新しい在留管理制度について
詳しくは法務省出入国在留管理庁「新しい在留管理制度がスタート!」をご覧ください。
2012年7月9日より、新しい在留管理制度がスタートしました。中長期間在留する外国人を対象として、その在留状況を継続的に把握し、外国人の適正な在留の確保に資する制度の構築を図ろうとするものです。
主な変更点
1、外国人住民の方にも住民票が作成されます。
外国人住民の方についても住民基本台帳法の適用対象に加えられることととなり、日本人と同様に住民票が作成されます。
2、「外国人登録証」のかわりに「在留カード」または「特別永住者証明書」が交付されます。
外国人登録制度が廃止されるため、「外国人登録証明書」にかわり、「在留カード」または「特別永住者証明書」が交付されます。
3、再入国許可の制度変更
有効な旅券及び在留カードを所持する外国人の方が、出国する際、出国後1年以内に本邦での活動を継続するために再入国する場合は、原則として再入国許可を受ける必要がなくなります。(みなし再入国許可)
4、在留期間の最長期間の変更
在留期間の上限がこれまでの3年から最長5年に変更になります。
手続場所の変更について
市役所で行う手続は、本庁舎市民課・石下庁舎暮らしの窓口課、どちらでも行えますので、お近くの庁舎へご来庁下さい。
常総市役所
住所変更の届出や住民票の写しの取得、特別永住者の方の手続き(特別永住者証明書の更新等)は、今までどおり常総市役所で手続きをします。
住所を変更する際には、日本人の方と同じ手続きが必要です。
住所を変更する手続きを行う場合、必ず変更する方全員の在留カードまたは特別永住者証明書をお持ちください。
地方出入国在留管理局
在留資格の変更、在留期間の更新、在留カードの更新、在留カードの再交付、中長期在留者の氏名等変更手続きは、全て地方出入国在留管理局で行います。市役所での手続きは必要ありません。
住所に関する届出
従来の外国人登録制度では、住所の変更をする場合には、転出地の市区町村役場での手続きは必要ありませんでしたが、新制度の開始後は日本人と同様に手続をとる必要があります。
【転出】常総市から他の市町村へ行く場合
新しい住所地(お引越し先)の市町村で住民登録をするには常総市に転出届を出してください。転出届を出していただくと、転出証明書をお渡ししますので、転出証明書と在留カードを添えて新しい住所地(お引越し先)の市町村で住民登録をしてください。 新しい住所地で在留カードへ新住所を記載します。
転出証明書がないと新たな住所地での住民登録ができません。
(すでに新しい住所地へ行かれた方)
住民登録には転出証明書が必要です。郵送で請求可能ですので必ず届け出を出してください。郵送には(連絡の取れる電話番号を必ず記入)、本人確認できるもの(在留カード、パスポートのコピー等)返信用封筒(切手を貼付し、住所地、名前を必ず記入したもの)を送付してください。
【転居・転入・入国】に共通する注意事項
- 在留カードは新しい住所を記載するため、いずれの場合にも転入される方全員分が必要になります。
- 新規入国、再入国による転入には世帯主との続柄を証する文書(外国語の場合訳文も必要)
結婚されている方は婚姻証明(外国語の場合訳文も必要)、お子さんのいる方は出生証明等(外国語の場合訳文も必要)を付けていただかないと正式な続柄で登録できません。 - 既存の世帯に住民登録する場合、世帯主との続柄を証する文書をつけていただくか、世帯主の方に直接来庁していただく、もしくは世帯主の方が記入した同意書が必要になります。
【転居】常総市内で住所を変更する場合
転居される方全員の在留カードをお持ちになって、新しい住所へ住み始めた日から14日以内に転居届を出してください。
【転入】他の市町村から常総市へ来られた場合
転出証明書、転入される方全員の在留カードをお持ちになって、新しい住所にお住まいになってから14日以内に住民登録をしてください。
転出証明書、在留カードがない場合は受付できません。
【入国】新規で入国、再入国された方が住民登録する場合
パスポートと転入される方全員の在留カードをお持ちになって、住み始めてから14日以内に転入届を提出してください。
特別永住者証明
詳しくは法務省出入国在留管理庁の下記リンクをご覧ください。
- 「特別永住者の制度が変わります!」
- 特別永住者証明書の交付・更新等の手続きは、本庁舎市民課・石下庁舎暮らしの窓口課で行います。
- 特別永住者証明書の有効期限は原則7年です。
特別永住者証明書の記載事項は、氏名、生年月日、性別、国籍・地域、住居地、特別永住者証明書の番号・交付年月日・有効期間などです。世帯主、出生地、旅券番号や通称名などは記載されません。
特別永住者証明書に記載される氏名は、原則として旅券と同じアルファベット氏名です。希望する方は、漢字氏名を併記することができます。旅券をお持ちでない方など、アルファベット氏名が判明しない方は、外国人登録原票に登録されていた漢字氏名が記載されます。
切り替え時期
- 16歳以上の特別永住者の方は、現在お持ちの「外国人登録証明書」表面に記載されている「次回確認(切替)申請」の始期(7回目の誕生日)よりまでに、新しい「特別永住者証」への切替を行ってください。なお、「次回確認(切替)申請」の始期(=7回目の誕生日)が法施行後3年以内に到来する方は、平成27年年7月8日までに「特別永住者証」への切替を行ってください。
- 16歳未満の特別永住者の方は、16歳の誕生日までに、新しい「特別永住者証明書」への切替を行ってください。
問い合わせ
本庁舎市民課管理係 0297−23−2111(内線1140)
石下庁舎暮らしの窓口課 0297−23−2111(内線8011)
在留資格取得・更新等の問い合わせ
インフォメーションセンター
電話番号:03−5796−7112