通年議会の導入(平成26年5月1日~)
当市議会の定例会につきましては、地方自治法の規定に基づき、条例において年4回の開催を定めた上で、市規則において、毎年3月、6月、9月及び12月にこれを開催することとし、このほか、臨時に議案を審議する必要がある場合は、同法の規定に基づいて臨時会を開催しておりましたが、平成24年9月に改正地方自治法が施行され、毎年、条例で定める日から翌年のその日の前日までを会期とする、いわゆる通年議会が法定化されました。
このため、当市議会におきまして、通年議会を導入することとし、毎年5月1日から1年間を会期とした上で、定例会に相当する会議を従前と同様に年4回開催する旨を規定した条例を新たに定めるとともに、定例会の回数等に関する条例を廃止するほか、会議規則について通年議会の導入に伴う必要な改正を行いました。
通年議会のイメージ
当市の通年議会は、毎年5月1日から1年間の会期が始まり、翌年の4月30日に閉会し、5月1日になるとまた自動的に会期が始まります。年4回定期的に定例会議(注釈1)を開催し、開催していない間は休会ということになり、開催する場合は再開ということになります。また必要に応じて随時会議(注釈2)を開催します。その際の会議開催については、議長が通知することとなります。(4年に1度の改選後や議会の解散による選挙後の初めての議会のみ、市長が招集することになります。)
(注釈1)定例会議…条例で定めた年4回の会議で、集中的に議案等の審議審査や一般質問、常任委員会の開催等がなされる。
(注釈2)随時会議…条例で定めた年4回以外に、必要に応じて開催する会議。
通年議会の期待される効果
- 議会が主体的に本会議又は委員会を開催することによって、議会機能の自律的向上が図れるとともに、一層、充実した委員会活動を行うことができる。
- 突発的な事態にも即時に対応できる。