太陽光発電設備にかかる固定資産税(償却資産)の申告について

土地や家屋のほかに、償却資産にも固定資産税が課税されます。 太陽光発電設備については、個人の住宅用として設置された非事業用のものを除き、償却資産として固定資産税の課税対象となります。 対象となる資産を所有されている方は、毎年1月1日(賦課期日)現在の所有状況を市へ毎年申告いただく必要がございますので、申告書の提出を忘れずにお願いします。

対象となる太陽光発電設備

  10kW未満の太陽光発電設備
余剰売電
10kW以上の太陽光発電設備
余剰売電
個人(住宅用) 申告対象外 申告対象
個人(事業用)
法人
申告対象 申告対象

申告様式について

※太陽光発電設備を申告いただく場合は、申告書の備考欄に発電設備所在地の記入をお願いします。発電設備を複数所有している方で、所在地の記入が無い場合、お電話等で確認させていただく場合があります。

太陽光発電設備に係る課税標準の特例について

課税標準の特例に該当する場合は、申告書類とあわせて該当することが確認できる書類の提出をお願いします。詳しくは下記概要をご確認ください。また、申告書類(種類別明細書)の摘要欄に「特例」と記入を忘れずにお願いします。
※太陽光発電設備については、取得時期や認定状況によって必要な書類が異なりますのでご注意ください。

eLTAX(電子申告)による申告を推奨しています

インターネットを利用して手続きすることができるeLTAX(電子申告)が便利です。
詳細は下記をご参照ください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

税務課

〒303-8501 常総市水海道諏訪町3222-3

電話番号:0297-23-2111

ファクス番号:0297-23-2163

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  • 【更新日】2023年3月3日
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