業務管理体制整備に関する届出について
介護保険法第115条の32により、介護サービス事業者(以下「事業者」という。)は、法令遵守等の業務管理体制の整備及び届出が義務付けられています。
事業者が整備すべき業務管理体制は、指定又は許可を受けている事業所又は施設(以下「事業所等」という。)の数に応じ定められており、業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書を決められた行政機関に届け出ることが必要です。
地域密着型サービス(予防含む)のみを行う事業者であって、事業所等が常総市に所在する事業者におかれましては、以下を参考に、届出をお願いいたします。