更新日:2019年11月7日
常総市空家等バンクについてのQ&A
空家等バンク制度に関するもの
Q1空家等バンク制度とは、どんな内容ですか?
常総市内に空家等をお持ちの方が,空家等を利用して定住を希望している方へ物件の提供を図り,空家等の有効活用と常総市への定住を促進するための制度です。 具体的には,空家等を所有している方の申し出により物件を登録し,その空家等を利用したい方(利用登録者)の申し出により,所有者や媒介業者(不動産業者)を紹介します。
Q2 物件所有者や利用登録者が登録するのに費用はかかりますか?
空家等バンクへの登録は,物件所有者及び利用登録者とも費用はかかりません。ただし, 登録にあたり法務局で発行される登記事項証明書等を提出していただくため,証明書手数料等の費用はかかります。
Q3 物件が売買又は賃貸の契約が成立した場合は,手数料は発生しますか?
宅地建物取引業法で定めた仲介手数料が,物件登録者及び利用登録者とも発生します。 その金額については,それぞれの契約額等によって異なりますので,不動産業者(媒介業者)にお尋ねください。
Q4 物件登録や利用登録の有効期限はありますか?
物件登録及び利用登録は,それぞれ2年間ですが延長の申し出があれば,いずれも延長登録ができます。また,それぞれの登録抹消はいつでもできます。
Q5 税金等の滞納がありますが,物件所有者や利用者として登録できますか?
滞納している税金等が,うっかりや1~2か月前の分については相談に応じます。しかし, 意図的な滞納や数か月以上も前から納付されない場合には,完納してから登録いたします。
Q6 空家等の登録や利用者登録はどこでできますか?
常総市都市計画課 住宅・空家対策係が窓口です。
場所は常総市役所本庁舎(常総市水海道諏訪町3222番地3)
電話:0297-23-2111(内線2730)
Q7空家等バンクに登録したいけど,書類はダウンロードできますか?
常総市のホームページに物件登録用(様式第1号~第3号)と利用登録者用(様式第10号~第11号)の申請様式がありますので,以下のページからダウンロードできます。
物件所有者(売りたい、貸したい)に関するもの
Q1 常総市に住民登録がなくても,物件の登録は可能ですか?
市内に空家等(建物・土地)を所有していれば,市内に住所がなくても登録できます。
Q2 空家でも,どんな状態なら登録できますか?
空家等をそのまま使用し,居住していただくことを前提としていますので,「生活の場として機能しているか」がポイントとなります。ですので,物件を拝見した結果,登録をお断りする場合もありますのでご了承願います。 特に,老朽化・損傷等が著しい建物や大規模な改修を必要とする建物は登録できません。
Q3 市街化調整区域内にある建物でも登録できますか?
できます。詳しいことは,都市計画課・開発審査係(内線2710)へお尋ねください。
Q4 両親が所有している土地や建物を登録することは可能ですか?
原則は所有者申請ですが,所有者が死亡等の場合相続人から委任状又は承諾書を提出していただければ親族の方でも可能です。 ただし,売買契約時までに所有権移転登記を行う必要があります。
Q5 店舗や倉庫なども登録はできますか?
個人の居住を目的とした建物を対象としているため,店舗や倉庫のみの登録はできません。ただし,店舗併用住宅や住宅に付属する倉庫・納屋・車庫等については一括して登録することはできます。
Q6 賃貸を目的に建てた住宅ですが,登録することは可能ですか?
個人が居住を目的として建築(購入)し,現在居住していない又は居住しなくなる予定の建物を対象としているため,個人所有のものでも賃貸や収益を目的とした建物は対象外となります。
Q7 不動産業者(媒介業者)に仲介を依頼しないといけないのですか?
空家等バンク制度は,円滑で安心な取り引きを行うため,専門家である不動産業者の仲介となります。常総市では茨城県宅地建物取引業協会と協定書を結んでおりますので, 安心して不動産業者をご利用いただけます。また,不動産業者を指定することもできます。
Q8 すでに不動産業者に取引きを依頼している物件でも,登録はできますか?
