申告相談期間
会場
市役所 本庁舎 市民ホール(常総市水海道諏訪町3222番地3)
石下庁舎 会議室(常総市新石下4310番地1)
期間
令和7年2月17日(月曜日)から令和7年3月17日(月曜日)まで
注意
土曜日、日曜日、祝日を除きます。
ただし、令和7年3月2日(日曜日)は休日申告を行います。
受付時間
午前9時から午後4時20分まで(3月2日のみ午前8時40分から)
注意
正午から午後1時を除きます。
申告相談・受付は事前予約制となります。
予約の受付は令和7年1月28日(火曜日)から令和7年3月14日(金曜日)午後5時までです。
予約の方法などは下記を参照ください。
申告が必要な方
令和7年1月1日現在、常総市内に住所を有する人で、前年中の状況が次に該当する方です。
- 事業所得(営業・農業所得)、不動産所得、雑所得、譲渡所得等がある方
- 給与所得者で次に該当する方
- 勤務先から『給与支払報告書』が常総市へ提出されていない方(勤務先にご確認ください。)
- 日雇いやパート等により勤務先が一定していない方、前年中の途中で退職しその後再就職されていない方で年末調整を受けていない方
- 給与以外に『配当・原稿料・家賃』等の所得があった方、または2ヵ所以上から給与を受けた方(年末調整済の給与以外の所得が20万円以下の場合は、所得税の申告をしなくてもよいことになっていますが、市民税・県民税は申告をしなければなりません。)
- 生命保険などの満期保険金等を受け取った方
- 医療費控除等の年末調整で受けられない控除を受けようとする方
- 公的年金等の所得のみの方で社会保険料控除・生命保険料控除・扶養控除・医療費控除等を受けようとする方
※前年1年間を通して収入がなかった場合でも、原則として申告が必要となります(市内に住所を有する家族の税金上の扶養親族になっている場合を除く)。市民税・県民税の申告は、国民健康保険税、介護保険料、国民年金の免除、保育料、児童手当等さまざまな算定資料にもなりますので、収入の有無に関わらず申告をお願いします。
参考
下記に申告が必要かどうかのフローチャートがありますので、ご参照ください。
申告に用意するもの
- 本人確認書類
マイナンバーカード(両面)、または個人番号がわかる書類および運転免許証等の身分証明書 - 利用者識別番号(お持ちでない方は当日発行いたします)
- 金融機関の口座番号(所得税が還付となる場合に、申告者本人名義のものが必要となります)
- 前年の収入が分かる書類
給与や公的年金等の源泉徴収票、配分金支払証明書、支払調書等 - 収支内訳書
営業(外交員や個人事業主など)や農業などの事業、不動産等の所得がある方は、事前に必ず収支内訳書を作成し、領収書等と併せて持参してください。収支内訳書が作成されていない場合には、申告が受け付けられませんのでご注意ください。 - 前年中に支払ったことが証明される証明書または領収書
- 生命保険料控除証明書
- 地震保険料(長期損害保険料)控除証明書
- 社会保険料(国民健康保険、国民年金、介護保険等) の支払額がわかるもの
(注意)国民健康保険税納付済証明書の発行は、収納課収納係(電話番号:0297-23-2111 内線1501)にお問い合わせください。
- 障害者手帳など(障害者控除を受ける場合のみ)
介護認定を受けている場合は、障害者控除認定を受けられる場合があります。
介護保険課管理係(電話番号:0297-23-2111 内線4231)にお問い合わせください。 - 学生証等(勤労学生控除を受ける場合のみ)
- 医療費の明細書(医療費控除を受ける場合のみ)
市民税・県民税の申告について
市民税・県民税の申告書は、申告会場、または市役所(課税課、暮らしの窓口課)に用意しております。ご自身で申告書を作成する場合には、下記よりダウンロードしてご使用いただくか、市民税・県民税申告書作成システムをご利用ください。作成した申告書は、新型コロナウイルス感染防止のため郵送でのご提出をお願いします。
個人番号の記載について
社会保障・税番号(マイナンバー)制度の導入により、市民税・県民税申告書を提出する際には、個人番号の記載が必要です。
申告書を提出する際は、次のいずれかを持参(郵送の場合は写しを添付)してください。
- マイナンバーカード(両面)
- 個人番号が確認できる書類および運転免許書等の身分証明書
利用者識別番号の取得について
利用者識別番号とは?
