新型コロナウイルス感染症は、令和5年5月8日から感染症法上の位置付けが「5類感染症」に変更されることとなります。
これに伴い、これまでの「法律に基づき行政が様々な要請・関与をしていく仕組み」から、「個人の選択を尊重し、県民の皆様の自主的な取組みをベースとしたもの」に大きく変わります。
基本的感染対策の考え方について
基本的対処方針や業種別ガイドラインは廃止となることから、日常における基本的感染対策について、以下の観点を踏まえた対応に転換していきます。
マスク着用の取扱いと同様、主体的な選択を尊重し、個人や事業者の判断に委ねることを基本とします。
政府が一律に求めることはなくなり、個人や事業者は自主的な感染対策に取り組んでいただくことになります。また政府は、個人や事業者の判断に資するような情報の提供を行っていきます。
基本的感染対策に関する変更方針
5月7日まで | 5月8日以降 | |
新型コロナの感染対策の考え方 | ・法律に基づき行政が様々な要請・関与をしていく仕組み |
・個人の選択を尊重し、国民の皆様の自主的な取組をベースとしたもの |
政府の対応と根拠 |
・新型インフル特措法に基づく基本的対処方針による求め ※「三つの密」の回避、「人と人との距離の確保」、「マスクの着用」、「手洗い等の手指衛生」、「換気」等 |
・(基本的対処方針は廃止) ・感染症法に基づく情報提供 ※専門家の提言等も踏まえ、個人や事業者の判断に資するような情報の提供 |
事業者に関する取組 |
・事業者による業種別ガイドラインの作成 ・政府による「業種別ガイドラインの見直しのためのポイント」の提示・周知 |
・(業種別ガイドラインは廃止) ※業界が必要と判断して今後の対策に関する独自の手引き等を作成することは妨げない ・事業者の判断、自主的な取組 |
基本的感染対策
政府が一律に求めることはなくなりますが,感染対策上の必要性に加え、経済的・社会的合理性や持可能性の観点を考慮していただき、各自でご判断ください。
基本的感染対策 | 今後の考え方 |
マスクの着用 |
個人の主体的な選択を尊重し、着用は個人の判断に委ねることを基本とします。 一定の場合にはマスク着用を推奨します。 |
手洗い等の手指衛生 | 政府が一律に求めませんが、新型コロナの特徴を踏まえた基本的感染対策として、引き続き有効です。 |
換気 | |
「三つの密」の回避 人と人との距離の確保 |
政府が一律に求めませんが、流行期において、高齢者等重症化リスクの高い方は、換気の悪い場所や、不特定多数の人がいるような混雑した場所、近接した会話を避けることが感染防止対策として有効です。(避けられない場合はマスク着用が有効) |
事業者においては,各事業所で実施の要否を判断していただくことになります。
対応(例) | 対策の効果など | 今後の考え方 |
入場時の検温 | 発熱者の把握や、健康管理意識の向上に資する可能性 |
政府として一律に求めることはしない 対策の効果(左欄参照)、機器設置や維持経費など実施の手間・コスト等を踏まえた費用対効果、換気など他の感染対策との重複・代替可能性などを勘案し、事業者において実施の要否を判断 |
入口での消毒液の設置 |
手指の消毒・除菌に効果 希望する者に対し手指消毒の機会の提供 |
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アクリル板,ビニールシートなどパーティション(仕切り)の設置 |
飛沫を物理的に遮断するものとして有効 エアロゾルについては、パーティションでは十分な遮断はできず、まずは換気の徹底が重要 ※エアロゾルとは、気体中に液体ないしは固体の微粒子が広がった状態を指します。 |
療養期間の考え方について(令和5年5月8日以降の取扱い)
新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更後は、感染症法に基づき、行政が患者に対し、外出自粛を要請することはなくなり、外出を控えるかどうかは、季節性インフルエンザと同様に、個人の判断に委ねられることになります。
しかし,発症後3日間は感染性のウイルス排出量が非常に多く、5日間経過後は大きく減少することから、特に発症後5日間が他人に感染させるリスクが高いことに注意が必要です。
そのため,5月8日以降は政府が一律に外出自粛を要請するものではありませんが,発症後5日を経過し、かつ、症状軽快から24時間経過するまでの間は外出を控えていただくことを推奨するとともに、その後も10日間が経過するまでは、マスク着用やハイリスク者との接触は控えていただくことを推奨します。
なお,位置づけ変更後は、一般に保健所から新型コロナ患者の「濃厚接触者」として特定されることはありません。また、「濃厚接触者」として法律に基づく外出自粛は求められません。