。届出書の提出部数は2部です。
施設名 | 規模能力 |
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生鮮魚の販売を目的とした洗浄施設 | |
し尿処理施設 |
建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第32条第1項第1号の表に規定する算定方法により算定した処理対象人員が50人以上500人未満のもの |
届出(様式) | 届出理由 | 添付書類 | 届出期限 |
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汚水に係る指定施設の設置(使用、変更)届出書 (様式第2号その2) |
新たに指定施設を設置しようとする場合 |
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設置の工事の開始の日の前まで |
既に設置されている施設が指定施設となった場合 | 指定施設となった日から30日以内 | ||
指定施設の排水量及び処理系統等を変更しようとする場合 |
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設置の工事の開始の日の前まで | |
指定施設の構造及び管理の方法を変更しようとする場合 | |||
公害防止の方法を変更しようとする場合 | |||
氏名変更等届出書 (様式第3号その1) |
氏名(代表者名)、住所、工場等の名称、所在地を変更した場合 | 変更の日から30日以内 | |
指定施設使用廃止届出書 (様式第3号その2) |
指定施設の使用を全て廃止した場合 | 使用を廃止した日から30日以内 |
排水基準等
1 | 排出水の浮遊物質量がおおむね240 mg/L以下となるような沈でん槽を設置すること。 |
2 | 沈でん槽から粗大物質が流出しないような構造とすること。 |
項目 | 許容限度 |
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水素イオン濃度 |
5.8以上8.6以下 |
生物化学的酸素要求量 | 90 mg/L |
化学的酸素要求量 | 60 mg/L |
浮遊物質量 | 90 mg/L |