市民税・県民税(個人住民税)について

市民税・県民税を納める方について

  • 1月1日現在、常総市に住所があり前年に所得があった方
  • 市内に住んでいないが市内に店舗や家などを持っている方

1月2日以降に常総市に転入された方は、前住所地(1月1日現在住んでいた市区町村)に申告・納税することになります。
なお市民税・県民税は、個人住民税とも呼ばれており、申告・課税は、県民税と合わせて行われます。

税率について

市民税・県民税は、前年(1月から12月)の所得に応じて所得割と均等割が課税されます。

【所得割額】 = {(所得金額-所得控除額)× 税率} - 税額控除額
税率は10パーセント(市民税6パーセント県民税4パーセント)

【均等割額】 = 6,000円(市民税3,500円 + 県民税2,500円)
県民税に森林湖沼環境税(1,000円)が含まれます。

東日本大震災に伴う復旧・復興のための臨時的な税制上の措置として、平成26年度から令和5年度までの間、均等割の税率を市民税・県民税それぞれ年額500円引き上げることとされています。

【参考】 市民税・県民税の証明年度について

市民税・県民税は前年の所得に対して課税されます。そのため、各種税証明は年度ごとになっていますので、申請する際にはご注意ください。

(例)令和3年度(令和2年1月から12月の所得内容)

申請窓口は市民課および石下庁舎暮らしの窓口課です。

市民税・県民税の非課税範囲について

令和3年度以降

均等割も所得割も課税にならない人

  • 1月1日現在、生活保護法による生活扶助を受けている人
  • 1月1日現在、障害者、未成年者、ひとり親または寡婦で前年の合計所得金額が125万円 + 10万円以下の人(給与収入で204万円以下)

均等割が課税にならない人

前年の合計所得金額が次の算式で求めた額以下の人

同一生計配偶者及び扶養親族がいない場合

28万円 + 10万円(給与収入で93万円)

同一生計配偶者、扶養親族がいる場合

28万円 ×(本人+同一生計配偶者及び扶養親族の数)+ 16万8千円+10万円

所得割が課税にならない人

前年中の総所得金額等が次の算式で求めた額以下の人

同一生計配偶者及び扶養親族がいない場合

35万円+10万円(給与収入で100万円)

同一生計配偶者、扶養親族がいる場合

35万円×(本人+同一生計配偶者及び扶養親族の数)+32万円+10万円

令和2年度以前

均等割も所得割も課税にならない人

  • 1月1日現在、生活保護法による生活扶助を受けている人
  • 1月1日現在、障害者、未成年者、寡婦または寡夫で前年の合計所得金額が125万円以下の人(給与収入で204万円以下)

均等割が課税にならない人

前年の合計所得金額が次の算式で求めた額以下の人

同一生計配偶者及び扶養親族がいない場合

28万円(給与収入で93万円)

同一生計配偶者、扶養親族がいる場合

28万円×(本人+同一生計配偶者及び扶養親族の数)+16万8千円

所得割が課税にならない人

前年中の総所得金額等が次の算式で求めた額以下の人

同一生計配偶者及び扶養親族がいない場合

35万円(給与収入で100万円)

同一生計配偶者、扶養親族がいる場合

35万円×(本人+同一生計配偶者及び扶養親族の数)+32万円

申告の必要な方について

1月1日現在、常総市に住所があり、前年中に所得(自営業、農業、不動産、給与、財産譲渡、配当など)があった方。ただし、税務署で所得税の確定申告をする方は市・県民税の申告は必要ありません。
給与所得者は通常、申告の必要はありませんが、次のような場合は申告してください。

納税について

納税の方法には、特別徴収と普通徴収の2つがあり、そのいずれかによって納税することになります。

特別徴収の方法

給与所得者は、特別徴収税額通知書により、市から給与の支払者を通じて通知され、毎月の給与の支払の際に、その給与から市民税・県民税を天引きして納税していただくことになっています。これを特別徴収といい、6月から翌年の5月までの12ヶ月で徴収することとなっています。特別徴収を希望される方は、勤務先(給与の支払者)を通じて、税務課市民税係までご連絡ください。

また、年金所得者についても、公的年金からの特別徴収制度(天引き)があります。
詳細は下記をご覧ください。

普通徴収の方法

事業所得者などの方、および給与所得者の一部(特別徴収ができない場合や退職された場合)については、市から納税通知書により納税者に通知され、通常6月、8月、10月、翌年1月の4期に分けて納税していただきます。これを普通徴収といいます。

市民税・県民税の住宅ローン控除について

該当になる方は、下記の用件に当てはまる方です。

【平成11年から平成18年中までに入居された方】や【平成21年から令和3年中に入居された方】で下記に当てはまる場合
※平成19年・平成20年中に入居された方においては、市民税・県民税の住宅ローン控除の該当にはなりませんのでご注意ください。

勤務先等で年末調整をする方

年末調整にて住宅ローン控除の申請をし、源泉徴収票に居住開始年月日・住宅借入金等特別控除可能額等が記載されており、その年分の所得税額から住宅ローン控除額が引ききれなかった部分がある場合

確定申告書を提出する方

確定申告書にて住宅ローン控除を申請し、確定申告書に居住開始年月日等が記載されており、その年分の所得税額から住宅ローン控除額が引ききれなかった部分がある場合
(住宅ローン控除を初めて受けようとする場合は、確定申告が必要となります。)

市民税・県民税の公的年金からの特別徴収(天引き)制度について

平成21年10月より、市民税・県民税の公的年金からの特別徴収(天引き)が始まりました。
詳細は下記をご覧ください。

ふるさと納税制度について

都道府県・市区町村に対する寄附(ふるさと納税)をなさった方は寄附金に応じて一定額を控除できる制度です。
詳細は下記をご覧ください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

税務課

〒303-8501 常総市水海道諏訪町3222-3

電話番号:0297-23-2111

ファクス番号:0297-23-2163

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  • 【更新日】2021年1月4日
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