優良農地の保全と有効活用を図るため、「農業振興地域の整備に関する法律」に基づき、農振農用地区域(農業振興地域内の農用地区域)を定めています。
農振農用地では、原則として農地の転用が認められていないため、やむを得ず土地を農業以外の目的に利用する場合には、事前に農用地区域からの除外申請をし、許可を受ける必要があります。
受付時期 | 毎年4月と10月(土曜日・日曜日・休日を除く) |
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受付場所 | 常総市役所産業振興部農業政策課農業政策係 |
対象者 | やむを得ず農振農用地を農地以外に転用する事情が発生した方 |
内容 | 事前に該当地が農振農用地かどうか、確認してください(電話可) 申請に必要な書類については、除外目的に応じてご説明します |
除外要件 (全て満たす必要あり) |
次の要件を全て満たし、具体的転用計画が明確であること
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その他 | 代理申請の場合は委任状が必要になります 申請のすべてが認可されるとは限りませんので、土地の選定は十分に検討してください (市農振協議会の審議を経て、県の同意が得られた案件のみ許可) |