常総市の就学援助制度について

就学援助制度とは

常総市では,お子様を市立小・中学校へ通学させるのに経済的な理由でお困りの方に対し,給食費や学用品費など学校でかかる費用の一部を援助する制度を設けています。

就学援助制度の申請等についての詳細は,前年度中に学校をとおしてお渡しします。

申請要件

次のいずれかに該当する方が申請いただけます。

  • 生活保護法に基づく要保護者である。
  • 前年度又は当該年度に生活保護法に基づく保護の停止又は廃止を受けた者である。
  • 市民税が非課税又は減免されている。
  • 個人事業税,固定資産税又は国民年金の保険料が減免されている。
  • 国民健康保険料の減免又は徴収の猶予を受けている。
  • 児童扶養手当の支給を受けている。
  • 生活福祉資金の貸付けを受けている。
  • その他(経済的に困窮している等)

この制度で援助されるもの

《生活保護世帯》修学旅行費,医療費

《その他の対象者》学校給食費,学用品費,校外学習(宿泊を伴う)・校外学習(宿泊を伴わない)・修学旅行費,新入学児童生徒学用品費等,通学用品費,医療費,通学費,自転車購入費

※これらの援助は,一定の条件を満たす場合に定められた金額によるもので,かかった経費すべてについてお支払いするものではありません。

※支給対象となる援助は,学年毎に異なります。詳細は学校を通して渡される案内をご確認いただくか,学校教育課へお問い合わせください。

申請に必要な書類

    1. 申請書(在学中の学校や学校教育課で配付しています。)
    2. 通帳の写し(継続で申請する方は提出不要です。新規,変更がある方はご提出ください。)
    3. 委任状(在学中の学校や学校教育課で配付しています。)

《以下は申請要件により必要な添付書類》 

  • 申請要件を「個人の事業税,固定資産税又は国民年金の保険料の減免」で申請する方
    • 【添付書類】減額する賦課決定通知書,減免承認決定通知書等の写し又は国民年金保険料免除・納付猶予申請承認通知書等の写し
  • 申請要件を「国民健康保険料の減免又は徴収の猶予」で申請する方
    • 【添付書類】国民健康保険税の減免承認決定通知書又は徴収猶予許可通知書等の写し
  • 申請要件を「生活福祉資金の貸付け」で申請する方
    • 【添付書類】生活福祉資金の貸付決定通知書の写し

※提出書類に不足があった場合,教育委員会学校教育課からご連絡します。期限までに書類が揃わない場合,書類不足により非認定となる可能性がありますので,ご注意ください。

※税の申告が済んでいない方は審査をすることができません。

課税証明書又は非課税証明書について

申請年度の前年1月2日以降に常総市に転入した方で,次の申請要件で申請される方は,前住民票地の市町村役場から,16歳以上で収入のあった世帯全員分の最新の市県民税(非)課税証明書(コピー不可)を取得し,申請書とともにご提出ください。
その際,所得証明書や源泉徴収票での申請はできませんので,ご注意ください。

  • 世帯全員の市民税が非課税又は減免されている
  • その他(経済的に困窮している等)

なお,年度途中の申請の場合は,前年1月2日以降に常総市に転入した方でも課税証明書等の提出が不要となることがあります。提出が必要か不明な場合は,学校教育課へお問い合わせください。

認定について

事前に来年度の申請をした場合には,4月からの認定になります。

年度が始まってからの申請は,学校教育課で受け付けた翌月分の審査及び認定になります。

申請内容や世帯全体の所得状況によっては,認定とならない場合もありますので,ご了承ください。

援助費のお支払いについて

援助費は,保護者様の口座へ直接振り込む予定です。

ただし,下記は教育委員会より各機関へ直接払いとなります。

  • 給食費・・・給食センターへ
  • 医療費・・・医療機関へ

喪失及び返還について

年度の途中で認定資格を喪失した場合は,喪失時期に合わせて援助費の返還をしていただくこともあります。

再婚,離婚,転居等により世帯の状況が変わったときには,必ず教育委員会までご連絡ください。

お問い合わせ先

就学援助制度については,学校教育課へお問い合わせください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

学校教育課

〒300-2793 常総市新石下4310-1(石下庁舎内)

電話番号:0297-23-2111

ファクス番号:0297-44-7646

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  • 【更新日】2023年8月3日
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