優良農地の保全と有効活用を図るため、「農業振興地域の整備に関する法律」に基づき、農振農用地区域(農業振興地域内の農用地区域)を定めています。
農用地利用計画変更(除外)について
農振農用地では、原則として農地の転用が認められていないため、やむを得ず土地を農業以外の目的に利用する場合には、事前に農用地区域からの除外申請をし、許可を受ける必要があります。
受付時期 | 毎年4月と10月(土曜日・日曜日・休日を除く) |
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受付場所 | 常総市役所 産業振興部 農業政策課 基盤強化係 |
対象者 | やむを得ず農振農用地を農地以外に転用する事情が発生した方 |
内容 | 事前に該当地が農振農用地かどうか、確認してください(電話可) 申請に必要な書類については、除外目的に応じてご説明します |
除外要件 (全て満たす必要あり) |
次の要件を全て満たし、具体的転用計画が明確であること
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その他 |
代理申請の場合は委任状が必要になります |
農用地利用計画変更(用途変更)について
耕作又は養畜の業務のために必要な農業用施設を建設する場合など,農用地区域内の農地を農業用施設用地として用途区分を変更する場合,事業を行う前に用途変更の手続きが必要になります。
農振農用地区域内の用途変更について
受付時期 | 随時(土曜日・日曜日・休日を除く) |
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受付場所 | 常総市役所 産業振興部 農業政策課 基盤強化係 |
対象者 |
農用地区域内の農地に農業用施設を建設する方 |
内容 |
用途変更に必要な書類を揃えたうえで,申請をお願いします |
農用地利用計画変更(除外)の申請書ダウンロード
農用地利用計画変更(除外)申請書 [EXCEL形式/103.5KB]
除外要件と添付書類について [PDF形式/384.89KB]