地震や風水害等により被害が発生した家屋等について、罹災証明書の受付をしております。
罹災証明の受付
罹災対象 | 受付窓口 | 備考 |
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住家 |
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注 |
※住家とは、現実に居住のため使用している建物をいい、社会通念上の住家であるかどうかは問いません。
注1)罹災証明については、申請後に市職員による現地調査を行います。すでに修繕している場合には、被災があったことがわかる写真を提出してください。
注2)保険等にてお使いになる方は、罹災証明ではなく被災証明で対応可能な場合もありますので、必要書類を各保険会社等にお問い合わせください。
※被災証明・・・家屋(住家以外)、車両、家財に被害があったことの届出をしたことを証明するもの
被災証明が必要な場合は、防災危機管理課にお問い合わせください。
注3)住家以外の罹災証明が必要な場合は、課税課家屋係までお問い合わせください。
自己判定方式(写真判定方式)の実施について
本市では、内閣府からの通知に基づき、住家の被害が「一部損壊(住家の損害割合が10%未満)」の場合に限り、提出していただいた写真から判定を行う自己判定方式を導入しています。
現地調査を省略するため、迅速な「罹災証明」の発行が可能となります。
自己判定方式の申請方法
課税課へ下記のものをご持参ください。
- 建物の全景写真(周囲4面がわかるように撮影してください)
- 表札の写真
- 被害を受けた部位・箇所の写真(引いた写真とアップの写真)
- 本人確認ができる書類(運転免許証、健康保険証など)
※提出写真を確認し、一部損壊(10%未満)であることの判断が困難な場合には、後日現地調査を行います。