要配慮者利用施設における避難確保計画の作成について

要配慮者利用施設における避難確保計画の作成について

平成28年8月の岩手県小本川の氾濫による高齢者利用施設の被害等を契機として、平成29年6月に「水防法」及び「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」が改正され、対象施設では避難確保計画の作成と避難訓練の実施が義務となりました。

避難確保計画の作成等が義務付けとなる対象施設

対象となる要配慮者利用施設は、洪水浸水想定区域内または土砂災害警戒区域内に位置し、常総市地域防災計画に避難確保計画の作成が必要と位置づけられた施設です。
詳しくは「対象施設一覧」をご確認ください。

なお、常総市地域防災計画の見直し等に伴い、対象施設に変更が生じる場合があります。

避難確保計画の提出について

1.災害リスクの確認

洪水浸水想定区域

浸水継続時間

鬼怒川

※緑線が、常総市を表しています。(画像引用元:国土交通省下館河川事務所)

浸水継続時間_鬼怒川全体

小貝川

※緑線が、常総市を表しています。(画像引用元:国土交通省下館河川事務所)

浸水継続時間_小貝川全体

【参考】地点別浸水シミュレーション検索システム(浸水ナビ)

堤防決壊(破堤)後、どこが・いつ・どのくらい浸水するか、の変化をアニメーションやグラフで見られます。

土砂災害警戒区域

2.避難確保計画の作成

手引き(国土交通省)

てびきとひな型(常総市版)

水害
土砂災害

3.避難確保計画を常総市へ提出

提出物について

提出物は以下の2つです。

  1. 要配慮者施設避難確保計画作成(変更)報告書 1部
  2. 避難確保計画 2部(紙で提出の場合)

※メールでデータを提出する場合は、5MB以下となるよう、PDF形式などで送付してください。

提出先について

常総市役所防災危機管理課へメール(bousai@city.joso.lg.jp)または常総市役所防災危機管理課(本庁舎2階) へ提出ください。

なお提出後は、必要に応じて、避難確保計画を修正してください。

4.避難訓練の実施

避難場所、避難経路、避難要領等をあわせて確認するなど、軽易な方法でも必ず実施しましょう。

5.情報収集手段の確認

気象や避難に関する情報の収集手段をあらかじめ計画に定め、災害時に最新の情報をもとに安全・確実な避難行動ができるようにしてください。
気象情報などの収集先を紹介していますので、ご参照ください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

防災危機管理課

〒303-8501 常総市水海道諏訪町3222-3

電話番号:0297-23-2111

ファクス番号:0297-23-1848

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  • 【更新日】2020年4月1日
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