財政用語

歳入

市民税

個人や法人の所得に対して賦課される税金です。

固定資産税

土地、家屋、事業用の減価償却資産に賦課される税金です。

軽自動車税

軽自動車や原動機付自転車などの所有者に賦課される税金です。

たばこ税

卸売販売業者等が製造たばこを小売業者に売り渡す場合において、当該売り渡した製造たばこに対して卸売販売業者等に賦課される税金です。

地方譲与税

国が国税として徴収し、一定の基準に基づき地方公共団体に譲与する税です。

地方揮発油譲与税

ガソリンに課せられ、国が収入したもののうち、地方公共団体に譲与されるものです。

自動車重量譲与税

自動車重量税として国が収入したもののうち、地方公共団体に譲与されるものです。

利子割交付金

金融機関等からの利子にかかる県民税について、県より一定の基準により市に交付されるものです。

配当割交付金

上場株式の配当にかかる県民税について、県より一定の基準により市に交付されるものです。

株式等譲渡所得割交付金

株式などの譲渡所得にかかる県民税について、県より一定の基準により市に交付されるものです。

法人事業税交付金

県税である法人事業税の一部について、市町村の従業員数に応じて、県から市に交付されるものです。

地方消費税交付金

地方消費税のうち、県より人口や従業者数を基準により市に交付されるものです。

ゴルフ場利用税交付金

ゴルフ場がある市町村に対し、県が収納したゴルフ場利用税額を一定の基準により市町村へ交付されるものです。

環境性能割交付金

県税である自動車税環境性能割の一部を、市町村道の延長や面積で按分し、市町村へ交付されるものです。

地方特例交付金

個人住民税における住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン減税)の実施に伴う地方公共団体の減収を補填するために交付されるものです。

地方交付税

国税のうち所得税、法人税、酒税、消費税、地方法人税のそれぞれ一定割合の額で、地方公共団体が等しくその行うべき事務を遂行することができるよう、一定の基準により国が交付する税のことです。

交通安全対策特別交付金

道路交通法違反による反則金収入から必要経費を差し引き、市町村に交付されるもので、交通安全施設(カーブミラー、道路標識、横断歩道など)の整備に充てられるものです。

分担金及び負担金

地方公共団体等が行う事業について、その利益を受ける者から受益を限度として徴収するものです。保育所の保育料などがあります。

使用料及び手数料

使用料とは施設等の利用の対価として徴収するもの。手数料とは特定の人に提供するサービスの対価として徴収するものです。市営住宅の使用料や住民票の写しの交付手数料などがあります。

国庫支出金

国と地方公共団体の経費負担区分に基づき、国が地方公共団体に対して支出する負担金、補助金、委託費、特定の施策の奨励又は財政援助のための補助金のことです。

県支出金

県の市町村に対する支出金のこと。県が自らの施策として単独で市町村に交付する支出金と、県が国庫支出金を経費の全部又は一部として市町村に交付する支出金(間接補助金)とがあります。

財産収入

市が所有する土地や建物、基金等の財産を基に得られる収入のことです。

繰入金

一般会計と、ほかの特別会計及び基金の間で、相互に資金運用することで、一般会計の歳出に不足が生じた場合に基金を取り崩して一般会計に繰り入れることなどをいいます。(⇔繰出金

繰越金

次の会計年度に繰り越される金額のこと。決算による剰余分の繰越金のほか、翌年へ繰り越した財源としての繰越金があります。

諸収入

明確な科目に分類されない収入のことです。

市債

地方公共団体が施設の建設などの財源として資金調達するために負担する債務で、その返済が1年間以上に及ぶものです。

歳出(目的別)

