障害者控除対象者認定について

障害者控除対象者認定とは

障害者手帳等をお持ちでない方でも、65歳以上の方については、障害の程度が身体障害者、知的障害者に準ずる状態であるとして市町村長(福祉事務所長)の認定を受けたときには、税の申告で障害者控除が受けられます。

常総市では申請に基づき、その方の要介護認定に係る資料等により審査し、控除を受けるために必要な「障害者控除対象者認定書」を発行しています。

障害者控除による所得税、住民税の控除額は次のとおりです。

税の控除額
  特別障害者控除 障害者控除
所得税 住民税 所得税 住民税
本人※ 40万円 30万円 27万円 26万円
同居の扶養親族 75万円 53万円

※同居以外の扶養親族の場合、本人と同じ控除額になります。

1.対象となる方

認定基準日において、次の条件をすべて満たす方が対象です。

  1. 常総市内に住所を有する65歳以上の方(当該年の12月31日時点で住民登録がある)
  2. 身体または認知症の状態が市で定める基準に該当する方
  3. 障害者手帳等の交付を受けていない方
    ※ただし、本制度の障害者控除対象者認定により、障害者の認定から特別障害者の認定になる場合は対象になります。
  4. 当該年の途中で死亡または出国した方は、死亡または出国した日に認定の有効期限がある方

注意事項

  • 常総市に住民票を有していない方(住所地特例制度の適用を受けて市外の施設に居住している方など)については原則、常総市から「障害者控除対象者認定書」の発行ができません。お手数ですが、まずは住所地の介護保険担当課にお問い合わせください。
  • 要支援認定・要介護認定を受けている場合でも、一定の基準に満たない場合には非該当となることがありますので、ご留意ください。

高齢者(杖)

2.認定基準

対象者が要介護(要支援)認定を受けたときに作成された「主治医意見書」と「認定調査票」に記載されている「障害高齢者の日常生活自立度」「認知症高齢者の日常生活自立度」を使用し以下の判定基準により審査します。

3.申請方法

窓口での申請

申請者本人による申請の場合

  • 申請書
  • 申請者の身分証明証※

※運転免許証、保険証、マイナンバーカードなどの原本

配偶者・親族による申請の場合

  • 申請書
  • 申請者の身分証明証
  • 対象者の身分証明証(保険証など)

第三者による申請の場合

  • 申請書
  • 申請者の身分証明証
  • 委任状

※成年後見人による申請の場合は「登記事項証明書」をお持ちください。

郵送での申請

  • 上記の必要書類(身分証明証は写し)
  • 返信用封筒(84円切手を貼り宛先を記入したもの)

郵送先

〒303ー8501

茨城県常総市水海道諏訪町3222番地3

常総市役所幸せ長寿課管理係

※市への書類の到着後、審査・判定を行い、1週間程度で認定書を送付します。

申請書・委任状

4.各種問い合わせ先について

障害者控除について疑問、不明な点などありましたら、以下の担当課までお問い合わせください。

障害者控除対象者認定について

常総市幸せ長寿課管理係

電話番号:0297ー23ー2111

内線番号:4230、4231

市・県民税の申告について

※申告者の住所が市外にある場合は住所地の住民税担当課までお問い合わせください。

常総市税務課市民税係

電話番号:0297ー23ー2111

内線番号:1610、1611

所得税の(準)確定申告について

※申告者の住所が市外にある場合には、申告者の住所地を所管する税務署までお問い合わせください。

電話番号:0296ー24ー2121(自動音声でご案内します)

筑西市丙116番地16筑西しもだて合同庁舎

管轄区域

  • 筑西市
  • 結城市
  • 下妻市
  • 常総市
  • 桜川市
  • 結城郡

5.参考

障害者控除について

障害者控除対象者認定と要介護認定について

このページの内容に関するお問い合わせ先

幸せ長寿課

〒303-8501 常総市水海道諏訪町3222-3

電話番号:0297-23-2111

ファクス番号:0297-20-1900

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  • 【更新日】2022年1月10日
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