かたり調査とは
現在、市では様々な統計調査を実施しています。
統計調査員を装って個人情報などを聞き出そうとする「かたり調査」にご注意ください。
かたり調査の主な例
- 調査員を名乗るものから「国勢調査を行っている」と電話があり、取引先の銀行やどのくらい預金があるかどうか聞かれた。
- 調査員を名乗るものが訪問し、以前配布した調査票の回収を求められた。いつも訪問する調査員と違う旨を訪ねると、代理で回収していると答えたため、回収してしまった(その後、正規の調査員が訪問し、かたり調査と発覚した)。
このような行為は、「統計法」(平成19年法律第53号)においても禁止されており(第17条)、違反した者に対して、未遂も含めて2年以下の懲役または100万円以下の罰金が定められています(第57条)。
このような場合は
不審な電話や訪問があった際には、資産管理課統計係までお問い合わせください。
また、調査員は必ず顔写真の入った「調査員証」を携帯していますので、怪しいと思った際は、調査員証の提示を求めてください。
※なお、以下の場合は、国・県・市の職員や正規の統計調査員、または国から業務を委託された民間の調査機関からお電話をする場合があります。
- 調査票を提出して頂いた後、記入内容に不明な点があるため、確認をする場合
- すでに郵送や調査員の訪問により調査のお知らせ・お願いをしているが、調査票の提出が確認できないため、調査票の提出を再度お願いする場合