議会費

議会運営に要する経費です。

総務費

全般的な管理事務、企画調整事務、財政・財務管理事務に要する経費、戸籍、徴税、選挙、人事などに要する経費です。

民生費

市民が一定水準の生活と安定した社会生活を保障するために必要な経費で、社会福祉、障がい者福祉、高齢者福祉、児童福祉、生活保護などの経費です。

衛生費

市民が健康にして衛生的な生活環境を保持するための経費で、疾病予防、健康増進、環境保全、火葬場、清掃などの経費です。

労働費

勤労者などの支援費などの経費です。

農林水産業費

農業委員会や農業振興、畜産振興などの経費や土地改良事業などの経費です。

商工費

商工業の振興及び観光などに要する経費です。

土木費

道路橋梁、河川、水路、公園などの都市計画、市営住宅などに要する経費です。

消防費

消防や防災など災害対策に要する経費です。

教育費

小学校、中学校、幼稚園などの施設整備や教育内容の充実、生涯学習の充実、文化・スポーツの振興に要する経費です。

歳出(性質別)

人件費

職員の給与や議員、非常勤職員への報酬などの経費です。

物件費

物件費とは、市の経費のうち消費的性質をもつ経費で、旅費、交際費、需用費、役務費、備品購入費、委託料、使用料及び賃借料、原材料費等のことです。

維持補修費

市が所有する施設の効用を保全するために実施する補修に要する経費です。

扶助費

生活保護法、児童福祉法、老人福祉法などに基づいて支給する費用及び市単独で行う各種扶助のための経費です。

補助費等

補助費等とは、市から他の地方公共団体(県、市町村、一部事務組合など)や民間に対し、行政上の目的により交付される現金的給付に係る経費です。

講師謝金などの報償費、保険料などの役務費、物件費に計上されない委託料、負担金補助及び交付金、公課費などのことです。

普通建設事業費

道路、橋梁、公園、学校など公共施設の建設事業に必要とされる投資的経費です。

公債費

市が借入れた地方債の元利償還金及び一時借入金利子の合算額のことです。

積立金

財政運営を計画的にするため、または財源の余裕がある場合に年度間の財源変動に備え、積立てる経費です。

投資及び出資金

財産を運用するための手段としての国債等の取得や、公益上の必要による株式の取得に要する経費及び独立行政法人等に出資を行う場合に要する経費です。

貸付金

勤労者住宅融資、中小企業融資を行うための銀行への預託金です。

繰出金

一般会計と特別会計または特別会計相互間において資金運用するための経費です。その会計から他の会計に資金を移す場合を繰出といいます。(⇔繰入金

予備費

予算外の支出や予算超過の支出に充てるための経費です。

収支

実質収支

実質収支とは、歳入歳出差引額から翌年度へ繰越すべき財源を控除した決算額のこと。また、標準財政規模に対する実質収支額の割合のことを実質収支比率といい、実質収支が黒字のときは正数、赤字のときは負数で表示されます。

黒字額はおおむね標準財政規模の3~5%程度が望ましいとされています。

実質収支=形式収支(歳入総額-歳出総額)-翌年度へ繰越すべき財源

実質単年度収支

当該年度の実質収支から前年度の実質収支を差し引いた単年度収支から赤字要素、黒字要素を控除したものです。
民間企業での当期純利益に該当するものです。

経常収支比率

人件費や扶助費、公債費などの義務的な性格の経常経費に対して、地方税や地方交付税、地方譲与税などの経常一般財源収入がどれだけ充当されたかを示す比率のことです。

公債費負担比率

地方公共団体における公債費による財政負担の度合いを判断する指標の一つで、公債費に充当された一般財源の一般財源総額に対する割合。
公債費負担比率が高いほど、一般財源に占める公債費の比率が高く、財政構造の硬直化が進んでいることを表します。

公債負担比率(%)=公債費充当一般財源/一般財源総額×100

実質赤字比率

当該地方公共団体の一般会計等を対象とした実質赤字額(歳出に対する歳入の不足額、いわゆる赤字)を、標準財政規模の額で割った値のこと。
福祉、教育、まちづくり等を行う地方公共団体の一般会計等の赤字の程度を指標化することにより、財政運営の悪化の度合いを示す指標ともいえます。

