概要
入湯税とは
入湯税は、環境衛生、鉱泉源の保護管理、消防などの施設の整備や観光施設の整備を含む観光の振興に要する費用に充てるための目的税で、鉱泉浴場(温泉施設)の入湯客に負担していただく税金です。
納税義務者
市内に所在地を有する鉱泉浴場(温泉施設)において入湯した入湯客です。
鉱泉浴場とは、温泉法に規定する温泉を利用する浴場をいい、また同法の温泉に類するもので、社会通念上鉱泉浴場と認められるものも課税の対象となります。
温泉を外部から運んでいる、いわゆる「運び湯」による温泉施設の利用客も入湯税の課税対象となります。
税率
1人1日につき150円(宿泊を伴う場合は1泊をもって1日とします)
徴収の方法
入湯税の徴収については、特別徴収の方法となります。
特別徴収とは、法律及び条例に基づき指定された特別徴収義務者の方に、納税義務者から税金を徴収していただき、常総市に納入していただく方法です。
特別徴収義務者は、鉱泉浴場の経営者となります。
課税免除(課税されない者)
次のいずれかに該当する者については、入湯税の課税が免除されます。
(1) 年齢満12歳未満の者
(2) 共同浴場又は一般公衆浴場に入湯する者
(3) 日帰りで入湯する者
・ 共同浴場とは、社宅や独身寮など日常生活の中で利用される浴場を指します。
・ 一般公衆浴場とは、公衆浴場法第2条第1項による営業許可を受けた公衆浴場のうち、いわゆる銭湯程度のものを指します。
・ 介護施設、障がい者支援施設及び医療施設等にある鉱泉浴場は、入所者、入居者、通所者及び受療者等が公衆衛生上の観点から日常的に利用する場合「共同浴場及び一般公衆浴場」として取り扱います。
特別徴収の手続き
(1)納入申告書の提出
特別徴収義務者(鉱泉浴場経営者)は、入湯客から入湯税を徴収し、毎月15日(土日祝日の場合は、これらの日の翌日)までに前月分の入湯客数、税額その他必要な事項を記載した入湯税納入申告書を課税課へ提出してください。
ただし、休館等で入湯客がいなかった場合や入湯客が課税免除対象者のみであった場合で、当該月における納入すべき入湯税が「0円」であるときは提出の必要はありません。
申告書が郵便又は信書便により提出されたときは、郵便物又は信書便物の通信日付印に表示された日に提出があったものとみなします。
納入すべき入湯税があるにもかかわらず提出期限までに申告書を提出しなかった場合には、不申告加算金が課されることがあります。
【記入例】入湯税納入申告書(宿泊施設・日帰り施設併設ありの場合) [PDF形式/241.8KB]
(2)納付(入)兼領収書済通知書による納入
毎月15日(土日祝日の場合は、翌営業日)までに、納入申告書に記載した徴収税額を納付(入)兼領収書済通知書にて常総市指定の金融機関で納入してください。
※納入申告書、納付(入)兼領収書済通知書の用紙が必要な場合は課税課までご連絡ください。
【常総市指定の納入金融機関】
常陽銀行・筑波銀行・東日本銀行・結城信用金庫・茨城県信用組合・中央労働金庫・常総ひかり農業協同組合
特別徴収義務者の経営申告について
鉱泉浴場を経営しようとする場合や、経営事項に異動(変更・廃止)があった場合には、その旨を記載した経営申告書を課税課に提出してください。
事由 |
必要な申告書 |
備考 |
---|---|---|
経営を開始する場合 |
経営申告書(開設) |
温泉法の許可証及び施設の概要がわかる書類を添付し、経営開始日の前日までに提出。 |
変更があった場合 |
経営申告書(変更) |
変更の事由が生じた後、速やかに提出。 |
経営をやめる場合 |
経営申告書(廃止) |
廃止の事由が生じた後、速やかに提出。 |
※そのほかに資料の添付をお願いすることがありますので、事前にお問い合わせください。
入湯税に係る特別徴収義務者経営申告書 [WORD形式/19.98KB]
入湯税に係る特別徴収義務者経営申告書 [PDF形式/91.82KB]
【記入例】経営申告書(経営を開始する場合:日帰り入浴施設) [PDF形式/217.81KB]
【記入例】経営申告書(経営を開始する場合:宿泊施設で日帰り施設の併設あり) [PDF形式/217.25KB]
【記入例】経営申告書(変更する場合) [PDF形式/217.71KB]
【記入例】経営申告書(廃止する場合) [PDF形式/217.55KB]
帳簿の記帳について
特別徴収義務者は、(1)毎日の入湯客数、(2)課税免除となる入湯客数、(3)課税対象となる入湯客数及び(4)入湯税額を帳簿に記帳し、その帳簿を記載した日から1年間保存しなければなりませんが、可能な限り5年間保存してください。
なお、帳簿につきましては、必要事項が網羅されたものであれば、任意の様式で構いません。