e-Tax(電子送信)を利用するために必要な16桁の番号でe-Taxのホームページより取得できます。
利用者識別番号を取得されていない方
常総市の申告会場で確定申告を行う場合、申告する方全員分の利用者識別番号が必要となります。過去に税務署で申告された方や昨年市の会場で申告された方は、改めて取得する必要はありませんが、お持ちでない場合は発行のため多少お待ちいただく場合がございます。
利用者識別番号の取得手順
下の手順書を確認いただき、e-Taxの開始(変更等)届出書作成・提出コーナーから取得できます。
市の会場で受けられない申告について
給与や公的年金等のある方の所得税の還付申告等については、当市の申告相談でも受付可能ですが、下記に該当する方は下館税務署にて申告をお願いいたします。
- 令和7年1月1日現在、当市に住民登録がない方
- 土地、建物、株式などを売却された方
- 配当所得を申告される方
- 初めて住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)を申告される方
- 雑損控除を申告される方
- 青色申告の方
- 消費税、贈与税、相続税の申告をされる方
- 令和6年中に亡くなった方の申告をされる方(準確定申告)
- 過年度分(令和5年分以前)の確定申告をされる方
- 暗号資産に係る所得を申告される方
ご自身で確定申告書を作成し、提出することも可能です
国税庁では、e-Tax(国税電子申告・納税システム)を推進しております。自宅などからパソコンやスマートフォンを利用してe-Taxで申告を行うことができます。e-Taxでの申告には、「マイナンバー方式」または「ID・パスワード方式」により申告ができます。
詳細は、下記のホームページまたはお住まいの管轄の税務署へお問い合わせください。
e-Taxについて
公的個人認証サービスによる電子証明について
e-Tax(国税電子申告・納税システム)における注意点
- e-Tax(国税電子申告・納税システム)における注意点
ICカードリーダライタにおいては、公的個人認証サービスに対応しているものと対応していないものがあります。詳細は、下記のホームページをご覧ください。
住宅を新築・購入・増改築をし入居した場合の控除について
住宅を新築・購入・増改築等をした場合で、適用要件にあてはまれば、所得税の控除が受けられる場合があります。詳細は、下記のホームページをご覧ください。
所得税から住宅借入金等特別控除を引ききれないとき
所得税から住宅借入金等特別控除を引ききれないときは、市民税・県民税から控除できる場合があります。
ただし、前年分の所得税の住宅借入金等特別控除を受けており、確定申告書又は源泉徴収票に「居住開始年月日」「住宅借入金等特別控除可能額」等が記載されている場合で、申告書または勤務先から給与支払報告書の提出がある場合に限ります。
申告についてのQ&A
Q1. 医療費控除を受ける場合には、どうすればいいのでしょうか?
A1. 自己または自己と生計を一にする配偶者その他の親族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。医療費控除を受けるには、「医療費の明細書」の作成が必要です。
医療費の明細書が作成されていない場合には、申告を受け付けることはできませんのでご注意ください。
Q2. 源泉徴収票をなくしてしまいました。どうすればいいのでしょうか?
A2. 給与の源泉徴収票の場合は、勤務先等で再発行してもらってください。
公的年金等の源泉徴収票の場合は、支払先等で再発行してもらってください。また、国民年金等の源泉徴収票の再発行の場合は、下記の日本年金機構のホームページをご参照ください。
Q3. 税務署で申告をしたいのですが、どうすればいいか分かりません。
A3. 常総市在住の方は、下館税務署の管轄となりますのでお問い合わせください。
下館税務署
筑西市丙116番地16(筑西しもだて合同庁舎)
代表電話:0296-24-2121
その他お問い合わせ先
所得税に関すること
下館税務署 電話番号:0296-24-2121(代表)
市民税・県民税に関すること
常総市役所 課税課 市民税係 0297-23-2111(内線1611・1612・1613)