戸籍制度とは、日本国民の出生から死亡に至るまでの身分関係の流れ(婚姻、離婚、縁組、離縁等)や親族関係を戸籍簿に記録し、公証する唯一の制度です。
戸籍は、本籍地で取得することができます。本籍地が常総市でない方は、ご自分の本籍地市区町村役場へご請求ください。
また、住所を異動しても本籍地は変わりませんので、本籍地を移したい方は、転籍届の手続きをお願いします。
転籍や婚姻・離婚、死亡などにより同じ戸籍にいる方が全員除かれたものを除籍(じょせき)、法律の改正により戸籍がつくり変えられたものを原戸籍(はらこせき)と呼びます。相続の手続きのために戸籍を請求する場合、「死亡した事実がわかる戸籍」、「出生から死亡までの一連の戸籍」、「婚姻から死亡までの一連の戸籍」など必要となる部分を提出先によくご確認のうえご請求ください。
戸籍謄本・戸籍抄本
手数料
戸籍謄本・抄本ともに1通450円
※公的年金の受け取り申請等に必要な戸籍謄本、戸籍抄本は手数料が無料になる場合があります。
請求できる方
戸籍に記載されている本人、またはその配偶者、またはその直系尊属・卑属の方(父、母、子、祖父、祖母、孫など)
原戸籍謄本・抄本 / 除籍謄本・抄本
手数料
原戸籍、除籍ともに1通750円
※公的年金の受け取り申請等に必要な原戸籍謄本・抄本、除籍謄本・抄本は手数料が無料になる場合があります。
請求できる方
戸籍に記載されている本人、またはその配偶者、またはその直系尊属・卑属(父、母、子、祖父、祖母、孫など)
相続人として被相続人の戸籍を請求する場合、相続関係の確認をさせていただきますので、相続関係のわかる戸籍等をお持ちください。
戸籍の附票
住所異動の履歴が記載されます。
戸籍の改製に伴って附票も作り変えられるため、過去の住所をさかのぼる場合、戸籍の附票が複数発行される場合があります。
附票を申請する際、記載が必要な住所がある場合は、どこからどこまでの住所の履歴が必要なのかを申請書にご記入ください。
数十年前の住所の履歴に関しては、保存年限経過のためにデータがない場合もございますので、あらかじめご了承ください。
手数料
1通300円
請求できる方
戸籍に記載されている本人、またはその配偶者、またはその直系尊属・卑属(父、母、祖父、祖母、孫など)
※戸籍の謄本等の第三者請求について
戸籍に記載されている本人、配偶者、直系尊属・卑属以外の方(第三者)は下記の事項に該当する場合に限り戸籍の謄本等の請求をすることができます。
- 自己の権利を行使し、又は自己の義務を履行するために戸籍の記載事項を確認する必要がある場合
- 国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある場合
- その他戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある場合
請求時に理由、提出先を具体的に明示していただく必要があります。請求書の記載から請求理由が明らかでない場合には、疎明資料(契約等の権利や義務などを確認できる資料)の提出や必要な説明を求めることがあります。
身分証明書
身分証明書は、禁治産または準禁治産の宣告を受けていない、後見の登記を受けていない、破産の通知を受けていないことを証明するものです。
手数料
1通300円
請求できる方
- 本人
- 未成年者に対する親権者
独身証明書
民法第732条の重婚の禁止や民法733条の再婚禁止期間に抵触せず、独身であることを証明します。
外国籍の方と婚姻する方や、外国の方式により婚姻する方は、婚姻要件具備証明書を発行できますので、市民課戸籍住民係(0297-23-2909)までお問い合わせください。
手数料
1通300円
取得できる方
本人(事業者による代理申請は認められません。)
受理証明書
受理証明書とは、役所に届出ることで効力が発生する婚姻等について、届出書を受理したことを証明する公の証明書の一種です。その交付事務については、法律等で定められています。
手数料
普通紙 1通 350円
上質紙 1通1,400円
取得できる方
- 届出をしていただいた本人
- 代理の場合は委任状が必要

婚姻届受理証明書をリニューアルしました ! !
常総市オリジナルデザインの受理証明書の交付を開始いたしました。
デザインは、職員が考案した下絵にイラストレーターの長谷川恭子さん(西東京市在住)が加筆・彩色をして仕上げた常総市の四季を描いたものです。鬼怒川、小貝川、筑波山やシンボルタワーの豊田城を背景に、市の花でもある桜と千姫さまで春を、常総きぬ川花火大会で夏を、収穫期の稲穂で秋を、菅生沼への白鳥の飛来で冬を表現しました。
婚姻届受理証明書の交付は、婚姻届を常総市(合併前の水海道市、石下町も含む)に提出したご夫婦が対象になります。結婚式のウェルカムボードや結婚記念日のプレゼントに利用されてはいかがでしょうか。なお、作成には1週間ほどお時間をいただきますのでご了承ください。