更新日:2020年10月9日
中小事業者(個人事業主を含む)の固定資産税を減額します
制度の概要
令和2年2月から10月までの任意の連続する3ヶ月間の事業収入(売上高)が、前年の同時期と比較して減少した場合、減少した割合に応じて対象資産の固定資産税を令和3年度分に限り減額します。
事業収入(売上高)の減少率 ※注1 | 減免の割合 |
---|---|
30%以上50%未満 | 2分の1減免 |
50%以上 | 全額減免 |
※注1:令和2年2月~10月までの任意の連続する3ヶ月間の事業収入の対前年度同期比減少率
申告について
令和3年1月4日から令和3年2月1日(当日消印有効)までに申告してください。
必要書類
認定経営革新等支援機関等(税理士、公認会計士、弁護士等)からの確認書類等の提出が必要となります。
対象となる方
- 資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人
- 資本金又は出資金を有しない法人の場合、常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
- 常時使用する従業員が1,000人以下の個人
ただし、次の法人は、たとえ資本金が1億円以下でも中小企業者とはなりません
- 同一の大規模法人(資本金もしくは出資金の額が1億円超の法人又は資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人)から2分の1以上の出資を受ける法人
- 2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人
注意
「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を営む方は対象外となります。
対象となる資産
事業用家屋(建物)及び償却資産
※土地は対象外となります
関連リンク
詳細については下記リンクよりご確認ください。
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税務課
〒303-8501 茨城県常総市水海道諏訪町3222番地3
電話番号:0297-23-2111
市民税に関すること:内線1610
固定資産税に関すること:内線1620
納税に関すること:内線1510
お問い合わせフォーム
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