国が目指す「県内保険料水準の完全統一」への動き

国が策定した「保険料水準統一加速化プラン」による今後の国民健康保険税について

各都道府県においては、市町村ごとの医療費水準や医療提供体制に差があることに留意しつつ、都道府県内の保険料水準の「完全統一」を目指すこととし、その過程において、各市町村の納付金に各市町村の医療費水準を反映させない「納付金ベースの統一」から実施していくことが考えられています。
茨城県では、県内大多数の市町村で「完全統一」により税率が大幅に上昇する見込み、との見解を示しています。(多くの市町村が標準保険料率を下回っている状態のため)

なぜ保険料水準の完全統一を目指しているのか

国民健康保険は小規模な保険者が多く、被保険者数3,000人未満の小規模な保険者は、全保険者の約1/3を占めています(令和3年度時点)。特に小規模な保険者において、高額な医療費が発生した場合に、保険料が変動し、財政運営が不安定になることがありました。

平成30年度の国保制度改革後、財政運営の責任主体である都道府県が、市町村の国民健康保険事業費納付金を算定する際、単年ではなく、直近3か年平均の医療費水準を反映することで、保険料の変動は一定程度抑制されるようになったものの、例えば、高額な医療費の発生について、市町村単位で保険料に反映させる場合、依然としてその影響が大きいという課題があります。

こうした中、保険料水準の統一を進めることにより、医療費水準を市町村単位で保険料に反映させるのではなく、都道府県単位で保険料に反映させることとなるため、医療費水準の変動をより平準化して保険料に反映することができ、保険料の変動をより抑制し、国保財政の運営を安定化できます。また、国保制度改革後、都道府県内の保険給付を管内の全市町村、全被保険者で支え合う仕組みとなっており、都道府県内のどこに住んでいても、同じ保険給付を、同じ保険料負担で受けられるのが望ましいため、同じ所得水準・同じ世帯構成であれば同じ保険料負担となるよう、保険料水準の統一を進めていく必要があります。

納付金ベースでの統一とは?

各市町村の納付金にそれぞれの医療費水準を反映させないものが「納付金ベースにおける統一」です。所得水準は現在と同じように反映され計算されます。
令和12年度までに一段階目の統一である「納付金ベースにおける統一」が行われます。

完全統一とは?

同一都道府県内において、同じ所得水準、同じ世帯構成であれば同じ保険料とするものが「完全統一」です。都道府県内のどこに住んでいても、同じ保険給付を、同じ保険料負担で受けられるのが望ましいため、同じ所得水準・同じ世帯構成であれば同じ保険料負担となるよう統一されます。
令和15年度までを目安に、遅くとも令和17年度までには完全統一となる見込みです。

納付金とは?

納付金とは、茨城県が県内の医療費を各市町村の医療費水準、所得水準等により按分し決定するもので、各市町村は決定された金額を納付金として茨城県に収めるものです。標準保険料率はこの納付金を参考に示されます。

納付金の算定(配分)方法

■基本的な考え方
国保事業費納付金は、本県の保険給付費見込額から公費等(歳入・歳出)の見込額を加算・減算して、「県全体で納付金として集めるべき総額」を算出し、各市町村の医療費水準、所得水準に応じて配分する方法がとられています。

医療費水準

医療費水準に応じた保険料負担とするため、また、医療費適正化などの保険者機能が発揮されやすいよう、市町村ごとの医療費水準をすべて反映するものです。1段階目の統一である「納付金ベースにおける統一」で、この医療費水準は反映されないこととなります。

所得水準

負担能力に応じた負担とするため、全国と比較した当県の1人当たりの所得水準を反映するものです。

納付金額増加の主な要因

以前より納付金が増額する要因として、以下のようなことが考えられています。

【後期高齢者支援金の大幅増】

後期高齢者支援金とは、後期高齢者の医療費を国民健康保険加入者の方が支援するものです。
その後期高齢者支援金が、後期高齢者医療制度の被保険者数の増に伴う給付の増により大幅増となる傾向にあります。

【保険給付費推計値の増】

コロナ禍以降、1人当たり医療費が引き続き増加傾向にあるためです。
また、国民健康保険加入者は年齢構成が高く、医療費水準が高い傾向にあります。

【被保険者数の減少】

納付金増額の要因ではありませんが、納付金を支払うにあたり重要となる収入源の国民健康保険税が、社会保険や後期高齢者医療保険への移行による被保数の減少に伴い、年々減少している状況です。

【激変緩和措置額の減少】

現在、県に支払う納付金は、平成30年度からの国民健康保険制度改正に伴う保険税の急激な上昇を抑制するため、激変緩和措置額の適用を受け、低く抑えられています。この金額は年々減少し、令和6年度現在では当初の平成30年度の約三分の一程度の金額まで減少しております。金額は今後も減少していく予定であり、納付金の額自体の上昇に加え、激変緩和措置額の減少もあり、市が納付金として県に支払う納付金の金額は増となります。

標準保険料率とは?

標準保険料率とは、県が納付金の金額を基に、各市町村のあるべき保険税率の見える化を図るために示すものであり、具体的に目指すべき税率として直接参考にできる数値です。

 

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  • 【更新日】2024年11月18日
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