個人情報保護制度は、個人情報の保護に関する法律(以下「法」といいます。)に基づき、行政の適正かつ円滑な運営を図りつつ、個人の権利利益を保護することを目的とするものです。
本市におきましても、この制度の趣旨を踏まえ、個人情報の適正な管理に努めております。
個人情報とは
「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、次のいずれかに該当するものをいいます。
(1)当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)
(2)個人識別符号が含まれるもの
個人情報の開示
法の規定により、何人も実施機関が保有する自己を本人とする保有個人情報(以下「保有個人情報」といいます。)の開示を請求することができます。
※「保有個人情報」とは
実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、実施機関の職員が組織的に利用するものとして、当該実施機関が保有しているものをいいます。
個人情報の訂正、利用停止
保有個人情報の内容が事実でないと思料するときは、保有個人情報の訂正を請求することができます。
また、法の規定に違反して保有個人情報を保有、利用、取得、提供等がなされていると思料するときは、保有個人情報の利用の停止、消去、又は提供の停止を請求することができます。
※訂正請求、利用停止請求のいずれも保有個人情報の開示を受けた日から90日以内にしなければなりません。
市の機関(実施機関)
保有個人情報の開示、訂正又は利用停止を請求できる本市の機関は、次のとおりです。
- 市長
- 教育委員会
- 選挙管理委員会
- 公平委員会
- 監査委員
- 農業委員会
- 固定資産評価審査委員会
- 議会
開示請求等の手続
保有個人情報の開示、訂正又は利用停止を請求しようとする方は、それぞれの請求書に必要事項を記載して、実施機関に、来庁又は郵送の方法により提出してください。
電子メールによる提出は、誤送信のおそれがあり、到達の確認手段が確立していないことから、受付けておりません。
ファイル名 | Wordファイル | PDFファイル |
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保有個人情報開示請求書 | ||
保有個人情報訂正請求書 | 保有個人情報訂正請求書 [WORD形式/41.5KB] | 保有個人情報訂正請求書 [PDF形式/138.07KB] |
保有個人情報利用停止請求書 | 保有個人情報利用停止請求書 [PDF形式/145.97KB] |
請求書の作成にあっては、裏面の(説明事項)を参考とし、ご不明な点等については総務課法制係までお問い合わせください。
開示等の決定
保有個人情報の開示、訂正又は利用停止の請求をした保有個人情報に係る開示等の決定は、請求があった日から30日以内(請求書の補正に要した日数を除く。)に行い、書面によってその旨を通知します。 開示等の決定の期限は、事務処理上の困難その他正当な理由がある場合は、30日以内に限り延長することがあります。
延長した場合は、書面によってその旨、理由及び延長後の期間を通知します。開示等の請求に係る情報が著しく大量であるため、公開請求のあった日から60日以内にその全てについて開示等の決定をすることにより事務の遂行に著しい支障の生じるおそれがある場合には、開示等の請求に係る情報のうち相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの情報については相当期間内に公開決定等をすることがあります。この場合、書面によってその旨、理由及び残りの保有個人情報について開示決定等をする期限を通知します。
開示等の請求に係る情報に第三者(市、国、独立行政法人等、他の地方公共団体、地方独立行政法人及び請求者以外の者)に関する情報が記録されている場合は、開示等の決定をするに当たって、当該第三者の意見を求めることがあります。
開示の方法及び費用
1 閲覧又は視聴
閲覧又は視聴による開示の場合は、決定通知書によりあらかじめ指定した日時及び場所において行います。
2 写しの交付(送付)
写しの直接交付を希望される場合は、写しの作成に要する費用を負担していただきます。
写しの送付を希望される場合は、写しの作成に要する費用のほか、送付に要する郵送料を負担していただきます。実施機関から公開決定等に係る通知書が届きましたら、写しの作成に要する費用については現金又は郵便定額小為替を、送付に要する郵便料については郵便切手をお送りください。
3 費用
保有個人情報の閲覧又は視聴に係る手数料は無料ですが、写しの交付を希望する場合は、次のとおり写しの作成に要する費用を負担していただきます。
写しの内容 | 費用 |
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文書又は図画を複写機により複写したもの(黒単色刷りで、A3版又はA4版に限る。) | 1枚につき10円 |
文書又は図画を複写機により複写したもの(多色刷りで、A3版又はA4版に限る。) | 1枚につき70円 |
電磁的記録を用紙に出力したもの(黒単色刷りで、A3版又はA4版に限る。) | 1枚につき10円 |
電磁的記録を光ディスクに複写したもの | 1枚につき200円に実費を勘案して市長が定める額を加えた額 |
その他の方法によるもの | 実費を勘案して市長が定める額 |
1枚の用紙の両面に複写した場合の写しの作成に要する費用の額については、2枚として計算します。
決定に不服があるとき
一部開示決定又は不開示決定に不服がある場合には、当該決定があったことを知った日の翌日から起算して3箇月以内に、実施機関の長に対して審査請求をすることができます。なお、当該決定があったことを知った日の翌日から起算して3箇月以内であっても、当該決定があった日の翌日から起算して1年を経過したときは、審査請求をすることができなくなります。