新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金について(国民健康保険)

新型コロナウイルス感染症に感染し、又は発熱などの症状があり感染した疑いがあるなどし、療養のために仕事を休まざるを得なかった国民健康保険被保険者(個人事業主を除く)について傷病手当金が支給されます。
◎自治体からの外出自粛要請や事業主からの指示で労務に服さなかった場合は、対象となりませんのでご注意ください。

制度の概要

支給の対象となる方

下記の条件にすべて当てはまる方が対象になります。

  • 常総市国民健康保険に加入されている方。(社会保険等に加入されている方は、加入中の保険者にお問い合わせください。)
  • 新型コロナウイルス感染症に感染した又は発熱などにより感染の疑いがあり療養のため、仕事を休んだ方。
  • 給与等の支払いを受ける被用者であること。(個人事業主は対象となりません。ただし、個人事業主より給与の支払いを受けている方は、対象となります)。
  • 連続して4日以上仕事を休んだ。※1
  • 休んだ期間に給与等の全部又は一部を受けることができない。※2

※1 待機期間が3日間あるため、4日目から支給対象となります。
※2 給与の一部が支払われている場合、その金額が傷病手当金より少ないときは、その差額を支給します。

支給額

(直近の継続した3月間の給与収入の合計額 ÷ 就労日数) × (2/3) × 支給対象日数 ※1

※1 支給対象日数とは、「労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち就労を予定していた日」になります。

1日あたりの傷病手当金支給額には、上限があります。

支給対象期間

令和2年1月1日~令和5年5月7日の間で療養のために労務に服することができなかった期間(ただし、入院が継続する場合等は最長1年6月まで)になります。

※令和5年5月8日から新型コロナウイルス感染症が感染症法上の5類感染症に位置付けられることによるものです。令和5年5月8日以降に新型コロナウイルス感染症に感染された場合、傷病手当金の支給対象とはなりません。

 

申請方法

申請希望の方は下記のファイルをダウンロードされるか、健康保険課から申請書類を郵送しますので、下記お問い合わせ先までご連絡ください。申請には、事業主と医療機関の証明が必要です。ただし、医療機関を受診しなかった場合は、常総市国民健康保険傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)の提出は不要になります。

※感染時期や状況等で申請時に添付する書類が異なります。お手数ですが、必ず事前に健康保険課給付係までご連絡願います。
◎新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、郵送での申請にご協力をお願いします。

後期高齢者医療傷病手当金について

後期高齢者医療に加入されている方は、茨城県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧いただき、必要書類を茨城県後期高齢者医療広域連合又は市役所健康保険課に提出してください。

茨城県後期高齢者医療広域連合

このページの内容に関するお問い合わせ先

健康保険課

〒303-8501 常総市水海道諏訪町3222-3

電話番号:0297-23-2111

ファクス番号:0297-23-2105

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  • 【更新日】2023年4月11日
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