更新日:2020年6月30日
生産緑地
生産緑地地区
生産緑地の指定から30年が経過しようとしており、市では特定生産緑地へ指定する手続きの準備を進めています。
生産緑地地区の指定
常総市では、市街化区域内において、良好な都市環境の形成に資する農地等を計画的に保全するため、平成4年10月22日に生産緑地地区を指定しました。
生産緑地地区内における行為の制限
生産緑地地区は、農地等として保全することが義務付けられている地区です。
生産緑地の買取りの申し出
生産緑地の所有者は、当該生産緑地に係る農林漁業の主たる従事者が死亡等の理由により従事することができなくなった場合、または生産緑地として告示された日から30年が経過した場合には、市へ買取りを申し出ることができます。
買取り申し出をお考えの際は都市計画課まで事前にご相談ください。
(申請書類)
・生産緑地買取申出書 (WORD:38.5KB)
・生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明書
(あらかじめ農業委員会事務局で取得してください。)
・戸籍(除籍)謄本(コピー可、死亡者と相続人の関係がわかるもの)
・買取申出者の印鑑証明(申出書に押印する実印の証明書)
・位置図
・土地登記簿謄本
・公図
・委任状(委任する場合)
・医師の診断書(農林漁業に従事することが不可能な病気の場合)
生産緑地地区内における行為の制限の解除
生産緑地の買取りの申し出を行い、3ヶ月以内に当該生産緑地の所有権の移転(相続等の移転を除く)が行われなかったときは、行為の制限が解除されます。
特定生産緑地制度
特定生産緑地制度の概要
・生産緑地の所有者等の意向を基に、生産緑地の告示から30年経過するまでに、生産緑地を特定生産緑地として指定できることになりました。
・特定生産緑地に指定された場合、買取りの申し出ができる時期が、「生産緑地地区の都市計画の告示日から30年経過後」から、10年延期されます。
・10年経過する前であれば、改めて所有者等の同意を得て、繰り返し10年の延長ができます。
・特定生産緑地の指定を受けない場合は、買取りの申し出をしない場合でも、従来の税制措置が受けられなくなります。(激変緩和措置あり)
・特定生産緑地の指定は、生産緑地指定の告示から30年経過するまでに行うこととされており、申請受付終了後は、特定生産緑地として指定できませんので、必ず受付期間内に申請をお願いします。
特定生産緑地の指定スケジュール
令和4年10月22日までに指定していきます。直前の申請は手続き上の理由により受付できませんので、必ず市広報誌等でお知らせする受付期間内に申請願います。
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都市計画課
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