新型コロナウイルスに係る常総市の要介護認定の臨時的な取扱いについて(期間延長)

現在、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、令和3年8月10日から令和3年9月30日までを常総市の要介護認定の臨時的な取扱い期間とし、高齢者の方との接触を控えるために、認定調査の実施を一部見合わせております。

この期間中に要介護(要支援)認定申請された方は以下のとおりとなります。

1.令和3年8月10日以降に更新申請した場合

現在の要介護(要支援)認定を職権により有効期限の翌月から6か月延長します。

申請の翌週中に新しい被保険者証を郵送します。

対象の方の被保険者証にはみなし更新のハンコが押してあります。

2.令和3年8月10日以降に新規申請・区分変更申請した場合

令和3年8月末現在において、認定調査が終わっていない方で、関係者と調整がついた方から順に認定調査を実施します。面会禁止となった施設や医療機関に入所・入院されている方の認定調査は、面会禁止等の措置が解けた後、認定調査を実施します。

※この取扱いについては、厚生労働省の事務連絡に基づき、保険者である常総市が判断しています。今後の社会情勢や、また厚生労働省から別途通知等があった場合は変更となることもあります。

事業者の方は下記のページをご覧ください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

幸せ長寿課

〒303-8501 常総市水海道諏訪町3222-3

電話番号:0297-23-2111

ファクス番号:0297-20-1900

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  • 【更新日】2021年9月10日
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