更新日:2016年12月13日
屋外広告物について
屋外広告物について
屋外広告物の表示には許可が必要です
屋外広告物を表示する場合は、原則として市町村長の許可が必要です。
まちの良好な景観のために、屋外広告物を表示する場合は許可を受けましょう。
屋外広告物とは、常時または一定の期間継続して屋外で公衆に表示される広告物で、
看板、張り紙、広告板、建物などに掲出されたものです。屋外広告物については
「まちの良好な景観の形成」と「公衆に対する危害の防止」の点から表示場所や
大きさなどを規制しています。
主な規制の例
- 自己店舗などから離れた場所に表示する場合
道路または鉄道の敷地境界から一定範囲の区域(商業地域を除く)や信号機付近などの禁止区域及び街路樹、道路標識などの禁止物件には、原則として広告物を表示できません。
- 自己店舗などに、店名、取扱い商品名などを表示(自家広告物)する場合
広告物が一定の面積以下で許可基準に適合し市町村長の許可を受けたものについては、禁止区域でも表示することができます。
屋外広告物の許可基準
屋外広告物の許可については、面積等に一定の基準(許可基準)を設けています。
許可基準の具体的な内容は、下記より「屋外広告物の規制について」をご参照ください。
屋外広告物許可(更新)申請書の提出について
屋外広告物許可申請書(茨城県屋外広告物条例第6条又は第7条第4項から第6項に基づく申請)
茨城県屋外広告物の規定により許可を必要とする方が、屋外広告物を設置しようとする30日前までに提出するものです。
提出部数1部
(その他の添付書類)
- 見取図(広告物等を表示し、又は設置する場所及びその近隣の状況を知り得る縮尺1,000分の1程度)
- 広告物等の形状、寸法、材料及び構造を示す図面
- 広告物等を表示し、又は設置する場所の状況が分かるカラー写真(申請日前3月以内に撮影したもの)
- 広告物等の色彩、意匠及び表示面積を明らかにした模写図
- 建築物を利用する広告物等にあっては、当該建築物との位置関係及び当該建築物の壁面等の状況を明らかにした図面
- 委任状(委任する場合)
- 管理者の資格証明書(管理者の設置が必要な場合)
屋外広告物更新申請書(茨城県屋外広告物条例第9条の2第1項に基づく申請)
下記より、屋外広告物更新申請書を、ご参照下さい。
茨城県屋外広告物の規定により更新を必要とする方が、屋外広告物の更新を2週間前までに
提出するものです。
提出部数1部
(その他の添付書類)
- 更新を必要とする広告物のカラー写真(申請日前3月以内に撮影したもの)
- 屋外広告物自己点検書(茨城県屋外広告物条例第9条の2第2項)
- 委任状(委任する場合)
下記より、屋外広告物自己点検書をご参照下さい。
屋外広告物許可(更新)手数料について
屋外広告物を表示するため許可を申請するときは、所定の許可(更新)手数料を支払うことが必要です。屋外広告物の表示を許可するときの手数料は常総市手数料条例で定めています。
下記より、常総市手数料条例を、ご参照下さい。
屋外広告物各種申請様式
必要な申請書等は、下記よりダウンロードしお使いください。
(様式第1号)屋外広告物許可申請書 (WORD:65.5KB)
(様式第3号)屋外広告物更新許可申請書 (WORD:31KB)
(様式第5号)屋外広告物自己点検書 (WORD:35.5KB)
(様式第6号)屋外広告物変更(改造)許可申請書 (WORD:31KB)
(様式第10号)屋外広告物管理者等設置(変更)届出書 (WORD:33.5KB)
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都市計画課
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