常総市空家等バンクQ&A

空家等バンク制度に関すること

Q1 空家等バンク制度とは、どんな内容ですか?

常総市内に空家等をお持ちの方が、空家等を利用したい方へ物件を提供することで、空家等の有効活用と地域の活性化を促進するための制度です。 具体的には、空家等を所有している方の申し出により物件を登録し、その空家等を利用したい方(利用登録者)の申し出により、所有者や媒介業者(不動産業者)を紹介します。

Q2 空き家所有者や利用希望者の登録に費用はかかりますか?

空家等バンクへの登録は、物件登録及び利用登録ともに費用はかかりません。

Q3 物件が売買又は賃貸の契約が成立した場合は、手数料は発生しますか?

宅地建物取引業法で定めた仲介手数料が発生します。 金額については契約額等によって異なりますので、媒介業者にお問合せください。

Q4 物件登録や利用登録の有効期限はありますか?

2年間です。いつでも延長登録及び登録抹消ができます。

Q5 物件登録や利用登録の申込はどうすればよいですか?

1.窓口にて必要書類を提出

【窓口】常総市都市計画課 移住定住推進室 住宅・空家対策係
場所:常総市役所本庁舎(常総市水海道諏訪町3222番地3)
電話:0297-23-2111(内線2730・2731)

2.必要書類を郵送にて必要書類を提出

1.の窓口宛てに必要書類を郵送してください。

3.必要書類をPDF等でデータ化し、メールにデータを添付し提出

【メール送付先】jutaku@city.joso.lg.jp

4.インターネットによる申込

いばらき電子申請サービスによる申請が可能です。

Q6 空家等バンクに必要な書類は?

物件登録・利用登録それぞれ添付書類が異なります。詳しくは以下のページをご参照ください。

Q7 空家等バンクを利用すると、どんなメリットがありますか?

空家等バンクに登録すると、市のホームページはもとより、民間の空き家バンクサイトなども利用して幅広く空き家物件の情報を提供できるとともに、空家等バンクに登録した物件を居住用として利用する場合にその修繕費や購入費の一部に対して最大30万円の補助金を受けることができ、物件登録者・利用登録者双方にメリットがあります。

物件所有者(売りたい、貸したい)に関すること

Q1 常総市に住民登録がなくても、物件の登録は可能ですか?

市内に空き家を所有していれば、市内に住所がなくても登録できます。

Q2 どんな状態の空き家が登録できますか?

老朽化・損傷等が著しい建物や大規模な改修が必要な建物、また未登記の建物などさまざまな事情のある空き家がありますが、基本的にどんな建物も登録可能です。ただし、空家等対策特別措置法に基づく「特定空家等」や、建築基準法や都市計画法その他関連する法令により居住その他の利用ができない建物は登録不可となりますので、ご注意ください。

Q3 市街化調整区域内にある空き家でも登録できますか?

可能ですが、建物が存する場所や建築年度等によって利用者や利用用途に制限がございます。詳しい内容については、都市計画課開発審査係(内線2710)へお問い合わせください。

Q4 両親が所有している空き家を登録することは可能ですか?

原則は所有者申請となりますが、所有者が死亡している場合は、他の相続人の承諾があれば、相続人代表者による登録が可能です。 ただし、売買契約時までに相続の所有権移転登記を行う必要があります。

Q5 店舗や倉庫など、住宅以外も登録はできますか?

住宅以外の建物も登録可能です。

Q6 賃貸を目的に建てた建物ですが、登録することは可能ですか?

アパートやマンション、貸店舗など、賃貸や収益を目的として建築した建物は登録できません。

Q7 不動産業者(媒介業者)は自分で選べますか?

空き家所有者のご希望に応じて、媒介業者を指定できます。なお常総市では、茨城県宅地建物取引業協会と協定を締結しており、協会から推薦を受けた不動産業者を媒介業者とすることも可能です。

Q8 すでに不動産業者に取引きを依頼している物件も登録できますか?

空家等バンク制度は、空家等バンク以外による空家等の取引を妨げるものではありませんので、すでに不動産業者に物件売買等を依頼していても登録できます。

Q9 空き家をいくらで売れば(貸せば)良いのか見当がつきません

まずは物件登録をしていただき、宅建協会から推薦を受けた媒介業者とご相談の上、価格を決定していきますので、 お気軽にお申込みください。

Q10 所有しているのは空き家のみで土地は借地(第三者所有)ですが、登録することは可能ですか?

土地所有者の同意を得ることを前提に登録可能です。

Q11 相続した空き家で、所有権移転登記はしていませんが、登録することは可能ですか?

登録可能ですが、売買契約時までに相続の所有権移転登記を行う必要があります。詳しくは媒介業者とご相談ください。

Q12 複数人で空き家を共有していますが、登録することは可能ですか?

