更新日:2019年5月1日
税務課Q&A(市民税・県民税)(軽自動車税)
市民税・県民税【個人住民税】
Q1 年の途中で市外に転出したのですが、個人住民税はどちらの市区町村に納
めることになるのでしょうか?
個人住民税は、1月1日現在にお住まいの市区町村で全額課税されます。例えば、平成27年1月1日現在に常総市に居住していた方が、その年の1月20日に他市区町村へ転出したとしても、平成27年度の個人住民税は、全額常総市に納めていただくことになります。
Q2 昨年の途中に会社を退職し、それ以来収入がありません。今年も自宅に納
税通知書が送られてきましたが、納めなければならないのでしょうか?
個人住民税は、前年の1月から12月までの所得に基づいて算出され、該当年度の6月から納付していただくことになっています。したがって、昨年中に退職された方は、今年の収入の有無にかかわらず、昨年中の退職時までの所得に対して課税されます。
Q3 個人住民税は、以前は給料から天引きされていたのですが、今年は、本人
宛に納税通知書が送られてきました。これは何故でしょうか?
- 給与以外の所得があった方
会社からの給与の他に収入がある方には、その分の納付をこの納税通知書でお願いしている場合があります。このまま納めていただくか、もしくは合わせて給与天引きをご希望する場合は会社の経理担当者にお話しいただき、経理担当者から税務課へ連絡するようお願いします。 - 給与以外の所得がない方
会社からの給与以外には所得が無く、納税通知書が届いた方は、個人住民税が給与天引きになっているかどうかを会社の経理担当者に確認して下さい。退職・転職等により勤務先の異動があった方は、現在お勤めの会社から給与天引きの手続きがとられていない場合があります。今年度は、この納税通知書で納めていただくか、もしくは、給与天引きをご希望する場合は、上記同様経理担当者から税務課へ連絡するようお願いします。
Q4 給与所得と年金所得があり、今まで個人住民税はすべて給料から天引きさ
れていました。今年は、給料からも天引きされており、自宅にも納税通知書
が送られてきたのは何故でしょうか?
平成21年10月より公的年金からの個人住民税の天引き制度が開始されました。天引きされるのは、公的年金等にかかる個人住民税の部分であり、公的年金等以外の所得に対する個人住民税は、給料天引きかもしくは、納税通知書にて納めていただくことになります。
また、公的年金からの個人住民税が天引きされる初年度においても、年税額の半分は納税通知書で納めていただくことになります。
その他、詳細・ご不明な点等かありましたら、税務課までお問合わせいただくか、税務課の市民税・県民税のコーナーをご覧ください。
詳細は以下のリンクをクリックしてください。
軽自動車税
Q5 友人等に譲った・廃車したのに納付書が届いたのですが、払わなければな
りませんか?
- 4月2日以降に手続きをした場合
軽自動車税は、毎年4月1日現在、軽自動車・バイク・原動機付自転車・小型特殊自動車等の所有者に課税されます。4月2日以降に名義変更・廃車の手続きをしたとしても、その年度の軽自動車税は一年分その所有者にかかります。なお、普通自動車のような月割り制度はありません。
- 4月1日以前に手続きをした場合
手続きをした機関から市役所への申告書の送付の遅延や不備等が考えられますので、手続きをした各機関または市役所税務課へお問合せください。なお、つくば・土浦ナンバーの管轄外で手続きをした場合は、申告書が届かないことがありますので、お持ちの申告書や車検証(コピー可)を市役所税務課まで郵送してください。
- 手続きをしていない場合
手続きをしなければ、ずっとあなたに税金がかかります。下記の各機関で手続きをしてください。
Q6 使っていない(車検切れなどで乗れない)軽自動車・バイクにも、税金はかか
りますか?
軽自動車税は、車両の所有者に対して課税されますので、使用していなくても4月1日現在登録のある方に課税されます。また、今後使用する見込みがなければ、下記の各手続き機関で廃車等の手続きを行ってください。
Q7 原動機付自転車を盗まれてしまいました。税金を止めるにはどのような手続
きが必要ですか?
警察署に盗難届を提出し、その後市役所市民課(本庁舎)または暮らしの窓口課(石下庁舎)で廃車の手続きをしてください。
盗難届を提出しただけでは税金は止まりませんので、ご注意ください!
廃車の手続きに必要なもの
- 盗難届の受理番号
- 届出署名
- 盗難届受理年月日
- 印鑑
- 身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証など)
Q8 車検用の納税証明書をなくしてしまいました。再発行できますか?
市役所市民課(本庁舎)または暮らしの窓口課(石下庁舎)で発行いたします。(無料)
納税証明書の発行に必要なもの
- 車検証
- 申請人の印鑑
- 身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証など)
各手続き機関
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三輪、四輪の軽自動車
軽自動車検査協会 茨城事務所土浦支所 電話 050-3816-3106
詳細は以下のリンクをクリックしてください。
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二輪の軽自動車(125cc超250cc以下)、二輪の小型自動車(250cc超)
運輸支局 土浦自動車検査登録事務所 電話 050-5540-2018
詳細は以下のリンクをクリックしてください。
- 原動機付自転車(125cc以下)、小型特殊自動車(農耕作業用等)
市役所市民課(本庁舎)または暮らしの窓口課(石下庁舎)
その他、ご不明な点は市役所税務課までお問合せ下さい。
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税務課
〒303-8501 茨城県常総市水海道諏訪町3222番地3
電話番号:0297-23-2111
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