更新日:2022年5月10日
常総市空家等バンクを活用しましょう!
*令和4年1月より制度の一部見直しを行い、所有者や利用希望者のさまざまなニーズに応えられる、活用しやすい空き家バンクになりました。見直し内容は以下のとおりです。
・「空き店舗」など住宅以外の建物もバンク物件登録の対象となりました。
・老朽化した物件や未登記の物件、空き家を解体した後の「空き地」もバンク登録の対象となりました。
・個人だけでなく、法人によるバンク利用者登録も可能となりました。
・バンク登録物件を住宅以外の用途(会社の寮やサテライトオフィスなど)への活用が可能となりました。
空家等バンクとは?
空家等バンクとは、空き家を「売りたい・貸したい」という所有者が、空家等バンクへ登録して、空家等の情報をホームページ等で公開し、空き家を利用したい方へ情報提供する制度です。常総市では、この制度を公益社団法人茨城県宅地建物取引業協会と連携して実施し、市内で利活用できる空家等の取引の活性化を図っております。
空き家は放置するといずれ管理不全となり、周辺の住環境に悪影響を与える可能性を秘めておりますが、空き家を利用したいという需要が高まっている現在、空き家は地域の貴重な資源でもあります。
空き家の処分にお困りの方、常総市への移住定住をお考えの方、空き家を活用して事業を起こしたい方など、ぜひとも常総市空家等バンクを活用しましょう!
空家等バンク物件登録について
空き家を利用いただきたい場合、バンクへの物件登録が必要です!
空家等バンクを利用するため、物件登録申込が必要となります。
空家等バンク物件登録要件
個人が所有する建物(市の区域内に存するものに限る)であって、現に居住その他の使用がなされていないもの(近く居住その他の使用がなされなくなるものを含む)及びその敷地(当該建物の跡地を含む)が登録できます。
住宅に限らず、空き店舗など住宅以外の用途の建物も登録可能です。
ただし、次のいずれかに該当する建物は登録できません。
- 賃貸・分譲を目的として建築された建物
- 空家特措法に規定する「特定空家等」に認定された建物
- 建築基準法、都市計画法、その他の関連する法令で居住その他の使用に供することができない建物
- 常総市暴力団排除条例に規定する暴力団等が所有権その他の権利を有する建物
物件の登録申込方法
以下の書類が必要となりますので、ご準備ください。
1 空家等バンク物件登録申込書(様式第1号) (WORD:34KB)
2 空家等バンク物件登録カード(様式第2号) (WORD:68KB)
↑記載できる部分のみで結構です。
4 身分を証するものの写し(運転免許証やマイナンバーカードの写しなど)
書類がご準備できましたら、以下のいずれかの方法によりご提出ください。
・都市計画課の窓口にて必要書類を提出
・必要書類を郵送にて提出
・必要書類をPDF等でデータ化し、データを添付しメールにて提出jutaku@city.joso.lg.jp
なお書類をご準備いただかなくとも、以下の「いばらき電子申請サービス」によるインターネットによる申込が可能ですので、ご利用ください。
↓以下QRコードを読み込んでも、申請画面に移行できます。
物件登録後の流れ
その他の手続き
物件登録の内容を変更したい場合は、以下の書類をご提出ください。
1 空家等バンク物件登録変更届出書(様式第6号) (WORD:34KB)
2 変更内容に応じて、必要な書類
物件登録をやめたい場合は、以下の書類をご提出ください。
1 空家等バンク物件登録取消申出書(様式第8号) (WORD:31.5KB)
登録期間(2年間)を延長したい場合は、以下の書類をご提出ください。
空家等バンク利用登録について
空き家の活用を希望する場合、あらかじめバンクへの利用登録が必要です!
空家等バンクに登録された物件を活用したい場合、あらかじめ利用登録を行ったうえで、ご希望の物件の申込書を提出いただく必要があります。
住宅としての活用だけでなく、店舗や事務所、別荘、会社の寮やサテライトオフィスなど、さまざまな用途での活用が可能です。
また、個人の方だけでなく、法人も利用登録が可能です。
だだし、都市計画法や建築基準法など各種法令に違反しないことが前提となります。詳しくは下記のページをご覧ください。
利用登録申込方法
以下の書類が必要となりますので、ご準備ください。
1 空家等バンク利用登録申込書(様式第10号) (WORD:39KB)
2 誓約書兼同意書(様式第11号) (WORD:35.5KB)
3 身分を証するものの写し(運転免許証やマイナンバーカードの写しなど)
↑法人にあっては「登記事項証明書」
書類がご準備できましたら、以下のいずれかの方法によりご提出ください。
・都市計画課の窓口にて必要書類を提出
・必要書類を郵送にて提出
・必要書類をPDF等でデータ化し、データを添付しメールにて提出jutaku@city.joso.lg.jp
なお書類をご準備いただかなくとも、以下の「いばらき電子申請サービス」によるインターネットによる申込が可能ですので、ご利用ください。
↓以下QRコードを読み込んでも、申請画面に移行できます。
利用登録後に提出が必要な書類
個別の物件について、交渉を希望する場合のほか、物件の詳細を知りたい・内見したい・媒介業者と直接話したい場合は、以下の書類をご提出ください。
1 空家等バンク物件交渉申込書(様式第17号) (WORD:40KB)
*本書類の提出がただちに契約に進むものではございませんので、ご安心ください。
利用登録後の流れ
その他の手続き
利用者登録の内容を変更したい場合は、以下の書類をご提出ください。
1 空家等バンク利用登録変更届出書(様式第13号) (WORD:41KB)
利用者登録をやめたい場合は、以下の書類をご提出ください。
1 空家等バンク利用登録取消申出書(様式第15号) (WORD:33.5KB)
登録期間(2年間)を延長したい場合は、以下の書類をご提出ください。
1 空家等バンク利用登録期間延長申出書(様式第14号) (WORD:35KB)
物件の交渉と契約について
登録物件の交渉や契約までについては、媒介業者によって進められます。契約が成立した場合は、法律で定められた仲介手数料が必要になります。
空家等バンクを活用するメリット
空家等バンクを利用すると、以下のメリットがあります。
物件登録者と利用登録者の双方にメリットがありますので、積極的にご活用ください。
・常総市のホームページはもとより、民間の空き家バンクサイトなども利用して幅広く空き家物件の情報を提供できます。
・空家等バンクに登録した物件を居住用として利用する場合、「常総市空家等バンク活用支援補助金」により、その修繕費や購入費の一部に対して最大30万円の補助金を受けることができます。
(だだし申請件数に上限がありますので、詳しくはお問い合わせください。)
↓補助金に関する詳しいページはこちらから
・常総市空家等バンク活用支援補助金を利用し、空家を購入した方については、住宅金融支援機構が行っている「フラット35 地域連携型」を利用することができます。
↓詳しくはこちらのページから
住宅金融支援機構_フラット35地域連携型(外部サイトへリンク)
その他
↓空家等バンクに関するよくあるご質問のページはこちらから
↓空き家の情報は以下のページにも掲載
LIFULL HOME'S 空き家バンク(外部サイトへリンク)
住まいをお探しの方は「お住まいオーダー!」
常総市で住まいを探している方は「常総市お住まいオーダーサービス」を実施しております。こちらもぜひご活用ください。
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都市計画課
〒303-8501 茨城県常総市水海道諏訪町3222番地3
電話番号:0297-23-2111
都市計画係:内線2710、開発審査係:内線2710、住宅・空家対策係:内線2730
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