落札後の手続き(不動産)

常総市連絡先へ電話をください

  1. 開札後、常総市が最高価申込者(落札者)または次順位買受申込者ならびにそ の代理人へ落札した公売財産の売却区分番号、整理番号、連絡先などのご案内を電子メールにて送信します。
    この電子メールは入札終了日に送信します。
    入札したYahoo! JAPAN IDでログインした公売物件詳細画面に「落札しました」と表示されているにもかかわらず、電子メールが届かない場合には、同じ画面で落札後の連絡先を確認しご連絡ください。
  2. 電子メールに記載された連絡先に電話してください。常総市職員に売却区分番号、整理番号、住所(所在地)、氏名(名称)、連絡先どをお知らせください。買受代金の納付方法など今後の手続について、常総市職員がご説明いたします。
  3. 最高価申込者または売却決定を受けた次順位買受申込者ご本人以外(代理人)が買受代金の納付や権利移転の請求などを行う場合は「代理人が落札後の手続きのみを行う場合」をご覧ください。次順位買受申込者となった方は、最高価申込者(落札者)の買受代金納付期限に常総市から、売却決定された旨の連絡を受けた場合に次の手続きを行ってください。
    以下、売却決定を受けた次順位買受申込者は、「落札者」を「売却決定を受けた次順位買受申込者」と読み替えてください。

買受代金などの納付

  1. 納付していただく金額
    • 買受代金=落札価額−公売保証金額
    • 登録免許税相当額
      登録免許税の金額および納付方法などは、開札後に常総市にいただく電話連絡の際にご説明します。
  2. 買受代金納付期限までに買受代金全額の納付を常総市が確認できることが必要です。
  3. 買受代金納付期限は、常総市から送信する電子メールまたは公売物件詳細画面でご確認ください。
  4. 買受代金の納付方法は次のとおりです。
    • 銀行口座への振り込み
      振込先口座は常総市から送信する電子メールでご案内します。
      振込手数料は、落札者の負担となります。
      類似の口座名にご注意ください。
    • 常総市に現金を直接持参
      受付時間は、9時から17時までです(土曜日・日曜日・祝日・年末年始等の閉庁日を除きます)。
  5. 買受代金納付期限までに常総市が買受代金全額の納付が確認できない場合、その財産を買い受けることができなくなり、事前に納付された公売保証金は没収されます。
  6. 落札者ご本人以外(代理人)が買受代金の納付等行う場合は「代理人が落札後の手続きのみを行う場合」をご覧ください。

必要書類の提出など

次の書類を下記送付先に提出してください。

  • 常総市が落札者(最高価申込者)または次順位買受申込者ならびにその代理人へ送信した電子メールを印刷したもの
  • 落札者が個人の場合:住民票など
  • 落札者が法人の場合:商業登記簿謄本
  • 所有権移転登記請求書(様式のダウンロードページから「所有権移転登記請求書」を印刷し、記入・なつ印してください)
  • 権利移転の許可証または届出受理書(公売財産が農地を含む場合)
  • 郵便切手1,500円分(登記嘱託書の郵送料)

必要書類は、書留郵便などによる郵送(郵送料は落札者の負担となります。)または直接常総市に持参してください。

書類の送付先

〒303−8501茨城県常総市水海道諏訪町3222-3
常総市 市民生活部 税務課 収納係

落札者ご本人以外(代理人)が買受代金の納付等を行う場合は「代理人が落札後の手続きのみを行う場合」をご覧ください。

権利移転登記の嘱託

  1. 常総市は、買受代金納付期限までに買受代金の納付を確認した後に、公売参加申し込み時に入力された内容および提出された書類により、権利移転の手続(所有権移転登記などの嘱託)を行います。
  2. 売却決定(開札日の7日後)後、農地を除き落札者が買受代金を全額納付したときに権利移転します。
  3. 常総市は、買受代金の納付を確認した後に、落札者に対して「売却決定通知書」を交付します。売却決定通知書(正本)は所有権移転等の登記の際に必要な場合がありますので、常総市で一度お預かりすることがあります。お預かりした売却決定通知書は、登記完了後にお返しします。
  4. 詳細は、開札後に常総市にいただく電話などでご説明します。次順位買受申込者の方には、最高価申込者の方の買受代金納付期限日後に常総市にいただく電話などでご説明します。
  5. 所有権移転の登記手続き完了までは、開札日から1カ月半程度の期間を要します。常総市は公売財産の不動産登記簿上の権利移転登記のみを行い、引き渡しの義務を負いません。公売財産にかかる買受代金の全額を納付したときに、落札者に危険負担が移転します。

代理人が落札後の手続きのみを行う場合

落札者ご本人が買受代金の納付や公売財産の権利移転の請求ができない場合、代理人がそれらの手続きを行うことができます。代理人が手続きを行う場合、次の書類を提出してください。

  1. 委任状(委任者(公売参加者本人)・受任者双方の氏名などを記入し、双方の印鑑を押印してください)(様式のダウンロードページから「委任状」を印刷し、ご使用ください。)
  2. 落札者本人の印鑑証明書・住所証明書(落札者が個人の場合:住民票など、落札者が法人の場合:商業登記簿謄本)
  3. 常総市が落札者へ送信した電子メールを印刷したもの
    なお、代理人が常総市に来庁する場合は、運転免許証、住民基本台帳カードなど、ご本人の写真が添付されている書面をお持ちください。免許証などをお持ちでない方は、住民票などの住所地を証する書面およびパスポートなどの写真付き本人確認書をお持ちください。

落札者が法人の場合、その法人の従業員の方が買受代金の納付等を行う場合も、その従業員が代理人となり、委任状などが必要となります。

このページの内容に関するお問い合わせ先

収納課

〒303-8501 常総市水海道諏訪町3222-3

電話番号:0297-23-2111

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  • 【ID】P-157
  • 【更新日】2019年4月1日
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