連結実質赤字比率

地方公共団体の財政の健全化に関する法律に定められた指標の1つで、企業会計等も含む全会計を対象とした実質赤字額と黒字額を合算して、当該団体一法人としての歳出に対する歳入の資金不足額を、標準財政規模の額で割った値のことです。

実質公債費比率

公債費(地方債の元利償還金)の水準を測る指標であり、地方公共団体の財政の健全化に関する法律に定められた指標の1つで、市の一般会計等が負担する元利償還金等の標準財政規模を基本とした額に対する比率です。

実質公債費比率(3か年平均)=


(元利償還金+準元利償還金)-(特定財源+元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額)



標準財政規模-(元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額)

この比率が18パーセント以上の団体は、地方債発行の発行に際し、国等の同意ではなく、許可が必要となる。さらに、25パーセント以上になると財政健全化団体となり、地方債の発行が制限されます。

将来負担比率

地方公共団体の財政の健全化に関する法律に定められた指標の1つで、市の一般会計等が負担する元利償還金等の標準財政規模に対する比率をいいます。借入金(地方債)の返済額及びこれに準じる額の大きさを指標化し、将来財政を圧迫する可能性の度合いを示す指標のことです。

資金不足比率

地方公共団体の財政の健全化に関する法律に定められた指標の1つで、公営企業会計の資金不足額(一般会計等の実質赤字にあたる額)を、公営企業の事業規模で割った値のことです。

この比率は公営企業会計ごとに算定し、20パーセント以上で経営健全化団体となり、財政健全化団体と同じように、経営の健全化を図る計画を策定しなければなりません。

交付税

標準財政規模

地方公共団体の標準的な状態で収入されるであろう経常的一般財源の規模を示すものです。

標準財政規模=標準税収入額等+普通交付税 +臨時財政対策債発行可能額

基準財政収入額

普通交付税算定に用いるもので、各地方公共団体の財政力を合理的に判断するために、標準的な状態において徴収が見込まれる税収入を一定の方法によって算定した額です。実際の収入実績ではなく、客観的なあるべき一般財源収入額としての性格を有るものです。

標準的な地方税収入×0.75+地方譲与税等

基準財政需要額

普通交付税算定の基礎となるもので、各地方公共団体が合理的かつ妥当な水準における行政を行い、または施設を維持するための財政需要を一定の方法によって合理的に算定した額です。基準財政需要額が基準財政収入額を超える地方公共団体に対して、その差額(財源不足額)を基本として普通交付税が交付されます。

財政力指数

基準財政収入額を基準財政需要額で割った値の3年間の平均値のことで、1に近い団体ほど財源にゆとりがあるとされています。

その他

普通会計

普通会計とは、個々の地方公共団体ごとに各会計の範囲が異なっている等により、財政比較や統一的な掌握が困難なため、地方財政統計上統一的に用いられる会計区分のことです。

単独事業

単独事業とは、国から補助を受けることなく独自の経費で任意に実施する事業のことです。

補助事業

補助事業とは、地方公共団体が国から補助を受けて実施する事業のことです。

義務的経費

義務的経費とは、地方公共団体の歳出のうち、その支出が義務づけられ任意に削減できない経費で、極めて硬直性の強い経費で、人件費、扶助費、公債費が該当します。

普通建設事業

普通建設事業費は、道路、橋梁、学校、庁舎等公共用または公用施設の新増設等の建設事業に要する投資的経費のことです。

財政調整基金

地方公共団体における年度間の財源の不均衡を調整するための積立金のことです。

繰越明許

歳出予算の経費のうちその性質上、または予算成立後の事由により当該年度内に支出を終わらない見込みがあるものについて予算の定めるところにより翌年度に限り繰り越して使用することができるものです。

継続費の逓次(ていじ)繰越

継続費の毎設定年度の執行残額について、継続最終年度まで逓次繰り越して執行することです。

 

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  • 【更新日】2023年9月8日
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