更新日:2021年3月28日
広報常総の広告募集
市では、新たな財源確保と地域経済を活性化するために、「広報常総」(市内の約18,700世帯に配付)に有料広告を掲載します。
広告の掲載・募集内容は下記のとおりです。事業所や商店の皆さん、PRにご活用ください。
広告掲載の位置
掲載ページ
表紙を除く、各ページに掲載するものとする。ただし、紙面の編集上、広告を掲載しないページが生じる場合がある。
広告の規格
区分 |
大きさ(縦 センチメートル × 横 センチメートル) |
---|---|
1号広告 |
4.1センチメートル×8.6センチメートル |
2号広告 |
4.1センチメートル×17.6センチメートル |
刷り色は2色。
掲載料金
区分 |
月数 |
市内 |
市外 |
---|---|---|---|
1号広告 |
1か月 |
10,000円 |
15,000円 |
1号広告 |
6か月 |
50,000円 |
80,000円 |
1号広告 |
12か月 |
100,000円 |
160,000円 |
2号広告 |
1か月 |
20,000円 |
30,000円 |
2号広告 |
6か月 |
100,000円 |
150,000円 |
2号広告 |
12か月 |
200,000円 |
300,000円 |
市内…法人は市内に事業所等がある場合。個人は市に住民登録されている場合。
- 6か月及び12か月の掲載料金は、当該期間掲載する場合に適用する。
- 6か月未満の場合には、月数に1か月の掲載料金を乗じて得た額とする。6か月を超え12か月未満の場合には、6か月の掲載料金に掲載希望月数から6か月を引いた月数に1か月の掲載料金を乗じた額を加算して得た額とする。
広告掲載ができない主なもの
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律122号)第2条第1項に規定する風俗営業に該当するもの
- 消費者金融業に該当するもの
- ギャンブルに係る業種に該当するもの
- 法令に違反し、又は違反するおそれのあるもの
- 公の秩序若しくは善良の良俗に反し、又は反するおそれのあるもの
- 人権侵害、差別、名誉毀損等のおそれのあるもの
- 政治又は宗教に関するもの
- 青少年の保護及び健全育成に不適切なもの
- 消費者被害の未然防止及び拡大防止に不適切なもの
- 美観を損なうおそれのあるもの
- その他、広告として不適切であると市長が認めるもの
詳細は、常総市有料広告掲載要綱を参照してください。
募集区画数
- 1号広告の場合、12区画
- 2号広告の場合は、1号広告枠の2区画を使用
※広報紙のページ数の都合上、掲載の決定している月でも掲載できない場合があります。その場合、掲載期間を1月のばすこととします。
申込方法
掲載を希望する号の発行日(毎月第2木曜日)の1か月前までに、所定の申込書に広告の原稿(版下)を添えて、秘書課へ直接、お申し込みください。
申込書は秘書課にあります。また、下記からもダウンロードできます。
定数になり次第、締め切ります。
広告掲載申込書などのダウンロードはこちらから
掲載の決定
申込書記載事項と広告案等を当市の基準に適合しているか審査をさせていただきます。
審査を通過したものについては「常総市有料広告掲載決定通知書」及び「納付書」を送付させていただきます。
広告料の納入
決定通知書及び納付書に記載されています金額や納付期限をご確認のうえ、広告料を金融機関に納入ください。
なお、領収書控は必ず保管しておいてください。
詳しくは、秘書課へお問い合わせください。
-
秘書課
〒303-8501 茨城県常総市水海道諏訪町3222番地3
電話番号:0297-23-2111
秘書係:内線3210、広報広聴係:内線3220
お問い合わせフォーム
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