更新日:2019年12月2日
空家等を有効活用してみませんか?
空家等バンクとは?
空家等バンクとは,空家を「売りたい・貸したい」という所有者が, 空家等バンクへ登録して,空家等の情報をホームページ等で公開し,空家等を利用したい方へ情報提供する制度です。
常総市では,この制度を公益社団法人茨城県宅地建物取引業協会と連携して実施し,市内で利活用できる空家等の取引の活性化を図るとともに,良好な住環境の確保と定住促進を進めています。
常総市内に空家等を所有し,売却や賃貸の有効活用を希望される方は,ぜひ常総市空家等バンクへの登録をお願いします。
登録できる空家は?
常総市内にある空家等(居住しなくなる予定のものを含む)で,居住を目的 とした個人が所有する建物(居住用部分と事業用部分が結合した併用住宅を含 む)及びその敷地の有効利用を考えている建物です。
ただし,次のいずれかに該当する建物は登録できません。
- 賃貸若しくは分譲を目的とした建物
- 登記がされていない建物
- 老朽化,損傷等が著しい建物
- 大規模な改修が必要と認められる建物
- 建築基準法,都市計画法,その他の関連する法令で居住用に供することが できない建物
- 常総市暴力団排除条例に規定する暴力団等が所有権その他の権利を有する 建物
登録に必要な書類
- 物件登録申込書(様式第1号) (PDF:36.4KB)
- 物件登録カード(様式第2号) (PDF:56.5KB)
- 同意書(様式第3号) (PDF:103.8KB)
- 身分を証するものの写し
- 物件に係わる土地及び建物の登記の全部事項証明書(発行日から3箇月以内のもの)
- その他,必要な書類
空家等の登録と契約までの流れ
- 相談・登録の申請
- 現地調査
- 審査・登録
- 協力宅建業者決定
- 物件情報の公開(ホームページでの公開)
- 物件の交渉
- 契約
利用希望者の登録は?
常総市に定住を希望されている方で,この制度を利用して空家等を購入又は 賃貸を希望されている場合は登録が必要です。また,現在市内の賃貸住宅等に 入居されている方も登録できます。
ただし,次のいずれかに該当する方は登録できません。
- 空家等バンクによって購入又は賃借する空家等を住所地として定住しよう とする意思のない方
- 常総市暴力団排除条例に規定する暴力団等であること
利用希望者の登録に必要書類
物件交渉に必要な書類
利用希望者の登録から契約までの流れ
- 相談・登録の申請
- 審査・登録
- 物件の情報提供
- 物件の交渉
- 契約
物件の交渉と契約について
登録物件の交渉や契約までについては,媒介業者(宅建業者)によって進められます。契約が成立した場合は,法律で定められた仲介手数料が必要になります。
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都市計画課
〒303-8501 茨城県常総市水海道諏訪町3222番地3
電話番号:0297-23-2111
にぎわい計画係:内線2710
開発審査係:内線2710
公園街路係:内線2730
住宅・空家対策係:内線2730
お問い合わせフォーム
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