更新日:2020年7月17日
都市計画法53条申請について
都市計画法(昭和43年6月15日法律100号)第53条,54条に基づき,都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内において建築物の建築をする際に必要な許可になります。堅牢な建物や大規模な建築制限に加え,将来における都市計画事業の円滑な施行を確保することを目的としています。
1 許可申請が必要になる場合
都市計画施設の区域または市街地開発事業の施行区域内において,計画線の区域内及び区域にまたがって建築物を建設しようとするときは,市長の許可を受けなければなりません。
※敷地にのみ計画線がかかる場合は不要となります。
注意事項
●実際の事業化の際には,計画線よりもさらに広い範囲に影響する場合があります。
2 許可基準
次に掲げる要件に該当し,かつ,容易に移転し,または除去することができるもの
●階数が2階以下,かつ地階を有しないもの
●主要構造部が木造,鉄筋造,コンクリートブロック造,その他これらに類する構造であること
3 必要書類
以下の書類を2部提出してください。
●許可申請の際には,「許可申請書」及び「念書」を市に提出してください。
●申請書には以下の図書を添付してください。
(1)敷地内における建築物の位置を表示する図面(1:500以上のもの)
(2)2面以上の建築物の断面図(1:200以上のもの)
(3)その他参考となるべき事項を記載した図書
ア 申請地の位置を表示する図面(1:10,000~50,000の都市計画図)
イ 都市計画施設の計画線が入った図面(1:500以上のもの)
ウ 委任状(代理人申請の場合のみ)
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都市計画課
〒303-8501 茨城県常総市水海道諏訪町3222番地3
電話番号:0297-23-2111
都市計画係:内線2710、開発審査係:内線2710、住宅・空家対策係:内線2730
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