県営細野排水機場地区土地改良事業(農業用用排水施設)の施行申請にあたり、土地改良法(昭和24年法律第195号)第85条の3第4項の規定に基づき、関係市町村長と協議をするので、同法第85条第6項の規定により、令和8年3月30日から令和8年4月24日まで次のとおり掲載します。
吉田用水土地改良区
2 県営細野排水機場地区土地改良事業(農業用用排水施設)計画の概要 [PDF形式/1.55MB]
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