更新日:2022年11月24日
不在者投票とは?
不在者投票制度とは,期日前投票と同様に,投票日に仕事や旅行等の予定がある場合など,一定の事由に該当すれば投票日の前に投票することができる制度です。
投票できる方
次の事由に該当する方は,不在者投票を行うことができます。
- 仕事,学業,地域行事の役員,本人又は親族の冠婚葬祭その他の用務に従事
- 上記以外の用事又は事故のため,他の市町村若しくは市町村内の該当投票区以外に外出・旅行滞在
- 疾病,負傷,出産,身体障害(のため歩行が困難)
- 交通至難の島等に居住・滞在
- 住所移転のため,他市町村に居住
- 天災または悪天候により投票所に行くことが困難な場合
投票できる期間
公示又は告示の日の翌日から投票日の前日まで
投票できる時間
原則として,午前8時30分から午後8時まで
投票できる場所
- 仕事先,旅行先などの滞在先の市町村選挙管理委員会
- 指定病院,指定老人ホームなど都道府県の選挙管理委員会が不在者投票施設に指定した施設や法令で定められた施設
仕事,旅行先などの他市町村において不在者投票をする場合
仕事や旅行等の理由により,常総市以外の場所に滞在している方が不在者投票を行う場合の方法
投票の方法
- 不在者投票宣誓書 投票用紙・不在者投票用封筒請求書(宣誓書)に必要事項を記入し,電子申請、直接又は郵送により常総市選挙管理委員会に送付します。
- 投票用紙,不在者投票用(内封筒・外封筒),不在者投票証明書が滞在先に郵送されます。
- 送られた投票用紙,不在者投票用封筒(内封筒・外封筒),不在者投票証明書に手を加えずそのまま滞在先の選挙管理委員会に持参します。この際に,不在者投票証明書を開封したり,あらかじめ投票用紙に記入したりしてしまうと無効になってしまいます。必ず,選挙管理委員会の指示に従って投票を行ってください。
- 滞在先の選挙管理委員会が,常総市の選挙管理委員会へ投票用紙を送付して、投票が終了します。
電子申請をご希望の方は、下記のリンクより申請いただくようお願いします。
いばらき電子申請・届出サービス
投票の場所
滞在先若しくは最寄りの市町村選挙管理委員会
投票の期間及び時間
期間
選挙期日の公示又は告示の翌日から投票日前日まで(土曜日・日曜日,祝日を含む)
投票用紙等を郵送するため時間がかかります。早めに不在者投票を行うことをお勧めします。
時間
午前8時30分から午後8時まで
ただし,不在者投票を行う市町村において選挙が行われていない場合は,滞在地の選挙管理委員会の執務時間内となります。
投票の際持参するもの
投票用紙,不在者投票用封筒(内封筒・外封筒),不在者投票証明書(絶対に開封しないで下さい。)
不在者投票宣誓書兼投票用紙請求書(令和4年茨城県議会議員一般選挙)(PDF:226KB)
指定病院等において不在者投票をする場合
都道府県の選挙管理委員会が指定する病院,特別老人ホームや法令で定められた施設(監獄など)に入院・入所中の方がその施設において不在者投票をすることができます。
この場合には,選挙人自らが不在者投票の請求を行うこともできますが,当該施設の不在者投票管理者(病院長など)が一括して不在者投票の請求手続きを行うことが一般的です。
投票の方法
- 不在者投票管理者(病院長など)に不在者投票を行う旨を申出下さい。
- 不在者投票管理者が常総市選挙管理委員会に対し,投票用紙等を請求します。
- 投票用紙,不在者投票用封筒(内封筒・外封筒)が不在者投票管理者に送付されます。
- 不在者投票管理者の指示に従って不在者投票を行ってください。
- 不在者投票管理者が,常総市選挙管理委員会へ投票用紙を送付します。
投票の場所
入院・入所中の指定病院等及び法令で定められた施設
投票の期間及び時間
期間
選挙期日の公示又は告示の日の翌日から投票日前日まで(土・日曜日,祝日を含む)
投票用紙等を郵送するため時間がかかります。早めに不在者投票をお勧めします。
時間
午前8時30分から午後5時まで
郵便による不在者投票をする場合
身体障害者手帳又は戦傷病者手帳をお持ちの方若しくは要介護状態区分が要介護5である方で法令で定める要件に該当する方は,郵便による投票ができます。
郵便による不在者投票のできる方
次の要件に該当し郵便投票証明書の交付を受けている方は,郵便による不在者投票を行うことができます。
身体障害者手帳をお持ちの方
- 両下肢,体幹,移動機能の障害の程度が1級若しくは2級の方
- 心臓,じん臓,呼吸器,ぼうこう,直腸,小腸の障害の程度が1級若しくは3級の方
- 免疫,肝臓の障害の程度が1級から3級までの方
戦傷病者手帳をお持ちの方
- 両下肢,体幹の障害の程度が特別項症から第2項症の方
- 心臓,じん臓,呼吸器,ぼうこう,直腸,小腸,肝臓の障害の程度が特別項症から第3項症の方
介護保険法上の要介護者で介護保険の被保険者証に要介護状態区分が要介護5である者として記載されている方
「代理記載制度」が適用になり投票ができる方
- 自ら投票の記載をすることができない者として定められた次に該当する方は,あらかじめ常総市の選挙管理委員会に届け出た者に投票に関する記載をすることができます。
- 身体障害者手帳に上肢又は視覚の障害の程度が1級である者と記載されている方
- 戦傷病者手帳に上肢又は視覚の障害の程度が特別項症から第2項症までである者として記載されている方
郵便投票証明書について
郵便投票証明書は,郵便による不在者投票を行うにあたって必要になる証明書で有効期間は交付日から7年間となっています。ただし,要介護状態区分が5の方の郵便投票証明書の有効期間は,介護保険の被保険者証に記載されている要介護認定の有効期間の末日となります。
郵便投票証明書を希望する方は
新たに証明書を希望する方,期限が切れた方は,郵便投票証明書交付申請書に必要事項を記入し(自署が原則,代理記載制度の適用者は代理記載人),障害者手帳等の写しを添えて常総市選挙管理委員会に申請して下さい。≪申請は随時行うことができます。≫
郵便投票の方法
- 郵便投票を行う本人又は代理記載人が署名した投票用紙等「請求書」を,郵便投票証明書とともに常総市選挙管理委員会に送付し投票用紙等を請求します。なお,請求ができるのは全て郵便でやり取りを行うため,選挙期日前4日までとなります。
- 投票用紙,郵便による不在者投票用の外封筒,内封筒及び返送用の封筒が送付されます。同封の注意書きに従って投票を行ってください。なお,このときに郵便投票証明書もお返し致しますので大切に保管してください。
- 同封の返送用封筒により,不在者投票(記載した投票用紙)を常総市選挙管理委員会に郵送してください。これで投票が終了いたします。
投票用紙等の請求期限
選挙期日前4日まで
-
選挙管理委員会(総務課内)
〒303-8501 茨城県常総市水海道諏訪町3222番地3
電話番号:0297-23-2111(内線3620)
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