選挙のない平時において、公職の候補者等(現職、候補者、立候補予定者)又はその後援団体は、選挙運動にわたらない限り、政策の普及や宣伝、党勢の拡張、政治啓発等の政治活動を原則として自由に行うことができます。
ただし、公職の候補者等と後援団体の政治活動用の事務所の立札及び看板の類の掲示に関しては、選挙目当てのものにならないように、時期にかかわらず次のような制限が設けられています。(公職選挙法第143条第16項及び第17項)
1 立札及び看板の類
公職の候補者等又は後援団体の政治活動用事務所ごとに、その場所において掲出される立札及び看板の類
(1)掲示場所
公職の候補者等又は後援団体の政治活動のために使用する事務所ごとに、掲示することができます。
※立札及び看板の類は、事務所ごとにその場所へ掲示されるものであり、事務所の実体のない場所に取り付けて掲示することはできません。
(2)大きさ
縦150センチメートル、横40センチメートル以内。(「足」の部分を含みます。)
※縦、横とは、単に2辺の長さを制限したものに過ぎないので、横にして使用することもできます。
(3)掲示枚数
1つの政治活動用事務所に、2枚以内で掲示することができます。
※公職の候補者等と後援団体の事務所が同じ場所でも、それぞれの事務所が政治活動のための各種事務を行っていれば、それぞれ2枚まで(総数4枚以内)その場所に立札及び看板の類を掲示することができます。
(4)証票の表示
市選挙管理委員会から交付を受けた「証票」を貼らなければ、掲示することはできません。なお、証票は3年毎に更新が必要になります。
※衆議院議員小選挙区選出議員、参議院茨城県選出議員、茨城県知事、茨城県議会議員選挙の場合は、茨城県選挙管理委員会が申請先となります。
(5)証票の交付枚数
選挙の種類 | 証票の交付枚数 | 証票の交付申請先 |
---|---|---|
市長選挙及び市議会議員選挙 |
候補者等用・・・6枚まで |
市選挙管理員会 |
※当該選挙期日の公示(告示)の日の前に掲示したものであれば、選挙期間中も掲示しておくことができますが、選挙期間中に新たに取り付けて掲示することや、移動することはできません。
(6)立札及び看板の類の異動や廃止
- 異動
立札及び看板の類を異動した場合は、市選挙管理委員会に届け出てください。 - 廃止
次の事項に該当する場合は、証票を返還するとともに市選挙管理委員会に届け出てください。
ア 立札及び看板の類の掲示をしなくなったとき
イ 交付されている証票の選挙の種類を変更したとき(例:市議会議員選挙→市長選挙、市長選挙→市議会議員選挙)
ウ 公職の候補者等でなくなったとき
エ 公職の候補者等の後援団体でなくなったとき
オ 後援団体を解散したとき(茨城県選挙管理委員会に政治団体解散届を提出し、受理された解散届の写しを添付)
- 証票返還届出書 [WORD形式/15.8KB]
- 証票返還届出書(記載例) [PDF形式/82.21KB]
- 証票を返還できない理由書 [WORD形式/15.92KB]
- 証票を返還できない理由書(記載例) [PDF形式/83.91KB]
(7)罰則規定
証票の交付枚数や、立札及び看板の類の大きさ又は掲示場所等に公職選挙法違反があった場合は、2年以下の禁錮又は50万円以下の罰金に処されることがあります。(公職選挙法第243条)