情報公開制度

情報公開制度は、情報の公開を求める市民の権利を保障し、市民の共通の財産である情報を広く公開することによって、市民生活の向上に資するとともに、市がその活動について説明する責務を全うし、もって公正で民主的な市政の発展に寄与することを目的とします。

公開を実施する市の機関(実施機関)

  1. 市長
  2. 教育委員会
  3. 選挙管理委員会
  4. 公平委員会
  5. 監査委員
  6. 農業委員会
  7. 固定資産評価委員会
  8. 議会

公開の対象とする情報

実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして当該実施機関が保有しているものが、公開の対象となる情報になります。

官報、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの及び市立図書館その他の施設において、歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているものは、公開の対象となる情報にはなりません。。

公開を請求できる方

  1. 市内に住所を有する方
  2. 市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
  3. 市内の事務所又は事業所に勤務する方
  4. 市内の学校に在学する方
  5. 1から4までに掲げる方のほか、実施機関が行う事務事業に利害関係を有する方

公開の請求方法

情報の公開を請求しようとする方は、情報公開請求書に必要事項を記載して、実施機関に、来庁、郵送、ファクシミリ等の方法により提出してください。

電子メールによる提出は、誤送信のおそれがあり、到達の確認手段が確立していないことから、受付けておりません。

情報公開請求書様式
ファイル名 Wordファイル PDFファイル
情報公開請求書様式(市長宛)
情報公開請求書様式(市長以外宛)

公開等の決定

公開請求をした情報に係る公開決定等は、公開請求があった日から15日以内(情報公開請求書の補正に要した日数を除く。)に行い、書面によってその旨を通知します。 公開決定等の期限は、事務処理上の困難その他正当な理由がある場合は、15日以内に限り延長することがあります。

延長した場合は、書面によってその旨、理由及び延長後の期間を通知します。公開請求に係る情報が著しく大量であるため、公開請求のあった日から30日以内にその全てについて公開決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障の生じるおそれがある場合には、公開請求に係る情報のうち相当の部分につき当該期間内に公開決定等をし、残りの情報については相当期間内に公開決定等をすることがあります。この場合、書面によってその旨、理由及び残りの情報について公開決定等をする期限を通知します。

公開請求に係る情報に第三者(市、国、独立行政法人等、他の地方公共団体、地方独立行政法人及び公開請求者以外の者)に関する情報が記録されている場合は、公開決定等をするに当たって、当該第三者の意見を求めることがあります。

公開の方法及び費用

1 閲覧又は視聴

閲覧又は視聴による公開の場合は、決定通知書によりあらかじめ指定した日時及び場所において行います。

2 写しの交付(送付)

写しの直接交付を希望される場合は、写しの作成に要する費用を負担していただきます。
写しの送付を希望される場合は、写しの作成に要する費用のほか、送付に要する郵送料を負担していただきます。実施機関から公開決定等に係る通知書が届きましたら、写しの作成に要する費用については現金又は郵便定額小為替を、送付に要する郵便料については郵便切手をお送りください。

3 費用

情報の閲覧又は視聴に係る手数料は無料ですが、情報の写しの交付を希望する場合は、次のとおり写しの作成に要する費用を負担していただきます。

情報の写しの交付にかかる費用の一覧
写しの内容 費用
文書又は図画を複写機により複写したもの(黒単色刷りで、A3版又はA4版に限る。) 1枚につき10円
文書又は図画を複写機により複写したもの(多色刷りで、A3版又はA4版に限る。) 1枚につき70円
電磁的記録を用紙に出力したもの(黒単色刷りで、A3版又はA4版に限る。) 1枚につき10円
電磁的記録をフレキシブルディスクカートリッジに複写したもの 1枚につき100円
電磁的記録を光ディスクに複写したもの 1枚につき200円
その他の方法によるもの 実費を勘案して市長が定める額

1枚の用紙の両面に複写した場合の写しの作成に要する費用の額については、2枚として計算します。

決定に不服があるとき

一部公開決定又は非公開決定に不服がある場合には、当該決定があったことを知った日の翌日から起算して3箇月以内に、実施機関の長に対して審査請求をすることができます。なお、当該決定があったことを知った日の翌日から起算して3箇月以内であっても、当該決定があった日の翌日から起算して1年を経過したときは、審査請求をすることができなくなります。

任意的な公開

公開を請求できる方以外の方からの情報の公開の申出は、情報任意的公開申出書に必要事項を記載して、実施機関に、来庁、郵送又はファクシミリの方法により提出してください。

情報任意的公開申出書様式
ファイル名 Wordファイル PDFファイル
情報任意的公開申出書様式(市長宛)
情報任意的公開申出書様式(市長以外宛)

このページの内容に関するお問い合わせ先

総務課

〒303-8501 常総市水海道諏訪町3222-3

電話番号:0297-23-2111

ファクス番号:0297-23-2162

メールでお問い合わせをする

アンケート

常総市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。

Q.このページはお役に立ちましたか?

なお、ご意見・ご感想等がございましたら、「メールでお問い合わせをする」に必要事項を記載のうえ、送信ください。

メールでお問い合わせをする
  • 【ID】P-574
  • 【更新日】2019年12月11日
  • 【アクセス数】
  • 印刷する