空家等バンク制度は,空家等バンク以外による空家等の取引きを妨げるものではありませんので,すでに不動産業者に物件売買等を依頼していても登録できます。
Q9 空家等をいくらで売れば(貸せば)良いのか見当がつきません
宅建協会から推薦を受けた専門業者(媒介業者)が,現地調査をさせていただきます。 その際,媒介業者が丁寧にアドバイスしますので,お気軽に相談してください。
Q10 所有しているのは空家のみで土地は借地(第三者所有)ですが,登録することは可能ですか?
土地所有者の同意書を得ることで登録することは可能です。
Q11 相続した空家等で,所有権移転登記はしていませんが,登録することは可能ですか?
不動産取引(売買・賃貸)を行うことになりますので,土地及び建物の所有権(登記)を整理する必要があります。原則所有権の移転登記をしていないものについては登録できません。ただし,相続権のある方の同意書があれば登録はできますが,売買契約等を行う前までに所有権移転登記の手続きを行っていただくこととなります。
Q12 複数人で空家等を共有していますが,登録することは可能ですか?
共有者全員の同意書があれば登録することはできます。
Q13 古い建物ですが,登録することはできますか?
損傷等が著しい建物,又は大規模な改修が必要となるような建物については登録できません。ただし,古くても居住できれば登録することは可能です。
Q14 空家等に家財が残っていますが,そのまま貸し出すことは可能ですか?
原則として家財や家電製品などは残さないようにお願いします。ただし,所有者と利用希望者双方の協議によって貸し出しは可能です。
Q15 物件を貸し出す場合,建物を無断で改修されたり,ペットを勝手に飼育されたりしませんか?
登録時に希望条件等ありましたら,物件登録カードにその旨ご記入ください。また,契約時に特約事項を加えることなどは,不動産業者(媒介業者)にご相談ください。
Q16 空家等の情報はどこまで公開されますか?
写真(外観・内部),間取り,契約形態(売買・賃貸),物件概要,設備状況,主要施設までの距離,所在地(地番を除く),希望価格等を市のHPなどで公開します。
Q17 物件を登録してから,どのくらいで利用者は見つかりますか?
空家等バンクに登録していただくことは,市のHP等に掲載する情報発信のひとつです。登録されたら必ず売却や賃貸借を約束する,というものではありません。
Q18 物件を登録してから,建物や敷地の管理は誰がやりますか?
空家等バンクに登録していただいても,利用者が決まるまでは所有者の責任で行っていただきます。売買や賃貸借が成立すれば利用者で実施していただくことになります。
Q19 空家等バンクへの登録は,売買又は賃貸のいずれかのみですか?
空家等バンクには,売却(売買)と賃貸の両方でも登録できます。
利用登録者(買いたい、借りたい)に関するもの
Q1 空家等バンクに利用登録ができるのは,どのような人ですか?
常総市を住所地として定住を希望される方です。また,市内の賃貸住宅等に入居されている方も登録はできます。
Q2 興味ある物件の住所や所有者を教えてもらえますか?
市のHP以外に関する情報等は,空家等バンクに利用登録した人以外にはお教えできません。
Q3 空家等バンク制度を利用して入居した場合,住宅取得に要する費用の支援補助はありますか?
若年夫婦世帯や子育て世帯などを対象とした住宅取得に要する費用を補助する制度(常総市いきいき住マイル支援補助金・平成32年12月28日受付締切)は,空家等バンク制度を利用しても該当します。補助対象者は一定の要件がありますので,詳細は市民と共に考える課(内線2110)へお問い合わせください。
Q4 市街化調整区域に入居し,その後建て替えを考えていますが可能ですか?
市街化調整区域の建て替えについては,建物が存する場所や建築年度等によって条件に違いがあります。詳しいことは都市計画課・開発審査係(内線2710)へお問い合わせください。
Q5 空家等バンク制度の「定住しようとする意思」とは,何で確認できますか?
利用登録者の提出書類に「誓約書兼同意書」があります。この中に購入又は賃借物件を住所地として定住しようとする意思の誓約記載がありますので,これで確認できます。