道水路境界
道水路敷に接する土地に家屋や塀などを建築する場合や土地の分筆を行う場合に道水路敷との境界が未確定なときは、市の立会の下、境界確認が必要です。
境界確認の申請は、土地家屋調査士や測量設計会社を代理人として依頼をし境界立会申請書を用地管理課に提出して下さい。
占用
道水路敷に工作物・物件又は施設を設け、占用(使用)する場合においては、道路管理者(市)の許可が必要になります。
- 合併浄化槽処理水の排水管を側溝又は水路へ接続する場合
- 地下埋設管や電柱の設置、工作物(出入口用の橋梁・カーブミラー等)を設置する場合
- 一時的な建築工事時の足場設置・道水路の保護を目的とした鉄板を設置する場合
【その他、道路に使用物件を設置する場合は、事前にお問い合わせ下さい。】
道水路工事施工承認
常総市が管理している道水路の工事を行う場合には、市の承認を受ける必要があります。例えば、道路側に出入口を設けるための歩車道境界ブロックの撤去などです。
【工事費は、申請者(原因者)負担となります。】