在外選挙制度とは、国外に居住する日本国籍を有する方が、国内で行われる国政選挙(衆・参議院選挙)に参加できる制度です。ただし、投票するには選挙管理委員会の在外選挙人名簿に登録されていることが必要となります。
登録申請について
年齢満18歳以上の日本国民で、居住地を管轄する在外公館の管轄区域内に引き続き3か月以上居住している方。(ただし、公民権を停止されていない方)
申請書の提出方法
申請者本人又は申請者の同居家族等 が当該在外公館(大使館や総領事館)の領事窓口に行って申請して下さい。申請書は在外公館に用意されています。
同居家族等には、在留届の氏名欄に記載されている方及び同居家族欄に記載されている方が該当します。
登録申請時に持参するもの
- 申請者本人の旅券
事情があって旅券を提示できない場合は、旅券に代わる身分を証明する書類 - 申請書を提出する領事館の管轄区域内に引き続き3か月以上住所を有することを証明する書類
在外選挙人名簿の登録
原則として、日本国内の最終住所地の市区町村選挙管理委員会において登録されます。ただし、次のいずれかに該当する方は、申請時の本籍地の市区町村選挙管理委員会になります。
- 平成6(1994)年4月30日までに出国された方(ただし、転出届の提出が遅れたなどの理由で平成6年5月1日以降に住民票が消除されている場合は、最終住所地の市区町村の選挙管理委員会になる。)
- 国外で生まれ、日本で暮らしたことがない方
その他
死亡した場合、日本国籍を失った場合又は帰国して国内の市区町村で住民票が作成されてから4か月を経過した場合には、在外選挙人名簿の登録は抹消されます。
在外選挙の対象となる選挙
衆議院(小選挙区及び比例代表選出)議員及び参議院(選挙区及び比例代表選出)議員の選挙
投票の方法
在外公館投票
在外選挙名簿に登録されている有権者の方は、投票記載所を設置している在外公館(大使館や領事館)で、在外選挙証と旅券等を提示して投票することができます。
郵便投票
登録されている市区町村の選挙管理委員会に在外選挙証を同封の上、郵便により投票用紙を請求すると、投票用紙を住所地に郵送いたします。郵便のやり取りで投票することができます。
日本国内における投票
選挙の際に一時帰国した場合や帰国後国内の選挙人に登録されるまでの間は、在外選挙証を提示して国内の投票方法(選挙当日の投票、期日前投票又は不在者投票)で投票することができます。