土地区画整理法第76条申請

土地区画整理事業地区内では、土地区画整理法第76条第1項の規定に基づき建築行為等が制限され、次のような建築行為等を行う場合は市長の許可が必要となります。

1. 届出が必要な行為

  1. 土地の形質の変更
  2. 建築物・工作物等の新築・改築・増築
  3. 移動の容易でない物件の設置・堆(たい)積

※すでに換地処分が完了している地区は必要ありません。

2. 申請書類

提出部数:2部(正本・副本)

  1. 建築物等許可申請書(様式1号) [WORD形式/26.6KB]
  2. 委任状(委任する場合)
  3. 仮換地証明書
    ※施行者にお問い合わせください。
  4. 保留地証明書
    ※施行者にお問い合わせください。
  5. 位置図
  6. 配置図
  7. 建物平面図
  8. その他必要と認められるもの

3. 注意事項

申請から許可まで二週間程度かかりますので、時間に余裕を持って申請してください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

都市計画課

〒303-8501 常総市水海道諏訪町3222-3(本庁舎2階)

電話番号:0297-23-2111

ファクス番号:0297-23-2164

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  • 【ID】P-2161
  • 【更新日】2023年1月26日
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