常総市において、茨城県独自や国の緊急事態宣言を受けて、令和3年8月10日から、高齢者の方との接触を控えるために、認定調査の実施を一部見合わせておりましたが、この取扱いを令和3年9月30日をもって終了しました。
令和3年10月1日以降要介護(要支援)認定申請された方は以下のとおりとなります。
1.令和3年9月30日までに更新申請した場合
現在の要介護(要支援)認定を職権により有効期限の翌月から6か月延長します。
申請の翌週中に新しい被保険者証を郵送します。
対象の方の被保険者証にはみなし更新のハンコが押してあります。
2.令和3年10月1日以降に更新申請した場合
通常通り、認定調査を実施し、認定審査会で要介護度を決定します。
施設や病院等において、コロナウイルス対応のため入所者等との面会禁止措置などがとられている
場合は、面会禁止等の措置が解けた後、認定調査を実施します。
3.令和3年10月1日以降に新規申請・区分変更申請した場合
2と同じ。
※この取扱いについては、厚生労働省の事務連絡を受けて、保険者である常総市が判断しています。今後の社会情勢や、また厚生労働省から別途通知等があった場合は変更となることもあります。