現在,新型コロナウイルス感染症により保育所等が臨時休園等を行い,保育の提供を受けられなかった日がある場合には,その日数に応じて利用者負担額を日割りにより減免することとしております。
この減免措置については,令和2年の感染拡大初期段階において,地域における感染拡大を防ぐため,利用する子どもの感染状況に関わらず保育所等の臨時休園等を行うことを国から地方自治体に要請されたことを踏まえ設けたものです。
一方,現在の新型コロナウイルス感染症対策は新たな行動制限を行わず,感染拡大防止対策と社会経済活動の両立を図ることを基本的な考え方とし,保育所等についても原則開所とされ,臨時休園等を行うことを国から要請されることは想定できない状況になりました。
こうしたことから,新型コロナウイルス感染症に係る利用者負担額の減免措置については令和4年度末までの取扱いとし,令和5年4月以降は廃止することといたしますのでご理解・ご協力のほどよろしくお願いいたします。