指定給水装置工事事業者の指定申請及び変更届出等について

指定給水装置工事事業者とは

指定給水装置工事事業者とは、水道法により、給水装置の構造および材質が政令に定める基準に適合することを確保するため、水道事業者が、その給水区域において給水装置工事を適正に施行することができると認められ、その指定を受けた者をいいます。
また、常総市水道事業の給水区域内における給水装置工事は、常総市水道事業給水条例により常総市の指定を受けた者が施行することになります。

指定申請及び指定に係る変更届け出等は、水道課で受付をしています。

指定給水装置工事事業者の指定申請

新規の指定申請に必要な書類については、下記をご確認ください。
申請書類提出前に、チェックリストで書類の確認をお願いします。

指定申請の様式

各様式はA4サイズでご提出ください。

指定給水装置事業者指定事項変更について

申請内容に変更が生じた際に、提出してください。

指定給水装置工事事業者の廃止・休止・再開について

指定給水装置工事事業者として、事業を廃止・休止・再開する際には下記の届出書をご提出ください。

指定給水装置工事事業者の更新について

指定の更新については、下記のページをご確認ください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

水道課

〒303-0001 常総市中山町1145-1

電話番号:0297-23-1881(直通)

ファクス番号:0297-23-1886

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  • 【更新日】2022年8月5日
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