市民の方が、監査委員に監査を請求できる制度として、事務監査請求と住民監査請求があります。
事務監査請求(地方自治法第75条)
事務監査請求は、市民の直接請求に基づく監査で、市の事務全般について監査請求できる制度です。監査委員は、請求に係る事務について監査します。
事務監査請求ができるのは、市の選挙権を有する方です。ただし、監査請求をするには、市の有権者数の50分の1以上の署名が必要です。
請求があったときは、直ちに請求の要旨を公表します。
監査委員は、請求に係る事項について監査し、監査の結果を公表します。
住民監査請求(地方自治法第242条)
住民監査請求は、市民が市の執行機関や又は職員による違法若しくは不当な財務会計上の行為や怠る事実が得ると認めるときに、監査委員に対して監査を求め、その行為の防止や是正等の必要な措置を請求できる制度です。監査委員は、監査結果を公表し、請求に理由があると認めるときは、市の執行機関又は市の職員に対して、必要な措置を講ずべきことを勧告することができます。
住民監査請求ができるのは、市内に住所がある方です。一人でも請求することができます。
住民監査請求の対象は、違法又は不当な財務会計上の行為や怠る事実で、具体的には次のとおりです。
- 公金の支出
- 財産の取得、管理、処分
- 契約の締結又は履行
- 債務その他の義務の負担
- 公金の賦課徴収を怠る事実
- 財産の管理を怠る事実
なお、請求ができるのは、これらの行為があった日又は終了した日から、1年以内のものに限ります。ただし、正当な理由があるときは、この限りではありません。
監査委員は、請求があった日から60日以内に監査結果を公表します。