「障害者の虐待防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」(障害者虐待防止法)が平成24年10月1日に施行されたことに伴い、水海道庁舎社会福祉課内に障がい者虐待に関する相談、通報などの窓口として「障がい者虐待防止センター」を開設しました。
障害者虐待防止法では、「養護者などによる障害者虐待を受けたと思われる障害者を発見した者は、速やかに、これを市町村に通報しなければならない」とされています。皆さんのご理解とご協力をお願いします。
障がい者虐待の定義
- 家族などの養護者による虐待(家庭内)
- 障がい者福祉施設従事者などによる虐待&(施設内)
- 障がい者を雇用している事業主による虐待(職場内)
障がい者に対する虐待の例
- 身体的虐待
障がい者の身体に暴力や体罰を与えたり、障がい者を閉じ込めたりして身体を拘束すること - 性的虐待
障がい者にわいせつな行為をすること、またはわいせつな行為をさせること - 心理的虐待
障がい者を侮辱したり拒絶したりするような言葉や態度で、精神的な苦痛を与えること - 放棄・放任(ネグレクト)
食事や入浴、洗濯、排泄などの世話や介助をほとんどせず、障がい者の心身を衰弱させること - 経済的虐待
本人の同意なしに障がい者の財産や年金、賃金などを使うこと。また障がい者に理由なく金銭を与えないこと
障がい者虐待への対応
通報・届出を受けた場合、保健所・警察署などの関係機関と連携し虐待を受けた本人の安全確認や事実確認を行います。
通報・届出先
障がい者虐待防止センター(社会福祉課内)
「障害者の虐待防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」(障害者虐待防止法)が平成24年10月1日に施行されたことに伴い、水海道庁舎社会福祉課内に障がい者虐待に関する相談、通報などの窓口として「障がい者虐待防止センター」を開設しました。
障害者虐待防止法では、「養護者などによる障害者虐待を受けたと思われる障害者を発見した者は、速やかに、これを市町村に通報しなければならない」とされています。皆さんのご理解とご協力をお願いします。
障がい者虐待の定義
- 家族などの養護者による虐待(家庭内)
- 障がい者福祉施設従事者などによる虐待(施設内)
- 障がい者を雇用している事業主による虐待(職場内)
「障害者の虐待防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」(障害者虐待防止法)が平成24年10月1日に施行されたことに伴い、水海道庁舎社会福祉課内に障がい者虐待に関する相談、通報などの窓口として「障がい者虐待防止センター」を開設しました。
障害者虐待防止法では、「養護者などによる障害者虐待を受けたと思われる障害者を発見した者は、速やかに、これを市町村に通報しなければならない」とされています。皆さんのご理解とご協力をお願いします。
障がい者虐待の定義
- 家族などの養護者による虐待(家庭内)
- 障がい者福祉施設従事者などによる虐待(施設内)
- 障がい者を雇用している事業主による虐待(職場内)
障がい者に対する虐待の例
- 身体的虐待
障がい者の身体に暴力や体罰を与えたり、障がい者を閉じ込めたりして身体を拘束すること - 性的虐待
障がい者にわいせつな行為をすること、またはわいせつな行為をさせること - 心理的虐待
障がい者を侮辱したり拒絶したりするような言葉や態度で、精神的な苦痛を与えること - 放棄・放任(ネグレクト)
食事や入浴、洗濯、排泄などの世話や介助をほとんどせず、障がい者の心身を衰弱させること - 経済的虐待
本人の同意なしに障がい者の財産や年金、賃金などを使うこと。また障がい者に理由なく金銭を与えないこと
障がい者虐待への対応
通報・届出を受けた場合、保健所・警察署などの関係機関と連携し虐待を受けた本人の安全確認や事実確認を行います。
通報・届出先
障がい者虐待防止センター(社会福祉課内)
電話番号:23−2912
内線番号:4130、4131、4132
土日・祝日を除く8時30分から17時15分
障がい者に対する虐待の例
- 身体的虐待
障がい者の身体に暴力や体罰を与えたり、障がい者を閉じ込めたりして身体を拘束すること - 性的虐待
障がい者にわいせつな行為をすること、またはわいせつな行為をさせること - 心理的虐待
障がい者を侮辱したり拒絶したりするような言葉や態度で、精神的な苦痛を与えること - 放棄・放任(ネグレクト)
食事や入浴、洗濯、排泄などの世話や介助をほとんどせず、障がい者の心身を衰弱させること - 経済的虐待
本人の同意なしに障がい者の財産や年金、賃金などを使うこと。また障がい者に理由なく金銭を与えないこと
障がい者虐待への対応
通報・届出を受けた場合、保健所・警察署などの関係機関と連携し虐待を受けた本人の安全確認や事実確認を行います。
通報・届出先
障がい者虐待防止センター(社会福祉課内)
電話番号:23−2912
内線:4130、4131、4132土日・祝日を除く8時30分〜17時15分電話番号:23−2912
内線:4130、4131、4132土日・祝日を除く8時30分〜17時15分