農業振興地域

優良農地の保全と有効活用を図るため、「農業振興地域の整備に関する法律」に基づき、農振農用地区域(農業振興地域内の農用地区域)を定めています。
農振農用地では、原則として農地の転用が認められていないため、やむを得ず土地を農業以外の目的に利用する場合には、事前に農用地区域からの除外申請をし、許可を受ける必要があります。

農振農用地区域からの除外申請について
受付時期 毎年5月と11月(土曜日・日曜日・休日を除く)
受付場所 常総市役所産業振興部農政課農業政策係
対象者 やむを得ず農振農用地を農地以外に転用する事情が発生した方
内容 事前に該当地が農振農用地かどうか、確認してください(電話可)
申請に必要な書類については、除外目的に応じてご説明します
除外要件
(全て満たす必要あり)
次の要件を全て満たし、具体的転用計画が明確であること
  1. 農地以外に利用することが必要かつ適当で、他に代替する土地がないこと
  2. 農地以外に利用することで、他の農地の集団化や農業上の利用に支障を及ぼさないこと
  3. 土地改良施設(用排水路や農道など)の機能に支障を及ぼさないこと
  4. 土地改良事業等が行われた土地については、事業完了の翌年度から8年以上経過していること
  5. 効率的で安定的な農業経営を営む者に対する農地の利用集積に支障を及ぼさないこと
その他法令(農地法、都市計画法等)の許可が得られる見込みがあること
その他 代理申請の場合は委任状が必要になります
申請のすべてが認可されるとは限りませんので、土地の選定は十分に検討してください
(市農振協議会の審議を経て、県の同意が得られた案件のみ許可)

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このページの内容に関するお問い合わせ先

農業政策課

〒303-8501 常総市水海道諏訪町3222-3

電話番号:0297-23-2111

ファクス番号:0297-22-8864

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  • 【更新日】2021年8月6日
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