建設工事及び建設コンサルタント業務における契約保証及び前払金保証(中間前払金を含む)について、
電子保証の利用が可能となりました。
対象案件
令和8年5月28日以降に契約する,建設工事及び建設コンサルタント業務を対象といたします。
提出方法
電子保証を利用される際は,保証事業会社より電子交付された認証キーを電子メールにて総務課契約係へ提出してください。
※従来どおりの紙による保証証書の提出も可能です。
申し込み方法について
電子保証の申込方法等については、保証事業会社にお問い合わせください。
建設工事及び建設コンサルタント業務における契約保証及び前払金保証(中間前払金を含む)について、
電子保証の利用が可能となりました。
令和8年5月28日以降に契約する,建設工事及び建設コンサルタント業務を対象といたします。
電子保証を利用される際は,保証事業会社より電子交付された認証キーを電子メールにて総務課契約係へ提出してください。
※従来どおりの紙による保証証書の提出も可能です。
電子保証の申込方法等については、保証事業会社にお問い合わせください。
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