共有者全員の承諾を得ることを前提に登録可能です。

Q13 古い建物ですが、登録することはできますか?

登録可能です。建物の解体を前提とした登録も可能ですので、詳しくは媒介業者とご相談ください。

Q14 登記がない建物ですが、登録することはできますか?

登録可能ですが、建物を解体せずにそのまま売買する場合、登記が必要な場合もあります。詳しくは媒介業者とご相談ください。

Q15 空き家に家財が残っていますが、そのままの状態での売買・賃貸は可能ですか?

家財や家電製品などが残っていない方が売買契約や賃貸契約に結びつきやすいため、できる限り所有者が処分することが望ましいです。ただし処分が難しい場合は、そのままの状態で登録・情報を公開し、利用希望者と協議の上、処分について決定することも可能です。

Q16 物件を貸し出す場合、建物を無断で改修されたり、ペットを勝手に飼育されたりしませんか?

登録時に希望条件等ありましたら、物件登録カードにその旨記載してください。また契約時に特約事項を加えることなどは、媒介業者にご相談ください。

Q17 空き家の情報はどこまで公開されますか?

写真や動画(外観・内部)、間取り、契約形態(売買・賃貸)、物件概要、設備状況、主要施設までの距離、所在地(地番を除く)、価格等を、常総市のホームページのほか、茨城県のホームページや民間の空き家バンクサイトにて公開します。

Q18 物件を登録してからどのくらいで利用者は見つかりますか?

空家等バンクへの登録は、空き家の所有者が空き家の利用希望者を探す情報発信の手段のひとつです。登録したら必ず売買や賃貸借を約束するものではないことから、明確なことは申し上げられません。

Q19 物件を登録してから、建物や敷地の管理は誰がやりますか?

利用者が決まるまでは所有者の責任で管理することとなります。売買や賃貸借が成立すれば利用者で管理することになります。

Q20 物件の登録は、売買又は賃貸のいずれかのみですか?

売買と賃貸の両方での登録も可能です。

利用希望者(買いたい、借りたい)に関すること

Q1 空家等バンクに利用登録ができるのは、どのような人ですか?

空き家を有効に利活用いただける方であれば、どんな方でも利用登録が可能です。また個人の方だけでなく、法人でも登録が可能です。

Q2 空家等バンクの物件は、どんな用途への利活用が可能ですか?

住宅としての利用だけでなく、店舗や事務所、別荘、会社の寮やサテライトオフィスなど、さまざまな用途での活用が可能です。だだし、都市計画法や建築基準法など各種法令に違反しないことが前提となります。

Q3 興味ある物件の住所や所有者、媒介業者などを教えてもらえますか?

市のホームページ等に記載された情報以外は、利用登録していただいた後に情報を提供させていただきますが、所有者は個人情報の問題から市よりお教えすることができない場合があります。また媒介業者のご紹介は、興味がある物件の物件交渉申込書を提出いただいた後となります。

Q4 興味ある物件の内見を希望していますが、どんな手続きが必要ですか?

利用登録していただいた後に、興味がある物件の物件交渉申込書をご提出ください。その後、利用希望者宛に媒介業者より日程調整などのご連絡がいきます。なお物件交渉申込はインターネット上の申込が可能です。

Q5 価格が記載されていない物件は、どのタイミングで価格が決まりますか?

空き家を購入後、建物の解体や建替えを考えていますが可能ですか?

Q6 空き家を購入後、建物の解体や建替えを考えていますが可能ですか?

可能です。解体については、物件所有者と利用希望者どちらが解体しても構いませんので、媒介業者を交え、双方協議の上、決定してください。また市街化調整区域の建物を解体する場合、事前に都市計画課開発審査係(内線2710)へのご相談をおすすめします。

Q7 市街化調整区域内の空き家を購入したいと考えていますが可能ですか?

可能ですが、建物が存する場所や建築年度等によって要件が異なります。詳しい内容については都市計画課開発審査係(内線2710)へお問い合わせください。

Q8 空家等バンクを利用して物件を購入・賃貸した場合、支援補助はありますか?

「常総市空家等バンク活用支援補助金」により、空き家を居住用として利用する場合、その修繕費や購入費の一部に最大30万円の補助金をうけることができます。ただし利用件数に限りがありますので、詳しくはお問い合わせください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

都市整備課

〒303-8501 常総市水海道諏訪町3222-3

電話番号:0297-23-2111

ファクス番号:0297-23-2164

メールでお問い合わせをする

アンケート

常総市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。

Q.このページはお役に立ちましたか?

なお、ご意見・ご感想等がございましたら、「メールでお問い合わせをする」に必要事項を記載のうえ、送信ください。

メールでお問い合わせをする
  • 【ID】P-2382
  • 【更新日】2023年3月2日
  • 【アクセス数】
  • 印刷する