令和4年度公立保育所の法定代理受領通知について
平成27年度4月から「子ども・子育て支援新制度」が施行され、「施設型給付」という財政支援制度が創設されました。
この「施設型給付」の制度は、保護者の皆様への個人給付を基礎としていますが、確実に保育に要する費用に充てるため、市から公立保育所に対して直接支払いが行われております。この仕組みを「法定代理受領」といいます。
「特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準」(平成26年内閣府令第39号)第14条第1項により、特定教育・保育施設等は法定代理受領した施設型給付費の額について、支給認定保護者に通知することとされているため、報告します。
(あくまで実績を報告するものであり、これにより追加の給付や利用者負担の支払いが発生するものではありません。)